自転車活用推進本部令/第一条】 自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

自転車活用推進本部令/第四条】 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

自転車活用推進法/第一条】 この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

自転車活用推進法/第二条】 自転車の活用の推進は、自転車による交通が、二酸化炭素、粒子状物質等の環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある物質を排出しないものであること、騒音及び振動を発生しないものであること、災害時において機動的であること等の特性を有し、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。

自転車活用推進法/第二条2】 自転車の活用の推進は、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することが、国民の健康の増進及び交通の混雑の緩和による経済的社会的効果を及ぼす等公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。

自転車活用推進法/第二条3】 自転車の活用の推進は、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として、行われなければならない。

自転車活用推進法/第二条4】 自転車の活用の推進は、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならない。

自転車活用推進法/第三条】 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自転車の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

自転車活用推進法/第四条】 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

自転車活用推進法/第五条】 公共交通に関する事業その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関との連携の促進等に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

自転車活用推進法/第六条】 国民は、基本理念についての理解を深め、国又は地方公共団体が実施する自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

自転車活用推進法/第八条】 自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げるとおりとする。 一 良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路をいう。)、自転車専用車両通行帯等の整備 二 路外駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場をいう。)の整備及び時間制限駐車区間(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間をいう。)の指定の見直し 三 自転車を賃貸する事業の利用者の利便の増進に資する施設の整備 四 自転車競技のための施設の整備 五 高い安全性を備えた良質な自転車の供給体制の整備 六 自転車の安全な利用に寄与する人材の育成及び資質の向上 七 情報通信技術等の活用による自転車の管理の適正化 八 自転車の利用者に対する交通安全に係る教育及び啓発 九 自転車の活用による国民の健康の保持増進 十 学校教育等における自転車の活用による青少年の体力の向上 十一 自転車と公共交通機関との連携の促進 十二 災害時における自転車の有効活用に資する体制の整備 十三 自転車を活用した国際交流の促進 十四 自転車を活用した取組であって、国内外からの観光旅客の来訪の促進、観光地の魅力の増進その他の地域の活性化に資するものに対する支援 十五 前各号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関し特に必要と認められる施策

自転車活用推進法/第九条】 政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める自転車の活用の推進に関する基本方針に即し、自転車の活用の推進に関する目標及び自転車の活用の推進に関し講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた計画(以下「自転車活用推進計画」という。)を定めなければならない。

自転車活用推進法/第九条2】 国土交通大臣は、自転車活用推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

自転車活用推進法/第九条3】 政府は、自転車活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

自転車活用推進法/第九条4】 前二項の規定は、自転車活用推進計画の変更について準用する。

自転車活用推進法/第十条】 都道府県は、自転車活用推進計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項及び次条第一項において「都道府県自転車活用推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

自転車活用推進法/第十条2】 都道府県は、都道府県自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

自転車活用推進法/第十一条】 市町村(特別区を含む。次項において同じ。)は、自転車活用推進計画(都道府県自転車活用推進計画が定められているときは、自転車活用推進計画及び都道府県自転車活用推進計画)を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画(次項において「市町村自転車活用推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

自転車活用推進法/第十一条2】 市町村は、市町村自転車活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

自転車活用推進法/第十二条】 国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部(次項及び次条において「本部」という。)を置く。

自転車活用推進法/第十二条2】 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自転車活用推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 二 自転車の活用の推進について必要な関係行政機関相互の調整に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、自転車の活用の推進に関する重要事項に関する審議及び自転車の活用の推進に関する施策の実施の推進に関すること。

自転車活用推進法/第十三条】 本部は、自転車活用推進本部長及び自転車活用推進本部員をもって組織する。

自転車活用推進法/第十三条2】 本部の長は、自転車活用推進本部長とし、国土交通大臣をもって充てる。

自転車活用推進法/第十三条3】 自転車活用推進本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 総務大臣 二 文部科学大臣 三 厚生労働大臣 四 経済産業大臣 五 環境大臣 六 内閣官房長官 七 国家公安委員会委員長 八 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣以外の国務大臣のうちから、国土交通大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者

自転車活用推進法/第十四条】 国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日及び自転車月間を設ける。

自転車活用推進法/第十四条2】 自転車の日は五月五日とし、自転車月間は同月一日から同月三十一日までとする。

自転車活用推進法/第十四条3】 国は、自転車の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。

自転車活用推進法/第十五条】 国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。

【建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令/第三条】 法第十一条第一項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。 一 居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。次条第一項において同じ。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。) 二 台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。) 三 集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

【建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令/第七条】 法第十八条第一号の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。 一 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途 二 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)

【建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令/第十条】 法第三十条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 非住宅建築物 次のイ及びロ(非住宅部分の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(イ(1)において「工場等」という。)の用途に供する場合にあっては、ロ)に適合するものであること。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 イ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。 (1) 国土交通大臣が定める方法により算出した非住宅部分(工場等の用途に供する部分を除く。以下(1)及び(2)において同じ。)の屋内周囲空間(各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が五メートル以内の屋内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)の年間熱負荷(一年間の暖房負荷及び冷房負荷の合計をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び第一条第一項第二号イ(1)の地域の区分(以下単に「地域の区分」という。)に応じて別表に掲げる数値以下であること。 ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。 (2) 非住宅部分の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物(非住宅部分の形状を単純化した建築物であって、屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が認めるものをいう。以下(2)において同じ。)について、国土交通大臣が定める方法により算出した屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び地域の区分に応じて別表に掲げる数値以下であること。 ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分に係る年間熱負荷モデル建築物の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。 ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。 (1) 第一条第一項第一号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量が、非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。 (2) 第一条第一項第一号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 二 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 イ 住宅部分が第一条第一項第二号イ(1)に適合すること。 ロ 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 三 複合建築物 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。 イ 非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。 ロ 次の(1)から(3)までに適合すること。 (1) 非住宅部分が第一条第一項第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が同項第二号イ(1)及びロに適合すること。 (2) 第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 (3) 非住宅部分が第一号イに適合すること。

【国家戦略特別区域法施行令/第十九条】 法第十七条第一項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 一 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 二 標識又はベンチ、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 三 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 四 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の九第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの 五 次に掲げるもので、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(国際的な経済活動に関連する相当数の居住者、来訪者又は滞在者の参加が見込まれるものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの イ 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物 ロ 露店、商品置場その他これらに類する施設 ハ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

【国家戦略特別区域法施行令/第二十条】 法第十七条第一項第二号の政令で定める基準は、前条第一号、第二号及び第五号に掲げる施設等については、次のとおりとする。 一 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。 二 広告塔、看板、旗ざお、幕又はアーチの表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。

【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律/第一条】 この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

【交通政策基本法/第五条】 交通に関する施策の推進は、徒歩、自転車、自動車、鉄道車両、船舶、航空機その他の手段による交通が、交通手段(交通施設及び輸送サービスを含む。以下同じ。)の選択に係る競争及び国民等の自由な選好を踏まえつつそれぞれの特性に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携することを旨として行われなければならない。

【交通政策基本法/第二十四条】 国は、徒歩、自転車、自動車、鉄道車両、船舶、航空機その他の手段による交通が、それぞれの特性に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的な交通網を形成することが必要であることを踏まえつつ、道路交通、鉄道交通、海上交通及び航空交通の間における連携並びに公共交通機関相互間の連携の強化の促進その他の総合的な交通体系の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

【海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令/第五条】 法第七条第二号ルの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 一 刑法第九十五条、第九十六条の三、第九十六条の四、第九十六条の五(同法第九十六条の三又は第九十六条の四に係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第九十八条、第九十九条、第百条第二項、第百一条、第百二条(同法第九十七条及び第百条第一項に係る部分を除く。)、第百七十六条、第百七十七条、第百八十条(同法第百七十六条又は第百七十七条に係る部分に限る。)、第百九十四条、第百九十五条、第二百二十条若しくは第二百二十三条に規定する罪、同法第二編第三十三章(同法第二百二十八条の二から第二百二十九条までを除く。)に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等、加害目的被略取者引渡し罪等及び加害目的略取未遂罪等を除く。)又は同法第二百三十四条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十一条第一項、第二百四十三条(同法第二百三十六条又は第二百三十八条に係る部分に限る。)、第二百四十九条若しくは第二百五十条(同法第二百四十九条に係る部分に限る。)に規定する罪 二 爆発物取締罰則第一条又は第二条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものを除く。) 三 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第四条第二項に規定する罪 四 暴力行為等処罰に関する法律第一条に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯す行為に係るものを除く。)又は暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯した者がする行為及び人を傷害する行為に係るものを除く。) 五 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する罪、同法第三条に規定する罪(刑法第二百三十六条若しくは第二百三十八条の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)又は盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条に規定する罪(刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。) 六 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪 七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条の四第一項又は第二項に規定する罪 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項第八号に規定する罪 九 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十六条に規定する罪 十 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪 十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第五号(同法第百五十八条に係る部分に限る。)、第百九十七条の三又は第百九十八条の三(同法第三十八条の二第一号(同法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条第一号に規定する罪 十三 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十二条の五に規定する罪 十四 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六十四条に規定する罪 十五 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条、第二百二十九条又は第二百三十条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪 十六 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十九条に規定する罪 十七 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十一条第二項に規定する罪 十八 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百五十六条第一号に規定する罪 十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第四項に規定する罪 二十 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七十六条に規定する罪 二十一 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第七条第二項又は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十六条第二項に規定する罪 二十三 航空機の強取等の処罰に関する法律第一条又は第四条に規定する罪 二十四 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。) 二十五 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第七十条第一号(同法第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項、第五十二条第二項又は第五十八条の十第三項若しくは第五項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十六 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条から第三条までに規定する罪 二十七 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪 二十八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条第二号(同法第十五条の三第一項第三号に係る部分に限る。)又は第三号に規定する罪 二十九 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪 三十 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百三十一条第四項に規定する罪 三十一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百五十五条に規定する罪 三十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第四十一条に規定する罪 三十三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百十一条第六項に規定する罪 三十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第八条に規定する罪 三十五 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(同条第一項第三号、第四号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十四号に係る部分に限る。)、第四条(同項第七号及び第十三号に係る部分を除く。)又は第七条(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する罪 三十六 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百六十条又は第二百六十三条に規定する罪 三十七 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十六条に規定する罪 三十八 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十一条に規定する罪 三十九 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第六十条第一項又は第二項に規定する罪 四十 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百七十二条又は第二百七十五条に規定する罪 四十一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪 四十二 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第六十四条に規定する罪 四十三 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。) 四十四 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百十四条又は第百十五条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪 四十五 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪 四十六 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条に規定する罪

【首都直下地震対策特別措置法施行令/第四条】 法第十九条第一項第三号の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して道路法第三十条第三項の条例で定める幅員であることとする。

【都市の低炭素化の促進に関する法律/第七条2】 低炭素まちづくり計画には、その区域(以下「計画区域」という。)を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 一 低炭素まちづくり計画の目標 二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 イ 都市機能の集約(計画区域外から計画区域内に都市機能を集約することを含む。以下同じ。)を図るための拠点となる地域の整備その他都市機能の配置の適正化に関する事項 ロ 公共交通機関の利用の促進に関する事項 ハ 貨物の運送の共同化その他の貨物の運送の合理化に関する事項 ニ 緑地の保全及び緑化の推進に関する事項 ホ 下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。次項第五号イ及び第四十七条において同じ。)を熱源とする熱、太陽光その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設の設置のための下水道、公園、港湾その他の公共施設の活用に関する事項 ヘ 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能の向上による二酸化炭素の排出の抑制(以下「建築物の低炭素化」という。)の促進に関する事項 ト 二酸化炭素の排出の抑制に資する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下この号及び第五十一条において同じ。)の普及の促進その他の自動車の運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制の促進に関する事項 チ その他都市の低炭素化の促進のために講ずべき措置として国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定めるものに関する事項 三 低炭素まちづくり計画の達成状況の評価に関する事項 四 計画期間 五 その他国土交通省令・環境省令・経済産業省令で定める事項

【東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令/第一条】 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第五号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。 一 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第一号、第四号及び第七号並びに道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に掲げる施設を含む。)のうち、同法第十八条第二項の規定による供用開始の公示がなされていないもの(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの 二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第十二条第三項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第七条第一項に規定する鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの 三 駅前広場並びに一般公共の用に供される自動車駐車場、自転車駐車場及び鉄道を横断して設けられている通路のうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条第七号に定めるものに該当するものを除く。) 四 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第三十一条各号に掲げる施設(国土交通大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に掲げる公園若しくは緑地に設けられ、又は都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内の同法第十一条第一項第二号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第一条第十一号に定めるものに該当するものを除く。) 五 都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内にある排水施設のうち、地方公共団体が管理するもの

【インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令/第一条】 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(次条において「法」という。)第十四条第一項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第五条又は第六条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。) 二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条又は第百三十七条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。) 三 刑法第百七十四条に規定する罪、同法第百七十五条第一項に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)、同法第百七十八条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)、同法第百七十九条に規定する罪、同法第百八十条若しくは第百八十一条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)又は同法第百八十二条に規定する罪(児童である女子を勧誘して姦かん 淫させる行為に係るものに限る。) 四 刑法第百八十六条第二項に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)、同法第百八十七条第一項若しくは第二項に規定する罪又は同条第三項に規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る。) 五 刑法第二百二十四条から第二百二十六条までに規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の二に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の三に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十七条第一項から第三項までに規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第四項に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第二百二十五条の二第二項及び第二百二十七条第四項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第二百二十八条に規定する罪 六 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)第三条第一項又は第四条に規定する罪(児童に販売し、又は供与する行為に係るものに限る。) 七 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る。)、同法第百十八条第一項(同法第五十六条に係る部分に限る。)若しくは第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第百二十一条に規定する罪 八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪(児童である求職者に対して暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって行われる職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者供給に係るものに限る。)、同条第二号に規定する罪(児童である求職者に対する職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者供給に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十七条に規定する罪 九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪及び同法第六十条第一項に規定する罪に係る同法第六十二条の三に規定する罪 十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分を除く。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分を除く。)、第六号、第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分を除く。)若しくは第九号に規定する罪、同法第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分に限る。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分に限る。)若しくは第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第五十六条に規定する罪 十一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の二に規定する罪(児童から譲り受け、又は児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第二十四条の三に規定する罪(大麻から製造された医薬品を児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第二十四条の七に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第二十五条第一項第一号に規定する罪又はこれらの罪(同法第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項及び第二十四条の七に規定する罪を除く。)に係る同法第二十七条に規定する罪 十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第三十一条第一号に規定する罪又は同法第三十四条に規定する罪(児童による同法第二十八条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。) 十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第五十七条第二号に規定する罪、同法第五十九条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十九条に規定する罪 十四 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十二条第二号に規定する罪、同法第六十四条に規定する罪(児童による同法第十三条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十四条に規定する罪 十五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第二十六条に規定する罪 十六 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十六条第二号に規定する罪、同法第六十九条に規定する罪(児童による同法第十二条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十一条に規定する罪 十七 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第十九条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の三(同法第二十条第二項又は第三項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の九に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の四(同法第三十条の十一に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第四十一条の五第一項第三号に規定する罪、同法第四十一条の十一若しくは第四十一条の十三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第四十一条の二第一項、第四十一条の三第一項、第四十一条の四第一項、第四十一条の十一及び第四十一条の十三に規定する罪を除く。)に係る同法第四十四条に規定する罪 十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十四条の三に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の四に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第六十八条の二に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第六十九条第五号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第六号に規定する罪、同法第六十九条の五に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第七十条第十七号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第十八号に規定する罪又はこれらの罪(同法第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項、第六十六条の四第一項、第六十八条の二及び第六十九条の五に規定する罪を除く。)に係る同法第七十四条に規定する罪 十九 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第五十四条の三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五十二条第一項及び第五十四条の三に規定する罪を除く。)に係る同法第六十一条に規定する罪 二十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第五条に規定する罪、同法第六条第一項に規定する罪(児童をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る。)、同条第二項第一号に規定する罪(児童を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る。)、同項第二号若しくは第三号に規定する罪、同法第七条、第十条若しくは第十二条に規定する罪(児童に売春をさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五条から第七条までに規定する罪を除く。)に係る同法第十四条に規定する罪 二十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条に規定する罪(児童である労働者を対象とする労働者派遣に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第六十二条に規定する罪 二十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条若しくは第三十三条第二号に規定する罪、同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第三十六条に規定する罪 二十三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)又は同条(第一項第十号に係る部分に限る。)若しくは第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。) 二十四 次に掲げる行為又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているもの イ 児童と淫行をすること。 ロ 児童に対しわいせつな行為をすること。 ハ 児童に淫行又はわいせつな行為の方法を教えること。 ニ 児童に淫行又はわいせつな行為を見せること。

【遺失物法施行令/第三条】 法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。 一 傘 二 衣服 三 ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品 四 履物 五 自転車

【地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令/第一条】 地理空間情報活用推進基本法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める基盤地図情報に係る項目及びその内容は、次の表に掲げるとおりとする。 項目 内容 測量の基準点 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する永久標識又は水路業務法施行規則(昭和二十五年運輸省令第五十五号)第一条に規定する恒久標識 海岸線 海面が最高水面に達した時の陸地と海面との境界 公共施設の境界線(道路区域界) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路にあっては道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第四条の二第四項第一号の道路の区域の境界線、道路法第二条第一項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる境界線 公共施設の境界線(河川区域界) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項の河川区域又は同法第百条第一項の規定により指定された河川について準用される同法第六条第一項の区域及びその他の公共の用に供する水路である河川の境界線 行政区画の境界線及び代表点 行政区画(都道府県及び市区町村)の境界線とその代表点 道路縁 道路法第二条第一項に規定する道路にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条に定める歩道、自転車道、自転車歩行者道、車道、中央帯、路肩、軌道敷、交通島又は植樹帯で構成される道路の部分の最も外側の線(植樹帯が最も外側にある場合にあっては、当該植樹帯を除いた道路の部分の最も外側の線をいう。)、道路法第二条第一項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる線 河川堤防の表法肩の法線 河川法第三条第二項の河川管理施設である堤防の表法肩の法線 軌道の中心線 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきもの並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業に係る鉄道線路の中心線 標高点 標高を測量し、又は算定した地点(基準点を除く。) 水涯線 河川、湖沼及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)の平水時における陸地と水面との境界線 建築物の外周線 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物の屋根の外周線 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点 町又は字の領域を囲む線とその代表点 街区の境界線及び代表点 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号の街区方式により住居表示されている地域にあっては、同号の定める街区符号が付された街区の境界線とその代表点、それ以外の地域にあっては、市町村内の町若しくは字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した地域の境界線とその代表点

【遺失物法/第九条2】 警察署長は、前項の規定によるほか、提出を受けた物件(埋蔵物及び第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が次の各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 一 傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物であって政令で定めるもの 二 その保管に不相当な費用又は手数を要するものとして政令で定める物

【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律/第三条2】 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項 三 第二十五条第一項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項 イ 重点整備地区における移動等円滑化の意義に関する事項 ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項 ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する基本的な事項 ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項 ホ ニに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)その他の市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)に関し移動等円滑化のために考慮すべき基本的な事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する基本的な事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項 四 移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項

【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律/第二十五条2】 基本構想には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 重点整備地区の位置及び区域 二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項 三 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項(旅客施設の所在地を含まない重点整備地区にあっては、当該重点整備地区と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客施設との間の円滑な移動のために実施すべき特定事業その他の事業に関する事項を含む。) 四 前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画整理事業、市街地再開発事業その他の市街地開発事業に関し移動等円滑化のために考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車のための施設の整備に関する事項その他の重点整備地区における移動等円滑化に資する市街地の整備改善に関する事項その他重点整備地区における移動等円滑化のために必要な事項

【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則/第一条】 信号機に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。 一 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二条第四項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの イ 人の形の記号を有する青色の灯火の信号(以下「歩行者用青信号」という。)に従って道路を横断し、又は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することができるもの ロ 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた法第二条第一項に規定する高齢者、障害者等がその横断を終わるため通常要すると認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの ハ 歩行者用青信号が表示された時において、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの 二 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者又は自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

【移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令/第二条】 この省令における用語の意義は、法第二条、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条(第四号及び第十三号に限る。)及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条に定めるもののほか、次に定めるところによる。 一 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車停留場の乗降場又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。 二 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。 三 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

【移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令/第三条】 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

【移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令/第四条2】 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第十条の二第二項に規定する幅員の値以上とするものとする。

【移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令/第四条3】 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

【移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令/第七条】 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

【郵政民営化法/第三十一条】 第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合、前条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十四条第四項第二号 並びに同条第三項に規定する業務 、同条第三項に規定する業務並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十九条第一項に規定する業務 第三十八条第一項及び第四十一条第十一号 費用 費用(郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務に係るものを除く。) 第四十五条第一項第三号 三第四十一条第四号から第十二号までに掲げる方法 三第四十一条第四号から第十一号までに掲げる方法 四郵便業務に係る資金繰りに充てるための資金(郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務に係るものを除く。)の融通 第五十八条第一項 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵政民営化法(第四章の規定に限る。) 債務の状況 債務の状況並びに郵政民営化法第三十条の規定により公社が出資している会社の業務の状況 第六十五条第一項第三号 又は第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。) 若しくは第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は郵政民営化法第二十九条第二項若しくは第三十条 第六十七条第一号 又は第四十七条 若しくは第四十七条又は郵政民営化法第三十条 第七十二条第一号 又は承認を受けなければならない 若しくは承認を受け、又は郵政民営化法の規定により総務大臣の認可を受けなければならない 第七十二条第四号 第十九条第一項から第三項までに規定する業務 第十九条第一項から第三項まで及び郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務 第七十二条第十五号 又は第六十一条第一項 若しくは第六十一条第一項又は郵政民営化法第三十五条第二項 第七十二条第十六号 第六十五条第一項又は第二項 第六十五条第一項若しくは第二項又は郵政民営化法第三十五条第三項

【郵政民営化法/第八十三条】 郵便局株式会社の成立の際現に公社が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第五条第一項の規定による届出(以下この項において「登録に代わる届出」という。)をしている場合(当該登録に代わる届出に係る同条第三項の規定による届出をした場合を除く。)においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、当該登録に代わる届出に係る損害保険会社等(同法第二条第一項に規定する損害保険会社等をいう。)を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。 この場合においては、郵便局株式会社は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

【郵政民営化法/第八十三条2】 前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「行うこと」とあるのは、「行うこと(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第二項に規定する原動機付自転車等責任保険募集に限る。)」とする。

【有限責任事業組合契約に関する法律施行令/第二条】 法第七条第一項第二号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項に規定する当せん金付証票の購入 二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第六条第一項及び第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入 三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第八条の車券の購入 四 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十二条の勝車投票券の購入 五 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十条第一項及び第二項の舟券の購入 六 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第八条第一項及び第二項のスポーツ振興投票券の購入

【高速道路株式会社法施行規則/第一条】 高速道路株式会社法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の国土交通省令で定める道路の部分は、道路の構造その他の理由により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定による指定を受けた道路の部分と一体的な管理を行うことが必要と認められる歩道、自転車道その他の道路の部分とする。

【都市鉄道等利便増進法施行規則/第二条】 法第二条第四号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの 二 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの

【都市鉄道等利便増進法施行規則/第三条】 法第二条第五号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの 二 道路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。) 三 第一号の通路と併せて設置される歩行者の滞留の用に供する広場及び駅前広場その他の交通広場(これらと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。) 四 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するもの 五 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナル

【都市鉄道等利便増進法施行規則/第五条】 法第二条第八号の国土交通省令で定める駅施設の整備は、次のとおりとする。 一 既存の駅施設(当該駅施設及びこれと一体として利用されている駅施設における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が十五万人以上であるものに限る。)における乗降又は乗継ぎを円滑にするためのプラットホーム、改札口又は通路の整備 二 前号の整備と一体的に行う自動車駐車場又は自転車駐車場の整備 三 鉄道線路の配置の変更その他の前二号の整備に併せて行われる鉄道施設の変更

【特定都市河川浸水被害対策法施行令/第二条2】 雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を河川区域とみなして適用する法第六条第二項の政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。 一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の十七第一項 二 河川法の規定 三 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第六条第二項 四 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第四十三条(第四項を除く。) 五 河川法施行令の規定 六 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)第六条第四号及び第七条第六号 七 地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第二条第二項第一号 八 土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第八条第十号

【確認事務の委託の手続等に関する規則/第三条】 法第五十一条の八第三項第二号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪 二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条、第百七十九条第二項及び第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪 三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪 四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪 七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪 八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪 十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪 十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪 十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪 十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪 十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪 十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪 十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪 十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪 二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪 二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪 二十二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪 二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪 二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪 二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪 二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪 三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪 三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪 三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号若しくは第三号又は第五十三条の二第二号に規定する罪 三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪 三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪 三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪 三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 (1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (2) 覚せい剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪 ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪 ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条の二に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪 ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はロに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪 四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪 四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪 四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪 四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に当たる行為に係る罪 ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪 ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)又は第十四号に規定する罪に係る罪 ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪 ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 (1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪 (2) 刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪 (3) 労働基準法第百十七条に規定する罪 (4) 職業安定法第六十三条に規定する罪 (5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪 (6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪 (7) 大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪 (8) 競馬法第三十条第三号に規定する罪 (9) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪 (10) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪 (11) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪 (12) 覚せい剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪 (13) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪 (14) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪 (15) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪 (16) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪 (17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪 (18) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪 (19) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪 (20) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪 (21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪 (22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪 (23) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪 (24) 麻薬特例法第六条第一項に規定する罪 (25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪 (26) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪 (27) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪 ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪 四十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪 四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪 五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪 五十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪 五十四 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪 五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 五十七 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪 五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第五号、第七号若しくは第八号、第百九条第八号、第百十二条第二号(第三十八条第一項及び第二項並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第一項及び第六十三条の六第一項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪

【構造改革特別区域法施行令/第五条】 法第二十八条の三第五項に規定する利用料金(以下この条において「利用料金」という。)の上限に関する法第二十八条の三第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 公社管理道路(法第二十八条の三第一項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)のうち次号に規定するもの以外のものについての利用料金の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額(利用料金の徴収期間において徴収することとなる利用料金の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第四項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第三項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。 二 公社管理道路のうち道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十五条第一項の許可に係るものについての利用料金の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第五項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第三項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。 三 前二号の利用料金の上限を定めた後、当該利用料金の徴収期間を通じて、次のイからハまでに掲げる額が、当該利用料金の上限を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからハまでに定める額と著しく異ならないものであること。 イ 既に徴収した利用料金の額及び徴収することとなる利用料金の額の合計額 利用料金徴収総額 ロ 既に必要となった第四項各号又は第五項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 第一号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額 ハ 既に得た第三項に規定する収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第一号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額 四 法第二十八条の三第十三項の規定により読み替えて適用する道路整備特別措置法第二十四条第一項本文の規定により自動車専用道路以外の公社管理道路を通行し、又は利用する車両(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第五項に規定する車両をいう。以下この号において同じ。)から徴収する利用料金の上限は、道路(道路法第二条第一項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。 イ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十人以下のもの ロ 道路運送車両法第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十一人以上のもの ハ 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車 ニ 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車 ホ 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車 ヘ 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車 ト 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車 チ 道路運送車両法第二条第四項に規定する軽車両 リ イからチまでに掲げる車両以外の車両 五 法第二十八条の三第十三項の規定により読み替えて適用する道路整備特別措置法第二十四条第二項の規定により人から徴収する利用料金の上限は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。

【経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令/第十六条】 地方公共団体が、競輪場(自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第四条第五項の競輪場をいう。以下同じ。)に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小規模場外車券発売施設(自転車競技法第五条第一項に規定する競輪場外における車券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)第十五条に規定する基準を満たしたものとみなす。 一 当該小規模場外車券発売施設の規模の上限 二 当該小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲

【都市再生特別措置法/第四十六条12】 第二項第二号イ若しくはへに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項には、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。

【都市再生特別措置法施行令/第十六条】 法第四十六条第十項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 一 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 二 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 三 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の九第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

【都市再生特別措置法施行令/第十七条】 法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 一 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの 二 観光案内所 三 路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家 四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第六号に掲げる仮設工作物

【都市再生特別措置法施行令/第二十一条】 法第六十二条第一項第三号の政令で定める基準は、第十六条第一号に掲げる施設等については、次のとおりとする。 一 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道(道路法第三条第四号の市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。 二 広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。

【都市再生特別措置法施行令/第二十二条】 法第六十二条の二の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 一 法第四十六条第十二項の施設等(以下この条において「居住者等利便増進施設」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。 二 地上に設ける居住者等利便増進施設の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。 三 地下に設ける居住者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。 四 居住者等利便増進施設のうち、第十七条第一号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。 五 居住者等利便増進施設の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。 イ 当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。 ロ 工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。 ハ 工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

【国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則/第一条】 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪 二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条、第百七十九条第二項及び第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪 三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪 四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪 七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪 八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪 十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪 十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪 十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪 十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪 十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪 十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪 十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪 十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪 二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪 二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪 二十二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪 二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪 二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪 二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪 二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪 三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪 三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪 三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号若しくは第三号又は第五十三条の二第二号に規定する罪 三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪 三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪 三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪 三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 (1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (2) 覚せい剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪 ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪 ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条の二に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪 ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はロに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪 四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪 四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪 四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪 四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に当たる行為に係る罪 ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪 ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)又は第十四号に規定する罪に係る罪 ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪 ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 (1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪 (2) 刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪 (3) 労働基準法第百十七条に規定する罪 (4) 職業安定法第六十三条に規定する罪 (5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪 (6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪 (7) 大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪 (8) 競馬法第三十条第三号に規定する罪 (9) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪 (10) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪 (11) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪 (12) 覚せい剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪 (13) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪 (14) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪 (15) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪 (16) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪 (17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪 (18) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪 (19) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪 (20) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪 (21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪 (22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪 (23) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪 (24) 麻薬特例法第六条第一項に規定する罪 (25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪 (26) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪 (27) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪 ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪 四十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪 四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪 五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪 五十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪 五十四 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪 五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 五十七 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪 五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第五号、第七号若しくは第八号、第百九条第八号、第百十二条第二号(第三十八条第一項及び第二項並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第一項及び第六十三条の六第一項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪

【対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令/第三条】 令第五条第一項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第一号から第十二号までに掲げる設備から配管設備等を除いたもの及び第十三号から第二十号までに掲げる設備とする。 一 炉 二 ふろがま 三 温風暖房機 四 厨房設備 五 ボイラー 六 ストーブ(移動式のものを除く。以下同じ。) 七 乾燥設備 八 サウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。以下同じ。) 九 簡易湯沸設備(入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。) 十 給湯湯沸設備(簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。以下同じ。) 十一 燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第十六条第四号イを除き、以下同じ。) 十二 ヒートポンプ冷暖房機 十三 火花を生ずる設備(グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備をいう。以下同じ。) 十四 放電加工機(加工液として法第二条第七項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。) 十五 変電設備(全出力二十キロワット以下のもの及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。) 十六 内燃機関を原動力とする発電設備 十七 蓄電池設備(四千八百アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。) 十八 ネオン管灯設備 十九 舞台装置等の電気設備(舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備をいう。以下同じ。) 二十 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)に充電する設備(全出力二十キロワット以下のもの及び全出力五十キロワットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)

自転車競技法施行規則/第一条】 この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

自転車競技法施行規則/第四条】 法第三条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競輪の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。 一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査に関すること。 二 発走、着順の判定、勝者の決定その他の競輪の審判及びその発表並びに出走する選手の紹介に関すること。 三 競輪に出場する選手のあっせんの依頼及び選手の競走別組合せの決定に関すること。 四 競輪に出場する選手の確定並びに競輪開催に係る選手及び自転車の管理に関すること。

自転車競技法施行規則/第七条】 前条第一項第八号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。 一 開催執務委員の組織及び執務に関する事項 二 出場選手に関する事項 三 使用自転車に関する事項 四 競走の種類、名称及び条件に関する事項 五 番組の編成に関する事項 六 発走及び審判に関する事項 七 競走に関する異議の裁定に関する事項 八 入場者に関する事項 九 勝者投票法の種類及び払戻率に関する事項 十 車券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項 十一 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項 十二 場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競輪を行う競輪場との連絡に関する事項 十三 競輪場内(道路を利用する競輪にあっては、当該道路)及び場外車券売場等内の取締りに関する事項 十四 前各号に掲げるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項

自転車競技法施行規則/第三十八条】 法第二十四条第八号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための広報活動 二 競輪の公正かつ円滑な実施又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための調査、企画及び立案 三 選手の相互救済を目的とする事業に対する助成

自転車競技法施行規則/第四十条】 法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 審判員及び選手の登録並びにその消除の方法及び基準 二 自転車の検査の方法及び合格基準並びに自転車の種類及び規格の登録並びにその消除の方法及び基準 三 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定の方法及び合格基準 四 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法の基準 五 選手の出場のあっせんの基準 六 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法 七 補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法

自転車競技法施行規則/第四十八条】 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 選手及び自転車の競走前の検査の方法、競輪の審判の方法その他の競輪施行者から委託を受けて行う競輪の実施に関する事務の実施の方法 二 法第四十条第五号の業務を行うときは、その実施の方法

自転車競技法施行規則/第五十条2】 法第四十四条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 競技実施業務の委託を受けた年月日 二 委託者の氏名及び住所 三 競技実施業務による検査の結果、競輪の実施上支障があると認められた選手の氏名及び登録番号並びに自転車の種類及び部品並びにその検査の年月日 四 競技実施業務に関する料金

【小型自動車競走法施行規則/第六条2】 前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。 一 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 三 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条から第百八十七条まで、第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 四 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの 五 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

【密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令/第一条2】 密閉形蓄電池使用製品(電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)、車いす(電動式のものに限る。)、パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。)、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり(電池式のものに限る。)、電気歯ブラシ、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、家庭用電気治療器、電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。)又は電動式がん具(自動車型のものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造等の事業を行う者(以下「電池使用製品製造等事業者」という。)は、当該電池使用製品製造等事業者が製造等をした密閉形蓄電池使用製品に部品として使用された使用済密閉形蓄電池について、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をする場所の指定又は回収ボックスの設置その他の自主回収のために必要な措置を講ずることにより、当該使用済密閉形蓄電池の自主回収をするものとする。

【自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令/第一条】 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、バンパー、内装その他の自動車の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

【国土交通省組織規則/第七十二条の二】 道路局に、自転車活用推進官一人を置く。

【国土交通省組織規則/第七十二条の二2】 自転車活用推進官は、命を受けて、参事官の職務を助ける。

【経済産業省組織規則/第二百三十一条】 産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 産業立地に関すること。 二 産炭地域の振興に関すること。 三 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。 四 適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。 五 産業部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 六 アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 七 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。 八 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。 九 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。 十 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。 十一 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。 十二 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。 十三 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。 十四 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。 十五 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。 十六 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 十七 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。 十八 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。 十九 中小企業の新たな事業の創出に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。 二十 中小企業に係る取引の適正化に関すること。 二十一 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。 二十二 中小企業の経営の安定に関すること。 二十三 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。 二十四 中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。 二十五 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。 二十六 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。

【自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令/第一条】 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

【沖縄総合事務局組織規則/第五十四条】 地域経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済構造改革の推進に関すること。 二 産業構造の改善に関すること。 三 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。 四 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。 五 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。 六 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。 八 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。 九 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。 十 前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 十一 工業標準の普及その他の工業標準化に関すること。 十二 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。 十三 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。 十四 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。 十五 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。 十六 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(政策課及び商務通商課の所掌に属するものを除く。)。 十七 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(商務通商課、環境資源課、エネルギー対策課及び石油・ガス課の所掌に属するものを除く。)。 十八 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(環境資源課及び石油・ガス課の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。 鉄鋼、鉄鋼製品、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、非鉄金属製品、金属くず、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品及びこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。) 十九 経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の需給の調整に関する事務の総括に関すること。 二十 経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。 二十一 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。 二十二 経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。 二十三 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。 二十四 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。 二十五 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 二十六 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。 二十七 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。 二十八 化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。 二十九 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。 三十 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。 三十一 情報処理の促進に関すること。 三十二 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 三十三 弁理士に関すること。 三十四 中小企業の技術の向上に関すること。 三十五 中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること。 三十六 中小企業等経営強化法の施行に関すること(創業及び新規中小企業の事業活動の促進、経営基盤強化の支援及び新技術を利用した事業活動の支援に関することに限る。)。

【自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令/第一条】 自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「金属くず等」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

【踏切道改良促進法施行規則/第一条3】 この省令で「一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量」とは、当該踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間を乗じた値をいう。

【踏切道改良促進法施行規則/第二条】 踏切道改良促進法(以下「法」という。)第三条第一項の規定により改良すべきものとして指定を行う踏切道は、次のいずれかに該当する踏切道とする。 一 一日当たりの踏切自動車交通遮断量が五万以上のもの 二 一日当たりの踏切自動車交通遮断量と一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量の和が五万以上で、かつ、一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量が二万以上のもの 三 一時間の踏切遮断時間が四十分以上のもの 四 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち、車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう。以下同じ。)以外の部分をいう。以下同じ。)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの イ 踏切道に接続する道路の車道の幅員が五・五メートル以上のもの ロ 踏切道における歩道の幅員と踏切道に接続する道路の歩道の幅員との差が一メートル以上のもの ハ 踏切道における自動車の一日当たりの交通量が千以上(踏切道が通学路である場合には、五百以上)のもの ニ 踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量が百以上(踏切道が通学路である場合には、四十以上)のもの 五 踏切道における歩道の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもので次のいずれにも該当するもの イ 踏切道の幅員が五・五メートル未満のもの ロ 踏切道の幅員と踏切道に接続する道路の幅員との差が二メートル以上のもの ハ 前号ハ及びニに該当するもの 六 踏切道を通過する列車の速度が百二十キロメートル毎時以上のものであって次のいずれかに該当するもの イ 踏切遮断機が設置されていないもの ロ 踏切支障報知装置が設置されていないもの(自動車が通行できるものであって、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む。)以外のものに限る。) 七 直近五年間において二回以上の事故が発生したもの 八 通学路であるものであって幼児、児童、生徒又は学生の通行の安全を特に確保する必要があるもの 九 付近に老人福祉施設、障害者支援施設その他これらに類する施設があるものであって高齢者又は障害者の通行の安全を特に確保する必要があるもの 十 前各号に掲げるもののほか、踏切道における交通量、事故の発生状況、踏切道の構造、地域の実情その他の事情を考慮して、踏切道の改良による事故の防止又は交通の円滑化の必要性が特に高いと認められるもの

【踏切道改良促進法施行規則/第三条】 法第三条第一項の安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良の方法に関する国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定指定基準(当該踏切道の指定に際して該当するとされた前条各号に掲げる基準をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 前条第一号から第五号までに掲げる基準 道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業又は鉄道施設の整備に係る事業のうち立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。)、舗装の着色(歩行者と車両(道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)とを分離して通行させるための踏切道の着色をいう。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な通路をいう。)の整備、保安設備の整備その他の改良の方法(以下「特定改良方法」という。)であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、当該踏切道が特定指定基準に該当しなくなると認められるものであること。 二 前条第六号から第九号までに掲げる基準 特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止に著しく効果があると認められるものであること。 三 前条第十号に掲げる基準 特定改良方法であって、当該特定改良方法による踏切道の改良及び当該改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業がある場合においては当該事業を実施することにより、事故の防止又は交通の円滑化に著しく効果があると認められるものであること。

【総務省組織令/第八条】 自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。 二 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 三 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。 四 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局の所掌に属するものを除く。)。 五 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。 六 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。 七 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。 八 地方交付税に関すること。 九 地方債に関すること。 十 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。 十一 当せん金付証票に関すること。 十二 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。 十三 地方公共団体の経営する企業に関すること。 十四 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。 十五 地方公共団体の財政の健全化に関すること。 十六 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、地方財政に関すること。 十八 公立大学法人及び公営企業型地方独立行政法人に関すること。

【総務省組織令/第五十九条】 地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方債に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。 三 地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。 四 地方財政法第五条の三第十項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。 五 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理に関すること。 六 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。 七 当せん金付証票に関すること。 八 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。 九 地方公共団体が行う公営競技の経営に対する技術的助言に関すること。 十 地方公共団体金融機構の組織及び運営一般に関すること。

【経済産業省組織令/第八条】 製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。 鉄鋼、鉄鋼製品、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、非鉄金属製品、金属くず、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品及びこれらに類するもの(農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。) 二 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。 三 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。 四 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 五 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。 六 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「鉄道車両等」という。)の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。 七 化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。 八 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。 九 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。 十 製造産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 十一 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。 十二 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。

【経済産業省組織令/第七十五条】 自動車課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第八条第一号及び第十号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 自動車(トレーラーを含む。)並びにその車体及び部品 トラクターその他特殊自動車 消防ポンプ ばね 産業車両及び陸用内燃機関 自転車(リヤカーを含む。)及びその部品 二 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。

【国土交通省組織令/第九条】 道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。 二 有料道路に関する事業に関すること。 三 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。 四 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 五 地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 六 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

【国土交通省組織令/第百十三条】 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。 二 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

【運転免許取得者教育の認定に関する規則/第一条】 道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の二第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。 一 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(第四条第一号において「大型自動車等」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの 二 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの 三 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの 四 高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。) 五 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの 六 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習(道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条第十一項第一号の表の三の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの 七 大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第二号に規定する者を除く。)に対するもの 八 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第一号及び第二号に規定する者を除く。)に対するもの(前二号に掲げるものを除く。)

【運転免許取得者教育の認定に関する規則/第二条】 法第百八条の三十二の二第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、教習指導員資格者証の交付を受けたもの(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類(原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。以下同じ。)に係るものに限る。)又は次の各号のいずれにも該当するものであり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けているもの(免許の効力を停止されているものを除く。以下「運転免許取得者教育指導員」という。)とする。 一 次のいずれかに該当する者 イ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。) ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを修了した者(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。) ハ 当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車等の種類に係る運転免許取得者教育に従事した経験の期間が三年以上の者で、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が当該自動車等の種類に係る運転免許取得者教育に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認めるもの ニ 応急救護処置の指導又は運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。以下この号において同じ。)を行う場合において、公安委員会が応急救護処置の指導又は運転適性指導に必要な能力を有すると認める者 二 次のいずれにも該当しない者 イ 二十一歳未満の者 ロ 法第百十七条の二の二第十一号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者 ハ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十七条の二の二第十一号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

【運転免許取得者教育の認定に関する規則/第三条】 法第百八条の三十二の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げるコース イ 第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者教育にあっては五十メートル、原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース ロ 二輪車に係る運転免許取得者教育(第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係るものに限る。)にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース ハ イ又はロに掲げるもののほか、法第百八条の三十二の二第一項の認定に係る運転免許取得者教育に適する形状及び構造を有する坂道コース、屈折コース、曲線コースその他の種類のコース 二 前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者教育を行うために必要な建物その他の設備

