自転車の法定最高速度

自転車の法定最高速度はない。これは実際に警官からも聞いた。とある道の駅での交通安全キャンペーンでのこと。筆者はリカンベントのローレーサーに乗っていたので、これはスピード出そうですね、安全運転でお願いしますよ、と気さくそうな警官に話しかけられた。良い機会なので、自転車は何キロまで出して良いですか?と尋ねたところ、いや、それは決まっていない、との返事。え?制限速度なし?

実際、特定の条件下では、自転車は何キロ出しても速度超過で捕まることはない。時速100キロでも時速200キロでもOK。その特定の条件とは、最高速度を指定がない道路であることと、他人に危害を及ぼす恐れがないこと、だ。例えば、北海道のオロロンライン北部。速度制限を示す道路標識なく、見渡す限り人も車両もいない。ここなら、ネズミ捕りがあっても自転車だけが免れる。

法令的にはこうだ。まず、道路交通法の第二十二条で、車両は最高速度が指定されている道路ではその最高速度は超えてはならない、とされている。自転車も車両だから、これに従わなければならない。従って、無制限速度が可能になるのは最高速度の指定がない道路に限られる。都心部や幹線道路ではまず無理だが、郊外なら速度標識がない道路が少なからずある。あたりをつけてStreet Viewで探してみよう。

道路交通法
(最高速度)
第二十二条  車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

最高速度の標識がない道路でも、自動車は時速60キロ、原動機付自転車(原付き)は時速30キロの速度制限が課せられる。これは道路交通法施行令の第十一条に定められている。ところが、自転車の速度制限はどこにも規定されていない。規定がないのだから、最高速度を示す標識がない道路では、自動車は無限に速く走っても構わない。そう、自転車にとって田舎道は、日本のアウトバーンだ。

道路交通法施行令
(最高速度)
第十一条  法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

ただし、もうひとつ注意すべきことがある。それは道路交通法の第七十条に定められた安全運転の義務を負うことだ。ハンドルやブレーキを整備することは当然として、他人に危害を及ぼさない速度と方法での運転が要求される。これは主観的判断になるから、本人は大丈夫と思っても、警官や交通裁判所はダメだと言うかもしれない。そこで、そもそも他人が存在しない道路を探すのが良いだろう。

道路交通法
(安全運転の義務)
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

以上のような高速度を示す標識がない道路で、なおかつ人がいない道路を探そう。そこでなら、どれほど速く走っても構わない。ロードレースのスプリントなら、平坦地でも時速70キロにも達するらしい。下り坂なら、もっと速度が出るだろう。前述のリカンベントは空力特性に優れるので、ロードバイクよりも速い。流線型のカウルを付けるとさらに速い。ギネス記録は時速144kmだ。

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