道路交通法の改正と電動キックボード

2022年3月4日に道路交通法の一部改正案閣議決定され、以前記事にも取り上げた電動キックボードについて、物議をかもしている。

改正案によって変更されたのは主に以下の項目である。

  • 電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分に追加
  • 電動キックボードの最高速度が15km/時から20km/時へ変更
  • 運転免許の登録が不要となり、代わりに16歳以上の利用のみに制限

これまで電動キックボードを利用することができなかった、免許証を持っていない人でも乗ることができるようになった。危険そうにも聞こえるが、電動キックボードが自転車に近づいたような印象も持てる。自転車には免許が不要な上に20km/時よりも速度を出すことが容易だ。

国内における電動キックボードの制限の厳しさ、あるいは緩さを比較するため、海外における電動キックボードの制限についても調べてみる。

ドバイでの電動キックボード

<ロサンゼルス>
16歳以上利用可能、免許証あるいは許可証があれば利用することが可能、
最高速度は24km/時、ヘルメットは努力義務

<韓国>
16歳以上利用可能、バイク運転免許が必要、
最高速度は25km/時、ヘルメット必須(未着用の場合罰金約20000円)

<ドバイ>
14歳以上利用可能、運転免許不要、
最高速度は20km/時、ヘルメットは必須

<フランス>
12歳以上利用可能、運転免許不要、
最高速度25km/時、ヘルメットは努力義務

<シンガポール>
16歳以上利用可能、運転免許不要、
最高速度25km/時、ヘルメットは努力義務

<オーストリア>
12歳以下は16歳以上の同行が必須(12歳で自転車免許を持っていれば単独走行可能)、運転免許不要、
最高速度25km/時、ヘルメットは努力義務

まとめてみると日本での制限レベルは緩すぎず、厳しすぎない段階にある。
調べ返してみると、国内においても昨年から電動キックボードの規制緩和が行われてきており、ヘルメット必須から努力義務へと変わったりするなど、まさに電動キックボードの過渡期とも言える。
新たなモビリティと安全性の共存を探っているような現段階において、筆者も一利用者として定期的に利用していきたい。

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