【運転免許取得者教育の認定に関する規則/第四条】 法第百八条の三十二の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。 課程の区分 教育事項 教育方法 一 第一条第一号に掲げる課程 イ 大型自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 大型自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 大型自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 第一条第二号に掲げる課程 イ 二輪車の運転について必要な技能及び知識 ロ 二輪車の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 二輪車、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 第一条第三号及び第六号に掲げる課程(いずれも法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満の者に対するもの) イ 運転者としての資質の向上に関すること。 ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性 ハ 道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識 イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 ハ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たり三人以下であること。 四 第一条第三号及び第六号に掲げる課程(いずれも法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって、その者が法第百一条の四第二項の規定により受けた認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。以下この表において同じ。)の結果について府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が七十六以上であるものに対するもの) 三の項の中欄に掲げる教育事項 イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 ハ 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。 ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たり三人以下であること。 五 第一条第三号及び第六号に掲げる課程(いずれも法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって、その者が法第百一条の四第二項の規定により受けた認知機能検査の結果について府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が七十六未満であるものに対するもの) 三の項の中欄に掲げる教育事項 イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導(個人指導(運転免許取得者教育指導員一人に対し指導を受ける者が一人のみである指導をいう。ハにおいて同じ。)を含むものに限る。)を含むものであること。 ハ 認知機能検査の結果に基づく指導(個人指導を含むものに限る。)を含むものであること。 ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たり三人以下であること。 六 第一条第四号に掲げる課程 イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材等必要な教材を用いて行うこと。 七 第一条第五号に掲げる課程 イ 気候、地形その他の地域の特性に応じた自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 運転者としての資質の向上に関すること。 自動車等、運転シミュレーター、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 八 第一条第六号に掲げる課程(法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳未満の者に対するもの) イ 道路交通の現状及び交通事故の実態 ロ 運転者としての資質の向上に関すること。 ハ 自動車等の安全な運転に必要な知識 ニ 自動車等の運転について必要な適性及び技能 イ 自動車等、教本、視聴覚教材、自動車等の運転について必要な適性を検査する用具その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 ハ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たりおおむね十人以下であること。 九 第一条第七号に掲げる課程 イ 大型自動二輪車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 大型自動二輪車等の二人乗り運転について必要な技能及び知識 ハ 大型自動二輪車等の運転について必要な適性 ニ 運転者としての資質の向上に関すること。 大型自動二輪車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 十 第一条第八号に掲げる課程 イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 備考この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ロ及びハ、二の項ロ及びハ、六の項ハ、七の項ロ、九の項ハ及びニ並びに十の項ロ及びハに掲げる教育事項についての運転免許取得者教育は、行わなくてもよい。 二 各々の運転免許取得者教育の課程に係る教育時間が二時間以上(前号の表の五の項の上欄に掲げる課程にあっては、三時間以上)であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。 三 この規則の規定を遵守し、その他運転免許取得者教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。

【公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則/第一条】 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第一条第七号に規定する主務大臣の指定する道路の附属物は、次のとおりとする。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第一号に規定する道路上のさく又は駒止 二 道路法第二条第二項第二号に規定する街灯 三 道路法第二条第二項第三号に規定する道路標識 四 道路法第二条第二項第四号に規定する道路情報管理施設 五 道路法第二条第二項第五号に規定する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 六 道路法第二条第二項第六号に規定する自動車駐車場又は自転車駐車場 七 道路法第二条第二項第七号に規定する共同溝又は電線共同溝 八 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に規定する道路の防雪又は防砂のための施設

【総務省設置法/第四条】 総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 二 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 三 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 四 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。 六 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。 七 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。 八 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。 九 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。 十 政策評価(国家行政組織法第二条第二項及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。 十一 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。 十二 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。 十三 第十一号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(次号において「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 イ 独立行政法人の業務 ロ 第九号に規定する法人の業務 ハ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務 ニ 国の委任又は補助に係る業務 十四 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。 十五 各行政機関の業務、第十三号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 十六 行政相談委員に関すること。 十七 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。 十八 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 十九 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。 二十 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 二十一 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十二 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。 二十三 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。 二十四 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。 二十五 地方自治に関する調査及び研究に関すること。 二十六 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。 二十七 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十八 住民基本台帳制度に関すること。 二十九 住居表示制度に関すること。 三十 行政書士に関すること。 三十一 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。 三十二 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 三十三 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。 三十四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。 三十五 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。 三十六 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。 三十七 第三十四号及び第三十五号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。 三十八 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。 三十九 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること。 四十 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。 四十一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。 四十二 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。 四十三 地方交付税に関すること。 四十四 地方債に関すること。 四十五 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。 四十六 当せん金付証票に関すること。 四十七 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。 四十八 地方公共団体の経営する企業に関すること。 四十九 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。 五十 地方公共団体の財政の健全化に関すること。 五十一 第三十九号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。 五十二 地方税に関する制度の企画及び立案に関すること。 五十三 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。 五十四 前二号に掲げるもののほか、地方税に関すること。 五十五 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関すること。 五十六 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 五十七 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(以下「情報の電磁的流通」という。)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。 五十八 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。 五十九 前二号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。 六十 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。 六十一 日本放送協会に関すること。 六十二 非常事態における重要通信の確保に関すること。 六十三 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。 六十四 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。 六十五 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。 六十六 電波の利用の促進に関すること。 六十七 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。 六十八 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。 六十九 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。 七十 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。 七十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。 七十二 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。 七十三 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関すること。 七十四 郵便認証司に関すること。 七十五 信書便事業の監督に関すること。 七十六 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。 七十七 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。 七十八 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。 七十九 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。 八十 国際統計事務の統括に関すること。 八十一 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。 八十二 第七十七号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。 八十三 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 八十四 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。 八十五 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第百十四号)第九条第四項に規定する弔慰金等に関すること。 八十六 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。 八十七 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。 八十八 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。 八十九 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第四条第一項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第二項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。 九十 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条の規定による個人番号(同法第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の指定及び通知、同法第二条第七項に規定する個人番号カード並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理に関すること。 九十一 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 九十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。 九十三 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。 イ 地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修 ロ 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修 九十四 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第四条に規定する事務 九十五 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項に規定する事務 九十六 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務

【総務省設置法/第九条】 地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方交付税法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

【経済産業省設置法/第四条】 経済産業省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済構造改革の推進に関すること。 二 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、所掌に係る政策の企画を行うこと。 三 産業構造の改善に関すること。 四 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。 五 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。 六 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。 七 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。 八 第三号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。 九 産業立地に関すること。 十 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。 十一 地域における商鉱工業一般の振興に関すること。 十二 通商に関する政策及び手続に関すること。 十三 通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。 十四 通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。 十五 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。 十六 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 十七 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。 十八 貿易保険に関すること。 十九 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。 二十 第十二号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。 二十一 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。 二十二 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。 二十三 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。 二十四 前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十五 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。 二十六 工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。 二十七 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること。 二十八 所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関すること。 二十九 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 三十 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。 三十一 所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 三十二 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。 鉄鋼、非鉄金属、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品、鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。) 三十三 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 三十四 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。 三十五 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。 三十六 化学物質の管理に関する所掌に係る事務に関すること。 三十七 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。 三十八 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。 三十九 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。 四十 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。 四十一 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 四十二 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。 四十三 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 四十四 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関すること。 四十五 情報処理の促進に関すること。 四十六 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 四十七 鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。 四十八 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。 四十九 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。 五十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。 五十一 鉱害の賠償に関すること。 五十二 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。 五十三 電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五十四 エネルギーに関する原子力政策に関すること。 五十五 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること。 五十六 弁理士に関すること。 五十七 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第四条に規定する事務 五十八 所掌事務に係る国際協力に関すること。 五十九 政令で定める文教研修施設において、鉱山における保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。 六十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき経済産業省に属させられた事務

【国土交通省設置法/第四条】 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。 四 総合的な交通体系の整備に関すること。 五 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。 六 土地の使用及び収用に関すること。 七 公共用地取得制度に関すること。 八 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 九 国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。 十 測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。 十一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。 十二 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。 十三 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。 十四 宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。 十五 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。第九十九号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。 十六 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。 十七 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。 十八 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。 十九 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十一 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。 二十二 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。 二十二の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。 二十三 ホテル及び旅館の登録に関すること。 二十四 首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方及び北海道のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二十五 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 二十六 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。 二十七 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。 二十八 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。 二十九 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。 三十一 農住組合の設立及び業務に関すること。 三十二 地価の公示に関すること。 三十三 不動産の鑑定評価に関すること。 三十四 国土調査に関すること。 三十五 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十六 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 三十八 首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。 三十九 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十一 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十二 アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。 四十三 災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。 四十四 都市計画及び都市計画事業に関すること。 四十五 土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。 四十六 駐車場及び自動車車庫に関すること。 四十七 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による資金の貸付けに関すること。 四十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。 四十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。 五十 市民農園の整備の促進に関すること。 五十一 屋外広告物に関すること。 五十二 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五十三 下水道に関すること。 五十四 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 五十五 水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。 五十六 流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。 五十七 公有水面の埋立て及び干拓に関すること。 五十八 運河に関すること。 五十九 砂防に関すること。 六十 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。 六十一 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。 六十二 水防に関すること。 六十三 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 六十四 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。 六十五 有料道路に関する事業に関すること。 六十六 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。 六十七 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。 六十八 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。 六十九 建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。 七十 建築士に関すること。 七十一 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。 七十二 鉄道、軌道及び索道の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること。 七十三 鉄道、軌道及び索道による運送並びにこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十四 鉄道、軌道及び索道の安全の確保に関すること。 七十五 鉄道、軌道及び索道に関する事故並びにこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 七十六 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十七 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 七十八 自動車ターミナルに関すること。 七十九 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。 八十 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。 八十一 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十二 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十三 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 八十四 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。 八十五 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。 八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。 八十八 タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。 八十九 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 九十 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 九十一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。 九十二 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 九十三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 九十四 削除 九十五 モーターボート競走に関すること。 九十六 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 九十七 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 九十八 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。 九十九 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。 百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 百二 航路の整備、保全及び管理に関すること。 百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 百四 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。 百五 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。 百六 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。 百七 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 百八 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。 百九 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。 百十 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。 百十一 航空事故及び航空事故の兆候の原因並びに航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 百十二 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。 百十三 地方公共団体その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。 百十四 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。 百十五 所掌事務に関する情報化に関すること。 百十六 所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 百十七 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 百十七の二 自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。)の作成及び推進に関すること。 百十八 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第九条に規定する事務 百十九 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。 百二十 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。 百二十一 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻(ふく)射に関する観測並びに気象、地象及び水象に関する情報に関すること。 百二十二 気象測器その他の測器に関すること。 百二十三 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務 百二十四 建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。 百二十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。 百二十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成及び研修を行うこと。 百二十七 国立研究開発法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 百二十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務

【国土交通省設置法/第二十七条2】 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。 小笠原総合事務所 自転車活用推進本部 海難審判所

【国土交通省設置法/第二十九条の二】 自転車活用推進本部については、自転車活用推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

【中心市街地の活性化に関する法律施行令/第五条】 法第九条第四項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。 一 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 二 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 三 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の九第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

【中心市街地の活性化に関する法律施行令/第十一条】 法第四十一条第一項第三号の政令で定める基準は、第五条第一号に掲げる施設等については、次のとおりとする。 一 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。 二 広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。

【交通安全活動推進センターに関する規則/第六条】 都道府県センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の三十一第二項第九号の規定による運転適性指導の業務(以下この条において「指導業務」という。)に従事させてはならない。 一 二十五歳未満の者 二 自動車又は原動機付自転車の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者(次号に該当する者を除く。) 三 法第百八条の三十一第五項(同条第二項第九号に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者 四 指導業務に使用する自動車又は原動機付自転車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されているものを除く。)でない者 五 次のいずれにも該当しない者 イ 運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね三年以上の者 ロ 国家公安委員会が指定する運転適性指導についての研修を修了した者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の運転適性指導に関する技能及び知識を有すると認められる者

【公営住宅等整備基準/第十二条】 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

【建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令/第六条】 法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 二 診療所 三 映画館又は演芸場 四 公会堂 五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 六 ホテル又は旅館 七 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎又は下宿 八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 十 博物館、美術館又は図書館 十一 遊技場 十二 公衆浴場 十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十五 工場 十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

【建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令/第八条】 法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。 一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 二 病院又は診療所 三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 四 集会場又は公会堂 五 展示場 六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 七 ホテル又は旅館 八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 九 博物館、美術館又は図書館 十 遊技場 十一 公衆浴場 十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの 十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園 十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 十九 法第十四条第二号に掲げる建築物

【古物営業法施行規則/第二条】 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。 一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等) 二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品) 三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等) 四 自動車(その部分品を含む。) 五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。) 六 自転車類(その部分品を含む。) 七 写真機類(写真機、光学器等) 八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等) 九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等) 十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等) 十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等) 十二 書籍 十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

【古物営業法施行規則/第十四条】 法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。

【古物営業法施行規則/第十六条2】 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。 一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。) 二 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物 三 光学的方法により音又は影像を記録した物 四 書籍

【古物営業法施行規則/第十八条】 法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。 一 美術品類 二 時計・宝飾品類 三 自動車(その部分品を含む。) 四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)

【届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則/第一条2】 令第三十三条の六第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 イ 大型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの (1) 二十一歳未満の者 (2) 過去三年以内に法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書若しくは修了証明書又は第五条に規定する終了証明書の発行に関し不正な行為をした者 (3) 法第百十七条の二の二第十一号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者 (4) 自動車及び原動機付自転車の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十七条の二の二第十一号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者 (5) 法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項第二号又は第三号に該当して法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 イ 教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な数の大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に限る。以下この項において同じ。)、中型自動車(貨物自動車に限る。以下この項及び次項において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。以下同じ。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。次号において「府令」という。)第三十三条第五項第一号ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。) ロ イに掲げるもののほか、教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。 第一欄(教習事項の区分) 第二欄(教習方法) 第三欄(教習時間) 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能 大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 二時限以上 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 一時限以上 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 一大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下「凍結路面教習」という。)を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。 二大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 一教本、府令第三十三条第五項第二号ニの模擬人体装置(以下「模擬人体装置」という。)、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 二大型免許に係る届出自動車教習所指導員(都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。 三模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 三時限以上 備考 一この表において、教習時間は、一教習時限につき五十分とする。 二教習は、大型自動車仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。 三運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。 四貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、大型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。 五貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行に係る教習を除いたものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 六貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)については、中型自動車又は準中型自動車を用いて行うことができる。 七夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。 八夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、夜間対向車の灯火により眩げん 惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験すること(以下「眩げん 惑等体験」という。)によるものについては、大型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は大型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。 九路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。 十現に普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)若しくは普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けている者又は令第三十三条の六第一項第二号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。

【運転免許に係る講習等に関する規則/第一条】 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十七条の二第一項第三号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。 二 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。 三 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 四 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 五 二時間以上行うものであること。

【外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則/第一条2】 指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自動車及び原動機付自転車の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。 二 翻訳文作成業務を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。 三 翻訳文作成業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより翻訳文作成業務が不公正になるおそれがないこと。

