[ESSAY] 酔っ払ったら乗るな!!

ほろ酔い加減で自転車に乗った経験がある人は多い。お巡りさんもそれを咎めることはほとんどない。

昨年9月事件が発生した。一人の30代とおぼしき中年の女が、路上をふらふらと左右に蛇行しながら自転車に乗っていたという。

それをパトロール中の警官が見つけ、「自転車から降りなさい」と命じたところ、女は足元がふらつき真っすぐに立てない。呼気を調べると、通常の6倍のアルコールが検出された。

警官はその女を酔っ払い自転車運転の現行犯で逮捕した。福岡県での出来事である。

道路交通法上、「自動車の酒酔い運転は禁止」は誰でも知っているが、自転車には特に明記がないから、「酔っぱらって自転車に乗っても問題はない」と思っている人は多い。「乗ったらいけない」と思っている人でも、警官に注意されるぐらいだろうと、タカを括っている。

ところが明文がなくても、自転車は道路交通法上の「軽車両」に含まれている。自ずと自動車の酒酔い運転禁止条項が適用され、自転車の酒酔い乗車も事件になる恐れがある。

近年自転車に対する交通取り締まりは厳しくなっている。自転車の酒酔い運転だけでも、検挙数が全国で毎年100件、10年前の3倍に増加している。

とはいえ、酒気帯び程度なら説諭で済み、注意はされても罰則はない。だがまっすぐに歩けない泥酔状態なら、思いもかけない罰を受けるかもしれない。

自治体によって対応は違うが、自転車の違反者が自動車の運転免許を持っている場合、法的無知を問われ、30日から180日の自動車免許が停止されることがある。

自転車は近距離移動手段として、自動車と並んで都市交通の重要な役割を果たしている。とにかく酒を飲んだら自転車に乗らないことである。もし飲んだら降りて押して歩く、商店街のアーケード内で乗る要領だ。

自動車並みの気遣いが必要な時代になっている。

Leave a Reply

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA