モペットの取り締まり
日常の行動範囲では意識していなかったが、昨今の交通事情やモビリティの多様化により法改正が進行している。原付や軽車両に対しての例外的な規則があるなど事情を理解していないと混乱する。産経新聞(2024/11/1)によれば、警視庁はペダル付き電動バイク「モペット」の公開取り締まりが行われた(東京都新宿区)。
参考:「改正道交法施行「ながら自転車」や酒気帯び厳罰化 「モペット」ルール明確化」産経新聞
「違法電動アシスト自転車」Critical Cycling
原付と標識の関係
原付一種には特定の標識が適用されることがある。例えば、「一方通行」の標識に「自転車・原付を除く」とある場合、原付一種は例外として走行可能だ。しかし、原付二種(50cc超~125cc以下)には適用されず、違反となる点に注意が必要である。
ちなみに通行禁止違反をした場合の罰則金は、原付車で2000円、二輪車6000円、普通車では7000円になり、違反点数は2点になる。
参考:「原付って一方通行の標識に従わなきゃダメ?通れる場合はある?」バイクのニュース
「自転車はOK、でもクルマはNG?」ベストカーWEB
一方通行の標識の下に「自転車・原付を除く」という表記がある場合は、原付一種の走行は可能です。(中略)一説によると、これらの道路に「原付を除く」の補助標識がある背景には、郵便局員などへの配慮があるようです。また、これらの道路は近年利用者が増加しているフードデリバリーサービスの配達員にも恩恵があるようです。
くるまのニュース
飲酒やながら運転の罰則強化
2024年11月1日の法改正により、自転車や原付においても酒気帯び運転やながら運転への罰則が強化された。
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- ながら運転(スマホ操作等):6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
参考:「自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金! お酒の提供もNGに!」JAF Mate Online
新基準原付の導入
2025年4月から、新たに総排気量125cc以下の車両が原付一種として認められる。利便性や環境負荷軽減が期待される一方、交通ルールの周知不足やリミッター不正改造の防止などの課題も指摘されている。従来の原付(総排気量50cc以下)は、新たな規制基準(排出ガス規制)を満たすのが技術的にも経済的にも難しいことが問題視されていた。一方、総排気量125cc以下のバイクであれば触媒の昇温が迅速で、規制基準をクリアしやすいという特性がある。利便性や環境負荷軽減が期待される一方、交通ルールの周知不足やリミッター不正改造の防止などの課題も指摘されている。
参考: 「原動機付自転車の区分を見直します」国土交通省
安全性を支える法定速度と規制
原付1種(排気量50cc以下)は昭和30年代の制度創設以来、規制速度が30km/hとなっている。自転車より速いが、自動車の流れに乗ることはできない。警視庁によれば、30kmで10%程度の致死率が、時速50km代になると80%以上となり、規制の根拠は安全性を意識した結果だとも推測できる。
参考:「原付一種(50cc)が30km/h制限になっている理由」バイクの系譜
社会の情勢や技術の進歩と法整備のバランスと倫理観が複雑に絡んだ状況は、全てを理解し納得することは容易ではない。罰則を受けるリスクを回避し安全で快適なモビリティ・ライフを楽しむためには、柔軟に慎重に軽やかに規則や法と付き合うほかない。