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則/第一条】 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第十二条第三項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務(以下「登録業務」という。)を同項の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。 一 自転車を利用する者の申出により、登録カードを作成するとともに、当該申出に係る自転車に登録番号標を表示すること。 二 登録カード又は登録事項(自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、登録カード作成の年月日、登録番号その他登録カードに記載する事項をいう。以下同じ。)を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し、又は通知すること。

自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則/第四条】 指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第一条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。

【道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則/第二条】 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 当事者 法第五十一条の四第六項、第七十七条第六項、第九十条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者(法第五十一条の四第七項の規定により、同条第六項の規定による通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は法第百三条の二第一項若しくは第百四条の二の三第一項の規定による運転免許の効力の停止(第十四条第三項において「仮停止等」という。)若しくは法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車及び原動機付自転車の運転の禁止(第十四条第三項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。 二 代理人 当事者の委任を受け当事者のために法第百四条第一項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第五十一条の四第六項、法第七十七条第六項、第九十条第四項、第百三条の二第二項(法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)若しくは第百四条の二の三第二項の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。 三 補佐人 意見の聴取又は弁明において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。

【絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則/第三十条】 法第三十九条第六項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの イ 第二十五条第一号イからエまで(ト、ヤ及びマを除く。)に掲げる行為 ロ 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(1)から(3)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。 (1) 床面積の合計二百平方メートル以下の建築物又は水平投影面積二百平方メートル(海域にあっては百平方メートル)以下の工作物(建築物を除く。) (2) 鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さ三十メートル以下のもの (3) 高さ二十メートル以下のダム ハ 漁港漁場整備法第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、生息地等保護区が指定された際現に同法第四十条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって法第三十九条第一項の規定による届出をして設置されたもの(法第五十四条第三項の規定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。 ニ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。 ホ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。 ヘ 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。 ト 日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する委託業務を行う施設を含む。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の事業所を改築し、又は増築すること。 チ 工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設を改築し、又は増築すること。 リ 法第三十九条第一項の規定による届出(法第五十四条第三項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第三十九条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第五項の期間を経過したものに限る。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。 二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの イ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。 ロ 教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。 ハ 養浜のために土地の形質を変更すること。 ニ 第一号ロに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。 ホ 面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更であって、高さが二メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 三 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの イ 第二十五条第三号ロからホまでに掲げる行為 ロ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。 ハ 教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 ニ 工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 ホ 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 四 水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートル(海面にあっては百平方メートル)を超えないもの 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの イ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 ロ 生息地等保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該生息地等保護区の区域のうち監視地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 第一条の二第四号ウ又は第二十五条第十号ルからカまでに掲げる行為 ロ 測量法第四条に規定する基本測量又は同法第五条に規定する公共測量を行うこと。 ハ 法第三十七条第四項第一号から第三号までに掲げる行為であって森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林の区域等において行うこと。 ニ 水産資源保護法第十七条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為 ホ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。 ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 (2) 用排水施設(幅員四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 (3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。 (4) 宅地を造成すること。 (5) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。 (6) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。 ヘ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為 ト 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為 チ 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為 リ 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。 ヌ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。) 七 前各号に掲げる行為に付帯する行為

【電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令/第一条】 電源装置等(電源装置、電動工具、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)、車いす(電動式のものに限る。)、プリンター、携帯用データ収集装置、コードレスホン、ファクシミリ装置、交換機、携帯電話用装置、MCAシステム用通信装置、簡易無線用通信装置、アマチュア用無線機、ビデオカメラ、ヘッドホンステレオ、電気掃除機、電気かみそり(電池式のものに限る。)、電気歯ブラシ、非常用照明器具又は電動式がん具(自動車型のものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、電源装置等に使用される密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)の再生資源としての利用を促進するため、はんだ付けによらない密閉形蓄電池の取付け方法の採用、密閉形蓄電池の取り外しが消費者又は当該電源装置等の保守点検の事業を行う者にとって容易である構造の採用その他の構造の工夫を行うものとする。

【原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則/第二条2】 国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その指定をしなければならない。 一 府令第三十九条の二第四項第三号の試験(以下「型式認定試験」という。)を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が試験を行うこと。 二 型式認定試験を適正に行うため必要な施設及び設備を使用して試験を行うものであること。 三 型式認定試験を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。 四 型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。 五 指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、駆動補助機付自転車、原動機を用いる車いす、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 指定申請法人が株式会社である場合にあっては、製作事業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。 ロ 指定申請法人の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める製作事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 指定申請法人の代表権を有する役員が、製作事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該製作事業者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。

【振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令/第一条】 多極分散型国土形成促進法施行令(以下「令」という。)第八条第一項の国土交通省令で定める令第四条第一号から第十四号までに掲げる施設に関する細分は、次の表の上欄に掲げる施設ごとに同表下欄に掲げる細分とする。 研究施設 一補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二特定の事業に係る技術に関する研究を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三主として特定の行政分野に関する研究を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) 実験施設又は観測施設 一補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二特定の事業に関する実験又は観測を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三主として特定の行政分野に関する実験又は観測を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) 情報処理施設 一補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二特定の事業に関する情報処理を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三その他の情報処理施設 電気通信施設又は放送施設(有線テレビジョン放送施設を含む。) 一放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるものに限る。)の用に供する放送施設 展示施設又は見本市場施設 一補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二特定の事業に関する展示を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三主として特定の行政分野に関する展示を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) 研修施設又は会議場施設 一補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される研修施設 二特定の事業に関する研修を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 三主として特定の行政分野に関する研修を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) 四補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される会議場施設 五特定の事業に関する会議を行う施設(前号に掲げるものを除く。) 六主として特定の行政分野に関する会議を行う施設(前二号に掲げるものを除く。) 七その他の会議場施設 交通施設(道路及び飛行場にあっては、民間事業者が設置及び運営するものに限る。) 一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道 二鉄道(次号に掲げるものを除く。) 三軌道 四飛行場(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港を除く。) 五補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(前各号に掲げるものを除く。) 六バスターミナル(前号に掲げるものを除く。) 七鉄道、港湾又は空港を利用する旅客のためのターミナル施設その他の旅客ターミナル施設(前二号に掲げるものを除く。) 八路外駐車場(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定するものに限り、第五号に掲げるものを除く。) 九自転車駐車場(他の施設に附属し、主として当該施設の利用者の利用に供するもの及び第五号に掲げるものを除く。) 事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であって、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、情報処理又は電気通信を高度に行うための機能並びに建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもの 一補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二情報処理を高度に行うための機能を有する施設であって専ら特定の事業の事業所を集約するもの(前号に掲げるものを除く。) 三情報処理を高度に行うための機能を有する施設であって、前二号に掲げるもの以外のもの 四電気通信を高度に行うための機能を有する施設であって専ら特定の事業の事業所を集約するもの(第一号に掲げるものを除く。) 五電気通信を高度に行うための機能を有する施設であって、第一号及び第四号に掲げるもの以外のもの 流通業務施設 一トラックターミナル 二鉄道の貨物駅その他の貨物の積卸しのための施設(運送事業又は運送取次事業を経営する者が設置又は利用するものに限り、前号に掲げるものを除く。) 三卸売市場 四倉庫(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業に使用するものに限る。) 五農業倉庫 六補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(前各号に掲げるものを除く。) 七特定の物資又は特定の事業に係る物資の積卸し、荷さばき、保管その他の流通業務に係る施設(前各号に掲げるものを除く。) 教育施設 一大学、高等学校又は高等専門学校 二法令に基づく指定又は認定を受けて専ら特定の事業の従事者の養成を行う専修学校又は各種学校 三専修学校又は各種学校であって、専ら特定の事業の従事者の養成を行うもの以外のもの 四補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(第一号に掲げるもの並びに専修学校及び各種学校を除く。) 五専ら特定の事業の従事者の養成のための教育を行う施設(第一号及び前号に掲げるもの並びに専修学校及び各種学校を除く。) 六主として特定の行政分野に係る教育を行う施設(第一号及び前二号に掲げるもの並びに専修学校及び各種学校を除く。) 七その他の教育施設(専修学校又は各種学校であって第二号又は第三号に掲げるもの以外のものを除く。) 教養文化施設 一図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館 二博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館 三博物館法第二十九条に基づき都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の教育委員会の指定する博物館に相当する施設 四補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(第一号及び第二号に掲げるものを除く。) 五劇場(音楽堂を含み、前号及び次号に掲げるものを除く。) 六映画館(第四号に掲げるものを除く。) 七特定の事業に関する資料館又は体験学習施設(前各号に掲げるものを除く。) 八主として特定の行政分野に関する資料館又は体験学習施設(前各号に掲げるものを除く。) スポーツ又はレクリエーション施設 一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用される施設 二軌道法(大正十年法律第七十六号)が適用される施設 三補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設(前二号に掲げるものを除く。) 四旅客運送の用又は航空の用に供するものを活用する施設(前三号に掲げるものを除く。) 五農林水産業その他の特定の事業に関する資源を活用する施設(第一号から第三号までに掲げるものを除く。) 六都市公園又は都市計画施設である公園若しくは緑地の施設(第一号から第三号までに掲げるものを除く。) 七森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設(第一号から第三号までに掲げるものを除く。) 八港湾施設(第一号から第三号までに掲げるものを除く。) 九漁港施設(第一号から第三号までに掲げるものを除く。) 十海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条に規定する海岸保全区域における海浜の利用のための施設(第一号から第三号までに掲げるものを除く。) 十一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域における河川の利用のための施設(第一号から第三号までに掲げるものを除く。) 十二その他のスポーツ施設 十三その他のレクリエーション施設 休養施設 一補助金の交付、資金の貸付けその他の施設の設置に係る助成制度であって特定の国の行政機関の所掌に属するものの適用を受けて設置される施設 二都市公園又は都市計画施設である公園若しくは緑地の施設(前号に掲げるものを除く。) 三森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設(第一号に掲げるものを除く。) 四港湾施設(第一号に掲げるものを除く。) 五漁港施設(第一号に掲げるものを除く。) 六海岸法第三条に規定する海岸保全区域における海浜の利用のための施設(第一号に掲げるものを除く。) 七温泉を利用する休養施設(第一号に掲げるものを除く。) 八展望施設又は休憩施設であって、主として観光の目的となるもの(前各号に掲げるものを除く。) 医療施設 一病院又は診療所(次号に掲げるものを除く。) 二大学の附属施設である病院 備考この表の各項下欄に掲げる細分のほか、次に掲げる細分を同表の各項上欄に掲げる施設に関する細分とすることができる。 一各項下欄の各号のいずれかに該当する施設であって、当該施設以外の施設と一体的に設置又は運営されること、当該施設の設置をその重要な部分とする計画に基づいて設置されることその他の事由により当該施設の設置及び運営に関し特に密接な関連を有する特定の大臣が存するもの 二各項下欄の各号のいずれにも該当しない施設であって、前号の特定の大臣が存するもの

【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則/第一条】 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪 二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条、第百七十九条第二項及び第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪 三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪 四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪 七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪 八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪 十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪 十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪 十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪 十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪 十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪 十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪 十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪 十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪 二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪 二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪 二十二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪 二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪 二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪 二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪 二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪 三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪 三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪 三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号若しくは第三号又は第五十三条の二第二号に規定する罪 三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪 三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪 三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪 三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号並びに第十三条の二第十三号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 (1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (2) 覚せい剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪 ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪 ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条の二に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪 ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はロに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪 四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪 四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪 四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪 四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に当たる行為に係る罪 ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪 ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)又は第十四号に規定する罪に係る罪 ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪 ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 (1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪 (2) 刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪 (3) 労働基準法第百十七条に規定する罪 (4) 職業安定法第六十三条に規定する罪 (5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪 (6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪 (7) 大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪 (8) 競馬法第三十条第三号に規定する罪 (9) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪 (10) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪 (11) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪 (12) 覚せい、、 剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪 (13) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪 (14) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪 (15) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪 (16) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪 (17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪 (18) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪 (19) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪 (20) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪 (21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪 (22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪 (23) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪 (24) 麻薬特例法第六条第一項に規定する罪 (25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪 (26) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪 (27) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪 ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪 四十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪 四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪 五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪 五十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪 五十四 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪 五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 五十七 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪 五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第五号、第七号若しくは第八号、第百九条第八号、第百十二条第二号(第三十八条第一項及び第二項並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第一項及び第六十三条の六第一項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪

【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則/第十三条の二】 法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 一 刑法第百八十七条第一項若しくは第三項、第二百二十六条の二又は第二百二十八条(第二百二十六条の二に係る部分に限る。)に規定する罪 二 暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪 三 大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪 四 競馬法第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪 五 自転車競技法第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪 六 火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪 七 小型自動車競走法第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪 八 モーターボート競走法第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪 九 覚せい剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 十 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪 十一 売春防止法第十条に規定する罪 十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四、第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪 十三 麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 (1) 大麻取締法第二十四条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 (2) 覚せい剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 (3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)又は第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 ロ 麻薬特例法第八条第二項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第一条第四十号ニ(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪 十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 十五 会社法第九百七十条第二項又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに規定する罪

【指定講習機関に関する規則/第二条2】 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 一般社団法人又は一般財団法人(指定自動車教習所として指定された法人を除く。第三号において同じ。) 定款及び登記事項証明書 ロ 指定自動車教習所として指定された者 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「府令」という。)第三十七条第一項の指定書の写し 二 資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面 三 次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五号において同じ。)及び履歴書 イ 一般社団法人又は一般財団法人 役員 ロ 指定自動車教習所として指定された者 設置者及び管理者 四 運転適性指導員(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導員をいう。以下同じ。)又は運転習熟指導員(同項第二号の運転習熟指導員をいう。以下同じ。)で特定講習の業務に従事する者(以下「特定講習指導員」という。)の数を記載した書面 五 特定講習指導員の住民票の写し及び履歴書 六 特定講習指導員が申請者によって選任された者であることを証するに足りる書面 七 特定講習に使用するコース敷地の面積並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 八 特定講習に使用する建物その他の設備の状況を明らかにした図面 九 特定講習に使用する自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類及び数を記載した書面 十 特定講習の細目、時間、方法等を定めた講習計画書 十一 その他参考となる事項を記載した書面

【指定講習機関に関する規則/第七条】 法第百八条の四第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 一 二十五歳以上の者であること。 二 次の区分に応じ、それぞれ次に定める運転免許を現に受けている者であること。 イ 準中型自動車に係る運転習熟指導(法第百八条の四第一項第二号の運転習熟指導をいう。以下同じ。)に従事する場合 準中型自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。) ロ 普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合 普通自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。) ハ 大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動二輪車免許 ニ 普通自動二輪車又は原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許 三 次のいずれにも該当しない者であること。 イ 運転習熟指導について不正な行為をしたため運転習熟指導員の職を解任された日から起算して二年を経過していない者 ロ 第五条第三号ロ又はハに該当する者 四 次の区分に応じ、それぞれ次に定める自動車の運転に関する技能及び知識の教習に法第九十九条の三第一項の規定により選任された教習指導員として従事した経験の期間が三年以上の者であること。 イ 準中型自動車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動車、中型自動車又は準中型自動車 ロ 普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車 ハ 大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動二輪車 ニ 普通自動二輪車又は原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合 大型自動二輪車又は普通自動二輪車 五 公安委員会が行う運転習熟指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。

【指定講習機関に関する規則/第八条】 法第百八条の四第一項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。 二 次に掲げる設備を有すること。 イ 敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車に係る初心運転者講習を行う者にあっては、三千五百平方メートル)以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース ロ 初心運転者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(準中型自動車及び普通自動車にあっては、運転習熟指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。) ハ イ及びロに掲げるもののほか、初心運転者講習を行うために必要な建物その他の設備 三 初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。 四 その者が初心運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより初心運転者講習が不公正になるおそれがないこと。 五 その指定を行うことによって、初心運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

【消費税法施行令/第七十二条2】 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十五条(相互に関連する事務の共同処理)の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、同法第二百八十七条の三第一項(第二百八十五条の一部事務組合に関する特則)の規定に基づき、その規約において当該事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けたときは、当該事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の一般会計に係る業務として行う事業とみなす。 一 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十六条各号(公営企業)に掲げる事業その他法令においてその事業に係る収入及び支出を経理する特別会計を設けることが義務付けられている事業 二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第三項(この法律の適用を受ける企業の範囲)の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している同項の企業に係る事業 三 対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業(前二号に掲げる事業を除く。) 四 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基づく地方競馬、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)に基づく自転車競走、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)に基づく小型自動車競走及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)に基づくモーターボート競走の事業

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則/第六条】 法第四条第一項第三号(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 一 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪 二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条、第百七十九条第二項及び第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪 三 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪 四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪 七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪 八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 九 法第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪 十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪 十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪 十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪 十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪 十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪 十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪 十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪 十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪 二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪 二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪 二十二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪 二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪 二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪 二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪 二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪 三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪 三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪 三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号若しくは第三号又は第五十三条の二第二号に規定する罪 三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪 三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪 三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪 三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 (1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (2) 覚せい剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪 ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪 ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条の二に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪 ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はロに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪 四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪 四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪 四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪 四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に当たる行為に係る罪 ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪 ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)又は第十四号に規定する罪に係る罪 ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪 ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 (1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪 (2) 刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪 (3) 労働基準法第百十七条に規定する罪 (4) 職業安定法第六十三条に規定する罪 (5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪 (6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪 (7) 大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪 (8) 競馬法第三十条第三号に規定する罪 (9) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪 (10) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪 (11) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪 (12) 覚せい剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪 (13) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪 (14) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪 (15) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪 (16) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪 (17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪 (18) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪 (19) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪 (20) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪 (21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪 (22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪 (23) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪 (24) 麻薬特例法第六条第一項に規定する罪 (25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪 (26) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪 (27) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪 ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪 四十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪 四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪 五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪 五十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪 五十四 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪 五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 五十七 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪 五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第五号、第七号若しくは第八号、第百九条第八号、第百十二条第二号(第三十八条第一項及び第二項並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第一項及び第六十三条の六第一項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令/第十七条】 法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十六条から第百八十一条まで又は第百八十七条の罪に当たる違法な行為 二 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為 イ 法第二条第六項第一号又は第二号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務 ロ 第二条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務 ハ 第五条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務 三 前号に規定する手段によつて、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあつては、第二条第三号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第二条第六項第五号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 四 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第二十四条の三(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第二十四条の七の罪に当たる違法な行為 五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号の罪に当たる違法な行為 六 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第四十一条の三(同法第十九条若しくは第二十条第二項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第三項に係る部分に限る。)、第四十一条の四(同法第三十条の七、第三十条の九(譲渡に係る部分に限る。)又は第三十条の十一(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の十一又は第四十一条の十三の罪に当たる違法な行為 七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第六十四条の三(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第六十六条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第六十六条の四、第六十八条の二、第六十九条第五号、第六十九条の五又は第七十条第十七号の罪に当たる違法な行為 八 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第五十四条の三又は第五十五条第一号の罪に当たる違法な行為 九 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十一条第一号の罪に当たる違法な行為 十 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十七条第二号の罪に当たる違法な行為 十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十二条第二号の罪に当たる違法な行為 十二 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十六条第二号の罪に当たる違法な行為 十三 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条又は第三十三条第二号の罪に当たる違法な行為

【交通安全対策特別交付金等に関する政令/第一条】 道路交通法(以下「法」という。)附則第十六条第一項に規定する道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く。)とする。 一 都道府県公安委員会(法第百十四条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第五号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用 イ 信号機、道路標識又は道路標示 ロ 交通管制センター(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センターをいう。) 二 地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び法第二条第一項第一号に規定する道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用 イ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。) ロ 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの ハ 交差点又はその付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設又は交通島 ニ 道路が鉄道(新設軌道を含む。)と交差する場合におけるその交差している道路の部分の舗装、拡幅又は勾配若しくは交差角の改良により設けられる施設 ホ 道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、視線誘導標、他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡(第六号において「道路反射鏡」という。)、地点標、区画線又は道路に接する自転車駐車場で、安全な交通を確保するためのもの 三 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項及び第二項の救急自動車の設置に要する費用 四 地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用 五 都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用 六 地方公共団体による道路反射鏡又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用

【警備業の要件に関する規則/第二条】 法第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 一 爆発物取締罰則第一条から第三条までに規定する罪 二 刑法第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条、第百七十九条第二項及び第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪 三 暴力行為等処罰に関する法律に規定する罪 四 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 五 労働基準法第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 六 職業安定法第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪 七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪 八 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪 十 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号(第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十三条第二号に規定する罪 十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪 十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪 十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪 十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪 十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪 十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪 十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪 二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪 二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪 二十二 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪 二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十四 出入国管理及び難民認定法第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪 二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪 二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪 二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪 三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪 三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪 三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号若しくは第三号又は第五十三条の二第二号に規定する罪 三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪 三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪 三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪 三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 (1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (2) 覚せい剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 (3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 ロ 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪 ハ 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪 ニ 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条の二に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪 ホ 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はロに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪 四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪 四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪 四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪 四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に当たる行為に係る罪 ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪 ハ 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)又は第十四号に規定する罪に係る罪 ニ 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪 ホ 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 (1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪 (2) 刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪 (3) 労働基準法第百十七条に規定する罪 (4) 職業安定法第六十三条に規定する罪 (5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪 (6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪 (7) 大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪 (8) 競馬法第三十条第三号に規定する罪 (9) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪 (10) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪 (11) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪 (12) 覚せい剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪 (13) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪 (14) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪 (15) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪 (16) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪 (17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪 (18) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪 (19) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪 (20) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪 (21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪 (22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪 (23) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪 (24) 麻薬特例法第六条第一項に規定する罪 (25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪 (26) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪 (27) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪 ヘ 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪 四十八 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪 四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪 五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪 五十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪 五十四 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪 五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪 五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪 五十七 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪 五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第五号、第七号若しくは第八号、第百九条第八号、第百十二条第二号(第三十八条第一項及び第二項並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第一項及び第六十三条の六第一項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第一条】 この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第二条】 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自転車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。 二 自転車自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。 三 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。 四 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 五 道路管理者 道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第三条】 国及び地方公共団体は、第一条の目的を達成するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する全般的な施策が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第四条】 道路管理者は、自転車の利用状況を勘案し、良好な自転車交通網を形成するため必要な自転車道、自転車歩行者道等の整備に関する事業を推進するものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第四条2】 都道府県公安委員会は、自転車の利用状況を勘案し、良好な自転車交通網を形成するため、自転車の通行することのできる路側帯、自転車専用車両通行帯及び自転車横断帯の設置等の交通規制を適切に実施するものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第四条3】 道路管理者、都道府県警察等は、自転車交通網の形成と併せて適正な道路利用の促進を図るため、相互に協力して、自転車の通行する道路における放置物件の排除等に努めるものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第五条】 地方公共団体又は道路管理者は、通勤、通学、買物等のための自転車等の利用の増大に伴い、自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想される地域においては、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努めるものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第五条2】 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における前項の自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、地方公共団体又は道路管理者との協力体制の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道路管理者から同項の自転車等駐車場の設置に協力を求められたときは、その事業との調整に努め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。 ただし、鉄道事業者が自ら旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置する場合は、この限りでない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第五条3】 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第五条4】 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第五条5】 都道府県公安委員会は、自転車等駐車場の整備と相まつて、歩行者及び自転車利用者の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第五条6】 地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者等は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、必要があると認めるときは、法令の規定に基づき、相互に協力して、道路に駐車中の自転車等の整理、放置自転車等(自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であつて、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。以下同じ。)の撤去等に努めるものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第六条】 市町村長は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認める場合において条例で定めるところにより放置自転車等を撤去したときは、条例で定めるところにより、その撤去した自転車等を保管しなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第六条2】 市町村長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、条例で定めるところによりその旨を公示しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該自転車等を利用者に返還するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第六条3】 市町村長は、第一項の規定により保管した自転車等につき、前項前段の規定による公示の日から相当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、条例で定めるところにより、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。 この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市町村長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第六条4】 第二項前段の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市町村に帰属する。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第六条5】 第一項の条例で定めるところによる放置自転車等の撤去及び同項から第三項までの規定による自転車等の保管、公示、自転車等の売却その他の措置に要した費用は、当該自転車等の利用者の負担とすることができる。 この場合において、負担すべき金額は、当該費用につき実費を勘案して条例でその額を定めたときは、その定めた額とする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第六条6】 都道府県警察は、市町村から、第一項の条例で定めるところにより撤去した自転車等に関する資料の提供を求められたときは、速やかに協力するものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第七条】 市町村は、第五条第一項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)を定めることができる。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第七条2】 総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 総合計画の対象とする区域 二 総合計画の目標及び期間 三 自転車等駐車場の整備の目標量及び主要な自転車等駐車場の配置、規模、設置主体等その整備に関する事業の概要 四 第五条第二項の規定により自転車等駐車場の設置に協力すべき鉄道事業者(以下「設置協力鉄道事業者」という。)の講ずる措置 五 放置自転車等の整理、撤去等及び撤去した自転車等の保管、処分等の実施方針 六 自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項 七 自転車等駐車場の利用の調整に関する措置その他自転車等の駐車対策について必要な事項

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第七条4】 市町村は、総合計画を定めるに当たつては、第二項第三号に掲げる事項のうち主要な自転車等駐車場の整備に関する事業の概要については当該自転車等駐車場の設置主体となる者(第五条第四項の規定に基づく条例で定めるところにより自転車等駐車場の設置主体となる者を除く。)と、第二項第四号に掲げる事項については当該事項に係る設置協力鉄道事業者となる者と協議しなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第七条7】 総合計画において第二項第三号の主要な自転車等駐車場の設置主体となつた者及び同項第四号の設置協力鉄道事業者となつた者は、総合計画に従つて必要な措置を講じなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第八条】 市町村は、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第八条2】 協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市町村長に意見を述べることができる。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第八条3】 協議会は、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者のうちから、市町村長が指定する者で組織する。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第九条】 一般公共の用に供される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、周辺の土地利用状況及び自転車等の駐車需要に適切に対応したものでなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第九条2】 国は、前項の自転車等駐車場の安全性を確保するため、その構造及び設備に関して必要な技術的指針を定めることができる。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十条】 道路、都市高速鉄道、駐車場その他駅前広場の整備に関連する都市施設に関する都市計画その他の都市環境の整備に関する計画は、当該地域における自転車等の利用状況を適切に配慮して定めなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十一条】 国及び地方公共団体は、関係機関及び関係団体の協力の下に、自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育の充実を図るとともに、自転車の利用者に対する交通安全思想の普及に努めるものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十二条】 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十二条2】 自転車等を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十二条3】 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十三条】 国は、自転車について、その利用者等の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の基準を整備すること等により、その安全性を確保するための措置を講ずるものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十四条】 自転車の製造(組立を含む。以下同じ。)を業とする者は、その製造する自転車について、前条に定める基準の遵守その他の措置を講ずるとともに、欠陥による損害のてん補の円滑な実施に必要な措置を講ずる等安全性及び利便性の向上に努めなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十四条2】 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等の自転車の安全利用のための十分な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十四条3】 国は、自転車の製造を業とする者及び自転車の小売を業とする者に対し、前二項の規定の施行に必要な指導及び助言その他の措置を講じなければならない。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十五条】 国は、予算の範囲内において、地方公共団体が都市計画事業として行う自転車等駐車場の設置に要する費用のうち、施設の整備に要する費用及び用地の取得に要する費用の一部を補助することができる。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十五条2】 国は、地方公共団体が一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十五条3】 国は、前二項に定めるもののほか、地方公共団体が実施する自転車に係る道路交通環境の整備、交通安全活動の推進その他の自転車の安全利用に関する施策及び自転車等駐車場の整備に関する施策が円滑に実施されるよう助成その他必要な配慮をするものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十五条4】 国及び地方公共団体は、民営自転車等駐車場事業の育成を図るため、当該事業を行う者で必要と認めるものに対し、資金のあつせんその他必要な措置を講ずるものとする。

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律/第十五条5】 国は、地方公共団体が設置する一般公共の用に供される自転車等駐車場の用に供するため必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び道路法で定めるところにより、普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

【活動火山対策特別措置法施行令/第一条】 活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項第五号イの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 索道の停留場、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 二 ホテル、旅館、山小屋その他の宿泊施設 三 展望施設又は休憩施設 四 キャンプ場、スキー場、植物園、動物園その他これらに類する施設 五 観光案内所又は博物展示施設 六 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 七 公会堂又は集会場 八 博物館、美術館又は図書館 九 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 十 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 十一 展示場 十二 遊技場 十三 公衆浴場 十四 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設 十五 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 十六 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの 十七 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な施設

【振動規制法/第二条4】 この法律において「道路交通振動」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)が道路を通行することに伴い発生する振動をいう。

【自動車安全運転センター法/第二条】 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。 二 交通事故 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故をいう。 三 運転免許 道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許及び第二種運転免許をいう。

【新都市基盤整備法施行規則/第二十一条】 法第二十四条第一項の規定により設計の概要を定める場合における同条第五項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 設計の概要は、施行区域(工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を除く。)について住区(一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下この号において同じ。)を想定し、各住区が、住区内の居住者の日常生活の利便等を考慮して、良好な居住環境のものとなるように定めなければならない。 二 根幹公共施設として定める道路以外の道路(専ら歩行者及び自転車の交通の用に供する道路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては九メートル以上としなければならない。 ただし、特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上とすることができる。 三 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。 四 公園、緑地及び広場は、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の利用目的が十分に確保され、かつ、その面積が施行区域の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。 五 水道は、施行区域内に設置される施設の種類、規模等及び計画人口から想定される給水量を十分に供給できるように定めなければならない。 六 下水道は、施行区域内に設置される施設の種類、規模等及び計画人口から想定される汚水量並びに地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。 七 設計の概要は、施行区域及びその周辺の区域における環境を保全するため、施行区域の規模、形状及び周辺の状況並びに施行区域内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

【自然環境保全法施行規則/第二十九条】 法第二十八条第六項第五号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの イ 第十九条第一号に掲げるもの(同号ツ、ラ及びムに掲げるものを除く。) ロ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。 ハ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。 ニ 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。 ホ 法第二十八条第一項の規定による届出(法第三十条において準用する法第二十一条第二項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第二十八条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第四項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は第二十七条第一号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。 二 土地(海底を含む。以下この条において同じ。)の形質を変更することであつて次に掲げるもの イ 第十七条第四号ロからホまでに掲げるもの ロ 第二十七条第一号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。 ハ 面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更で、高さが二メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 三 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの イ 第十七条第五号ロからホまでに掲げるもの ロ 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法のり を生ずる切土又は盛土を伴わないもの 四 水面を埋め立て、又は干拓することであつて、面積が二百平方メートル(海面にあつては百平方メートル)を超えないもの 五 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの イ 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 ロ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 イ 水産資源保護法第十七条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為 ロ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。 ただし、次に掲げる行為を除く。 (イ) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 (ロ) 用排水施設(幅員が四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。 (ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。 (ニ) 宅地を造成すること。 (ホ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。 (ヘ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。 ハ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為 ニ 第十九条第十二号ニからリまでに掲げる行為(同号ヘに掲げる行為にあつては、建築物の新築を含む。) ホ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。) 七 前各号に掲げる行為に付帯する行為

【沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令/第三十八条】 沖縄の道路交通法施行細則(千九百六十九年公安委員会規則第八号。以下この条において「細則」という。)第九条、第十条、第十一条(第五号及び第十号を除く。)、第十六条(第七号を除く。)及び第十七条の規定は、道路交通法第五十七条第二項、第六十条、第七十一条第六号、第七十六条第四項第七号又は第七十七条第一項第四号の規定に基づく沖縄県公安委員会規則としての効力を有するものとする。 この場合において、細則第九条中「法第五十二条第二項」とあるのは「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十七条第二項」と、「積載重量」とあるのは「積載物の重量」と、「積載容量」とあるのは「積載物の大きさ」と、細則第十条中「第五十五条」とあるのは「第六十条」と、細則第十一条の見出し中「遵守事項」とあるのは「遵守事項等」と、同条各号列記以外の部分中「第六十五条第五号の規定により、」とあるのは「第五十七条第二項及び第七十一条第六号の規定により、軽車両の積載物の積載の方法の制限及び」と、同条第十一号中「貨物(規則第二十条及びこの細則第九条の規定により、車両に積載することができる容量のものに限る。)を積載するとき」とあるのは「軽車両に貨物を積載するとき」と、同号ロ中「一メートル(普通自動車(車体の長さ四・七メートル以下のものに限る。)自動二輪車、原動機付自転車及び軽車両にあつては、〇・三メートル)」とあるのは「〇・三メートル」と、細則第十六条中「第七十条第四項第七号」とあるのは「第七十六条第四項第七号」と、細則第十七条中「第七十一条第一項第四号」とあるのは「第七十七条第一項第四号」とする。

【沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令/第四十一条】 特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた運転免許(道路交通法の規定による運転免許を受けている者に係る当該運転免許の種類に相当する種類のものを除く。ただし、運転することができる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものは、この限りでない。)は、当該運転免許の種類に応じ、同法の相当規定によりされた運転免許とみなし、当該運転免許に係る同立法の規定により交付された運転免許証は、同法の相当規定により交付された当該運転免許に係る運転免許証とみなす。 この場合において、当該運転免許証の有効期間は、当該運転免許証に記載されている有効期限までとする。

【沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令/第四十四条2】 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされている沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該法律を適用する。 一 輸出検査法第十五条 二 輸出品デザイン法第二十一条 三 火薬類取締法第六条及び第三十一条第四項 四 高圧ガス取締法第七条、第二十九条第四項及び第五十条第二項 五 液化石油ガス法第四条(同法第三十五条において準用する場合を含む。) 六 商工会議所法第十五条第二項、第三十五条第八項(同法第七十二条において準用する場合を含む。)及び第四十一条第六項 七 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第三十二条第二項(同法第五十八条第二項において準用する場合を含む。) 八 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二十四条第一項及び第五十七条 九 割賦販売法第十五条第一項及び第三十三条の二第一項(同法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。) 十 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条の十第一号(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。) 十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十九条の九第一号(同法第二十条の十七において準用する場合を含む。) 十二 計量法第十五条(同法第三十六条及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第百二十五条及び第百六十一条 十三 武器等製造法第五条第一項第五号(同法第十七条第二項及び第十九条第二項において準用する場合を含む。) 十四 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第十七条 十五 ガス事業法第三十二条第四項、同法第三十九条の十四第一項において準用する液化石油ガス法第四十四条及びガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第六十九条 十六 電気工事士法第四条第三項 十七 電気事業法第五十四条第六項及び第七十六条 十八 電気工事業法第六条第一項 十九 弁理士法(大正十年法律第百号)第五条

【沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令/第四十五条】 法の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては一年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては三年間)は、適用しない。 一 輸出組合、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合 二 日本貿易振興会 三 アジア経済研究所 四 貿易研修センター 五 高圧ガス保安協会 六 商工組合中央金庫又はこれに類似する名称 七 事業協同小組合、火災共済協同組合、企業組合、都道府県中小企業団体中央会又は全国中小企業団体中央会 八 中小企業金融公庫又はこれに類似する名称 九 商工会議所若しくは日本商工会議所又はこれらと誤認させるような文字 十 協業組合、商工組合、工業組合、商業組合、商工組合連合会、工業組合連合会又は商業組合連合会 十一 中小企業信用保険公庫又はこれに類似する名称 十二 商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会 十三 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 十四 中小企業投資育成株式会社 十五 小規模企業共済事業団 十六 中小企業振興事業団 十七 商品取引所又はこれに類似する名称 十八 日本自転車振興会又は自転車競技会 十九 日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会 二十 計量士 二十一 日本航空機製造株式会社 二十二 情報処理振興事業協会 二十三 日本硫安輸出株式会社 二十四 繊維工業構造改善事業協会 二十五 石炭鉱業合理化事業団又はこれに類似する文字 二十六 産炭地域振興事業団 二十七 金属鉱物探鉱促進事業団 二十八 石炭鉱害事業団 二十九 電力用炭販売株式会社 三十 石油開発公団 三十一 電源開発株式会社 三十二 日本電気計器検定所 三十三 弁理士、特許事務所その他これらに類似する名称 三十四 技術研究組合

【沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令/第二十三条14】 本土法第九条の三第二項及び第三項(これらの規定を同法第五十四条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、同条第二項中「当該軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車」とあるのは「当該自動車」と、同項及び同条第三項中「又は締約国登録自動車」とあるのは「、締約国登録自動車又は沖縄県の区域において運行の用に供されている道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車(同法第六十六条第一項の規定により検査標章を表示しているものを除く。)」と読み替えて適用する。

【沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令/第三十三条6】 前項までに定めるもののほか、沖縄県の区域において運行の用に供される自動車及び原動機付自転車に対する本土保安基準の規定の適用に関し必要な事項は、告示で定める。

【自動車重量税法/第二条】 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。 二 検査自動車 道路運送車両法第六十条第一項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第六十二条第二項(同法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)若しくは第七十一条第四項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項(有効期間の伸長の場合の自動車検査証の返付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。 三 届出軽自動車 道路運送車両法第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。

【沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律/第百五十五条7】 沖縄県の区域内の市町村は、条例で定めるところにより、昭和四十七年度分の軽自動車税に限り、原動機付自転車及び農耕作業用自動車以外の小型特殊自動車に対しては、軽自動車税を課さないものとする。

【海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令/第五条】 廃棄物(次項各号に掲げるものを除く。)を法第十条第二項第四号に規定する場所(以下「埋立場所等」という。)に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 一 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)別表第三の三第二十五号から第三十一号までに掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。以下「特定水底土砂」という。)及び水底土砂で環境大臣が指定する水域から除去されたもののうち熱しやく減量二十パーセント以上の状態であるもの(以下「指定水底土砂」という。)以外の水底土砂、金属くず(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたもの、廃棄物処理令第六条第一項第三号イ(1)に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、同号イ(1)に規定する廃容器包装及び同項第一号ロに規定する水銀使用製品産業廃棄物を除く。)その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。 この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、特定水底土砂及び指定水底土砂以外の水底土砂を含まないものとする。 二 前号の規定により排出する場合以外の場合においては、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。 この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。 三 液状廃棄物又は液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合においては、水素イオン濃度指数五・〇以上九・〇以下の状態(液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物にあつては、その全てを水素イオン濃度指数七・〇の水に飽和状態となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指数の状態とする。)にして排出すること。 四 油性廃棄物(ピッチその他の温度五十度において固体状であるもの、廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理令第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)及びポリ塩化ビフェニル処理物(同号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。以下同じ。)を除く。第三項の表第二号において同じ。)を排出する場合においては、熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する廃棄物並びに同条第四項第二号に規定する廃棄物及び当該廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ熱しやく減量十五パーセント以下の状態であるものを除く。)を排出する場合においては廃棄物処理令第三条第三号ハ及びヘの規定の例により、廃棄物処理令第六条第一項第三号ヲに規定する廃棄物を排出する場合においては同号ヘ、ト及びヲの規定の例により、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号レに規定する廃棄物を排出する場合においては同号カ、ヨ及びレの規定の例により排出すること。 六 廃棄物処理令第三条第二号ヘに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第三条第三号トの規定により処理した状態にして排出すること。 七 廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条第一項第三号カの規定により処理した状態にして排出すること。 八 廃棄物処理令第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第三条第二号ト(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同条第三号リに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 ただし、同号チの規定の例により排出する場合は、この限りでない。 九 廃棄物処理令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条第一項第二号ニ(2)本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同項第三号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 ただし、同号ヨの規定の例により排出する場合は、この限りでない。 十 廃棄物処理令第二条の四第五号リ(6)、第七号及び第十号に掲げる廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。 十一 廃棄物処理令第二条の四第八号及び第十一号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(5)若しくは同号ソ若しくは第六条の五第一項第三号イ(5)若しくは同号ナに規定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。 十二 廃棄物処理令第一条第一号に規定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合においては当該部品を除去し、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物処理令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合においては廃棄物処理令第六条の五第一項第三号チからヌまでの規定により処理した状態にして排出すること。 十三 廃棄物処理令第一条第二号若しくは第三号又は第二条の四第六号若しくは第九号に掲げる廃棄物を排出する場合においては、廃棄物処理令第四条の二第二号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号ルに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 十四 感染性一般廃棄物(廃棄物処理令第一条第八号に規定する感染性一般廃棄物をいう。)又は感染性産業廃棄物(廃棄物処理令第二条の四第四号に規定する感染性産業廃棄物をいう。以下同じ。)(廃棄物処理法第二条第四項第二号に規定する廃棄物であるものに限る。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第四条の二第二号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第三条第三号ヲに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 十五 感染性産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項第二号に規定する廃棄物であるものを除く。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号ハの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号ツに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 十六 廃石綿等(廃棄物処理令第二条の四第五号トに規定する廃石綿等をいう。)を排出する場合においては、廃棄物処理令第六条の五第一項第二号トの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第六条第一項第三号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。 ただし、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号ワの規定の例により排出する場合は、この限りでない。 十七 廃酸又は廃アルカリで廃棄物処理令別表第五の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた廃酸又は廃アルカリにあつては、同表の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリでそれぞれ同表の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を排出する場合においては、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。 十八 廃棄物を次項各号に掲げる廃棄物の埋立場所等として同項に規定する必要な措置が講じられている埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等の護岸その他の施設に設けられている余水吐きから同項各号に掲げる廃棄物及びその水質が環境省令で定める基準に適合しない海水が流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令/第六条】 法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。 一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。 イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。 ロ 石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)又は水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの(以下この項において「水銀使用製品産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。 ハ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。 ニ 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。 ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。 ヘ 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。 二 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。 イ 第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。 ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。 (1) 第三条第一号リの規定の例によること。 (2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。 (3) 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。 ハ 特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第三条第二号ヘの規定の例によること。 ニ 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。 (1) 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。 (2) 石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。 ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。 ホ 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであつて、環境省令で定めるものをいう。(2)において同じ。)の処分又は再生を行う場合には、次によること。 (1) 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。 (2) 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であつて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。 (3) 水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。 三 産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。 イ 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。 (1) 廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)、廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。) (2) 第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。) (3) 第二条第六号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。) (4) 第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏こう ボード、廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。) (5) 第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第七条第八号の二において「がれき類」という。) (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物 ロ 埋立地(第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第七条第十四号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。 ハ 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。 (1) 燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) (2) 燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項から七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) (3) 汚泥(第六条の五第一項第三号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) (4) 汚泥(第六条の五第一項第三号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) (5) 汚泥(第六条の五第一項第三号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) ニ ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。 ホ ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。 ヘ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること。 ト 有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。 チ 廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。 リ 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。 ヌ ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。 ル ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びタによるほか、第三条第三号ワ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。 ヲ 腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。 ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。 (1) 有機性の汚泥 (2) 第二条第四号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。) (3) 第二条第四号の二に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。) (4) 第二条第十号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。) (5) 第二条第十一号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。) (6) (1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの ワ 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。 カ 特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号トの規定の例によること。 ヨ 石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。 (1) 最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有産業廃棄物が分散しないように行うこと。 (2) 埋め立てる石綿含有産業廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。 タ ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。 レ ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。 ソ 汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第六条の五第一項第三号ナに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。 ツ 感染性産業廃棄物を第六条の五第一項第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。 ネ 廃ポリ塩化ビフェニル等の第六条の五第一項第二号ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。 ナ ポリ塩化ビフェニル汚染物の第六条の五第一項第二号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。 ラ ポリ塩化ビフェニル処理物の第六条の五第一項第二号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。 ム 廃石綿等を第六条の五第一項第二号トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。 ウ ハからムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。 四 産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。 イ 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分又は別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。 (1) 次に掲げる汚泥 (イ) 別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥 (ロ) 建設工事に伴つて生じた汚泥 (2) 別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの (3) 動植物性残さであつて、摩砕したもの (4) 家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの ロ 産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ及びロの規定の例によること。 五 前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。

自転車道の整備等に関する法律/第一条】 この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。

自転車道の整備等に関する法律/第二条3】 この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。 一 もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分 二 自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分

自転車道の整備等に関する法律/第二条4】 この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。

自転車道の整備等に関する法律/第三条】 国及び地方公共団体は、第一条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。

自転車道の整備等に関する法律/第四条】 道路管理者は、道路法第三十条第一項の政令又は同条第二項の政令及び同条第三項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況その他の事情を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない。

自転車道の整備等に関する法律/第五条】 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。

自転車道の整備等に関する法律/第六条】 道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第四十八条の十三第一項の規定による指定をした道路又は同条第二項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。

自転車道の整備等に関する法律/第七条】 都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。

【道路構造令/第二条】 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 二 自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 三 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 四 車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。 五 車線 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。 六 付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。 七 登坂車線 上り勾こう 配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。 八 屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。 九 変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。 十 中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。 十一 副道 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。 十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 十三 側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。 十四 停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。 十五 軌道敷 専ら路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。 十六 交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。 十七 植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。 十八 路上施設 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。 十九 都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。 二十 地方部 都市部以外の地域をいう。 二十一 計画交通量 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。 二十二 設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。 二十三 視距 車線(車線を有しない道路にあつては、車道。以下この号において同じ。)の中心線上一・二メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ十センチメートルの物の頂点を見とおすことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。

【道路構造令/第三条4】 第一種、第二種、第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、当該道路の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂う 回することができる道路があるときは、小型自動車等(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路とすることができる。

【道路構造令/第三条6】 道路は、小型道路(第四項に規定する小型自動車等(第三種第一級から第四級まで又は第四種第一級から第三級までの道路にあつては、小型自動車等及び歩行者又は自転車)のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。

【道路構造令/第八条7】 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

【道路構造令/第八条10】 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

【道路構造令/第十条】 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

【道路構造令/第十条2】 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

【道路構造令/第十条3】 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。

【道路構造令/第十条4】 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

【道路構造令/第十条5】 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

【道路構造令/第十条の二】 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

【道路構造令/第十条の二2】 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。

【道路構造令/第十条の二3】 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。 ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

【道路構造令/第十条の二4】 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

【道路構造令/第十一条】 第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第三種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

【道路構造令/第十一条2】 第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

【道路構造令/第十一条の二】 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

【道路構造令/第十一条の三】 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

【道路構造令/第十二条】 建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。 第一図 (一) (二) (三) 車道に接続して路肩を設ける道路の車道((三)に示す部分を除く。) 車道に接続して路肩を設けない道路の車道((三)に示す部分を除く。) 車道のうち分離帯又は交通島に係る部分 歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路以外の道路の車道 歩道又は自転車道等を有しないトンネル又は長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路の車道 この図において、H、a、b、c、d及びeは、それぞれ次の値を表すものとする。 H普通道路にあつては四・五メートル、小型道路にあつては三メートル。ただし、第三種第五級の普通道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、四メートル(大型の自動車の交通量が極めて少なく、かつ、当該道路の近くに大型の自動車が迂う 回することができる道路があるときは、三メートル)まで縮小することができる。 a普通道路にあつては車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあつては路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値とし、当該値が一メートルを超える場合においては一メートルとする。)、小型道路にあつては〇・五メートル b普通道路にあつてはH(三・八メートル未満の場合においては、三・八メートルとする。)から三・八メートルを減じた値、小型道路にあつては〇・二メートル c及びd分離帯に係るものにあつては、道路の区分に応じ、それぞれ次の表のcの欄及びdの欄に掲げる値、交通島に係るものにあつては、cは〇・二五メートル、dは〇・五メートル 区分 c(単位メートル) d(単位メートル) 第一種 第一級 普通道路 〇・五 一 小型道路 〇・五 第二級 普通道路 〇・二五 一 小型道路 〇・五 第三級及び第四級 普通道路 〇・二五 〇・七五 小型道路 〇・五 第二種 普通道路 〇・二五 〇・七五 小型道路 〇・五 第三種 〇・二五 〇・五 第四種 〇・二五 〇・五 e車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあつては、路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値) 第二図 路上施設を設けない歩道及び自転車道等 路上施設を設ける歩道及び自転車道等

【道路構造令/第十六条】 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾こう 配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあつては、六パーセント)以下で適切な値の片勾こう 配を附するものとする。 ただし、第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾こう 配を附さないことができる。 区分 道路の存する地域 最大片勾こう 配(単位パーセント) 第一種、第二種及び第三種 積雪寒冷地域 積雪寒冷の度がはなはだしい地域 六 その他の地域 八 その他の地域 一〇 第四種 六 

【道路構造令/第二十三条】 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。 ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

【道路構造令/第二十四条2】 歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断勾こう 配を附するものとする。

【道路構造令/第三十一条の二】 主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄さく 部若しくは屈曲部を設けるものとする。

【道路構造令/第三十一条の三】 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

【道路構造令/第三十二条】 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。

【道路構造令/第三十九条】 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。 ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。

【道路構造令/第三十九条2】 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

【道路構造令/第三十九条3】 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。

【道路構造令/第三十九条4】 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。

【道路構造令/第三十九条5】 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾こう 配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

【道路構造令/第三十九条6】 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第三条から第三十七条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあつては、第十一条の二を除く。)は、適用しない。

【地域警察運営規則/第十九条2】 前項の警らは、徒歩又は自転車により行うものとする。 ただし、所管区の面積、地形等の状況、治安情勢等を勘案して必要と認められるときは、自動二輪車、小型警ら車又は警ら用無線自動車により行うことができる。

【大気汚染防止法/第二条16】 この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。

【騒音規制法/第二条4】 この法律において「自動車騒音」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する騒音をいう。

【大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令/第二条】 法第二条第十四項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。

【流通業務市街地の整備に関する法律施行令/第三条】 法第五条第一項第七号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業 二 家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業 三 包装又はこん包の事業 四 商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業

【交通安全施設等整備事業の推進に関する法律/第二条3】 この法律において「交通安全施設等整備事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第二号に掲げる事業にあつては道路の改築(同号イに規定する道路の改築を除く。)に伴つて行われるものを除く。 一 都道府県公安委員会(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下同じ。)が行う次に掲げる事業 イ 信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業 ロ 交通管制センター(信号機、道路標識及び道路標示の操作その他道路における交通の規制を広域にわたつて総合的に行うため必要な施設で政令で定めるものをいう。)の設置に関する事業 二 道路管理者が行う次に掲げる事業 イ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の設置に関する事業又は特に交通の安全を確保する必要がある小区間について応急措置として行う歩道若しくは自転車道の設置その他の道路の改築で政令で定めるものに関する事業 ロ 道路標識、さく、街灯その他政令で定める道路の附属物で安全な交通を確保するためのもの又は区画線の設置に関する事業

【交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令/第一条2】 法第二条第三項第二号イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の設置、路肩の改良又は視距を延長するための道路の改築のうち、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に同令第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる都道府県道若しくは市町村道の改築(次号において「都道府県道等交通安全小区間改築」という。) 二 交差点又はその付近における道路の改築のうち、突角の切取り、車道の拡幅(道路構造令第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は都道府県道等交通安全小区間改築に限る。)又は交通島の設置 三 主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分の設置 四 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置又は自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小

【交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則/第一条】 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。 ただし、当該道路の区間について特定交通安全施設等整備事業を実施すること以外の方法により、効果的に交通事故を防止することができると認められるときは、この限りでない。 一 当該道路の区間における一日当たりの自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの 交通量 交通事故死傷率 五〇〇台以上一、〇〇〇台未満 三〇〇 一、〇〇〇台以上三、〇〇〇台未満 二五〇 三、〇〇〇台以上五、〇〇〇台未満 二〇〇 五、〇〇〇台以上七、五〇〇台未満 一五〇 七、五〇〇台以上一〇、〇〇〇台未満 一〇〇 一〇、〇〇〇台以上 五〇 二 前号に掲げるものを除くほか、単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生件数が特に多いと認められる地区(市街地を形成している地域内にあるものに限る。)に含まれるもの 三 前二号に掲げるものを除くほか、付近に保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は児童公園があること、市街地を形成している地域内にあり、かつ、交通が著しくふくそうしていることその他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの 四 前三号に掲げるものを除くほか、交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること又は沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあることその他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの

【所得税法施行令/第三百二十条3】 法第二百四条第一項第四号に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。

【自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律/第二条】 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 車両 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項及び第三項に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、これらとともに輸入されるこれらの部分品並びに通常の附属品及び備品を含む。 二 保証団体 第七条第一項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。 三 一時輸入書類 本邦に輸入される車両又は車両修理用の部分品に課される関税及び消費税を保証するため、条約及びこの法律の定めるところに従い、保証団体が直接に又は条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給する通関用の書類で、これにより当該物品の輸入につき条約第二条又は第四条1の規定の適用を受けることができるものをいう。 四 自家用 条約第二条の規定の適用を受けて車両を輸入した者が、その個人的な使用に供することをいい、有償又は無償で産業上又は商業上の運送の用に供することを含まない。 ただし、条約第十一条の規定に従い、他の者に使用させ、又は運転させることは、当該輸入した者の個人的な使用に供するものとみなす。

【道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律/第五条2】 原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。

【道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則/第一条2】 法第五条第二項の規定により原動機付自転車の登録証書の交付を受けようとする者は、第二号様式による原動機付自転車届出書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

【道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則/第一条3】 前二項の場合には、旅券又は自動車若しくは原動機付自転車を法第二条第二項の締約国において使用することを証するに足りる書面を提示しなければならない。

【道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則/第三条】 運輸監理部長又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。

【道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則/第三条2】 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示するラテン文字(別表) 二 四けた以下のアラビア数字

【道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則/第五条】 登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。 一 登録証書の交付を受けた日から六月以内に当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸出しないとき。 二 当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸入したとき。 三 当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を使用しなくなつたとき。 四 登録証書の再交付を受けた後において亡失した登録証書を発見し、又は回復したとき。

【道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則/第六条】 この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

【地方公務員等共済組合法施行令/第四十三条7】 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。) 二 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会 三 国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。) 四 独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。) 五 独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。) 六 独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。) 七 地方競馬全国協会 八 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会 九 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。) 十 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。) 十一 独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。) 十二 独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。) 十三 地方公務員災害補償基金 十四 独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。) 十五 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。) 十六 独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。) 十七 独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。) 十八 預金保険機構 十九 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター 二十 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。) 二十一 日本下水道事業団 二十二 独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。) 二十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。) 二十四 農水産業協同組合貯金保険機構 二十五 独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。) 二十六 独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。) 二十七 独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。) 二十八 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構 二十九 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。) 三十 独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。) 三十一 独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。) 三十二 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構 三十三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。) 三十四 国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。) 三十五 日本私立学校振興・共済事業団 三十六 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。) 三十七 株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行 三十八 株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行 三十九 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。) 四十 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。) 四十一 銀行等保有株式取得機構 四十二 独立行政法人農畜産業振興機構 四十三 独立行政法人農林漁業信用基金 四十四 独立行政法人勤労者退職金共済機構 四十五 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。) 四十六 独立行政法人福祉医療機構 四十七 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 四十八 独立行政法人労働政策研究・研修機構 四十九 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 五十 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 五十一 独立行政法人奄美群島振興開発基金 五十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。) 五十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。) 五十四 独立行政法人住宅金融支援機構 五十五 地方公共団体金融機構 五十六 全国健康保険協会 五十七 株式会社産業革新機構 五十八 株式会社地域経済活性化支援機構 五十九 日本年金機構 六十 日本商工会議所 六十一 全国土地改良事業団体連合会 六十二 全国中小企業団体中央会 六十三 全国商工会連合会 六十四 高圧ガス保安協会 六十五 消防団員等公務災害補償等共済基金 六十六 漁業共済組合連合会 六十七 軽自動車検査協会 六十八 小型船舶検査機構 六十九 自動車安全運転センター 七十 危険物保安技術協会 七十一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 七十二 日本電信電話株式会社 七十三 北海道旅客鉄道株式会社 七十四 四国旅客鉄道株式会社 七十五 日本貨物鉄道株式会社 七十六 東日本電信電話株式会社 七十七 西日本電信電話株式会社 七十八 原子力発電環境整備機構 七十九 東京地下鉄株式会社 八十 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。) 八十一 成田国際空港株式会社 八十二 東日本高速道路株式会社 八十三 首都高速道路株式会社 八十四 中日本高速道路株式会社 八十五 西日本高速道路株式会社 八十六 阪神高速道路株式会社 八十七 本州四国連絡高速道路株式会社 八十八 日本アルコール産業株式会社 八十九 株式会社日本政策金融公庫 九十 株式会社商工組合中央金庫 九十一 株式会社日本政策投資銀行 九十二 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 九十三 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。) 九十四 株式会社国際協力銀行 九十五 新関西国際空港株式会社 九十六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 九十七 株式会社民間資金等活用事業推進機構 九十八 株式会社海外需要開拓支援機構 九十九 地方公共団体情報システム機構 百 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 百一 広域的運営推進機関 百二 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 百三 独立行政法人労働者健康安全機構 百四 使用済燃料再処理機構 百五 外国人技能実習機構

【普通交付税に関する省令/第十二条5】 事業費補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、「河川費」及び「下水道費」にあつては、当該率が負数となるときは零とする。)又は当該率を合算した率に一を加えた率とする。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 算式及び算式の符号 都道府県 一道路橋りよう費 道路の延長 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bnn年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債の同意等額(地方特定道路整備事業(「地方特定道路整備事業について」(平成4年1月20日付建設省都街発第2号、建設省道企発第5号、自治調第5号)によつて採択された事業をいう。以下この表において同じ。)に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特例事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)に相当する額 C8ア平成8年度市場公募都道府県に係るもの0.019 イ平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.004 C9ア平成9年度市場公募都道府県に係るもの0.014 イ平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.003 C10ア平成10年度市場公募都道府県に係るもの0.014 イ平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.001 C11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.017 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.011 C12=0.015 C13=0.020 C14=0.020 C15=0.020 C16=0.020 C17=0.020 C18=0.020 C19=0.019 C20=0.019 Dn平成n年度に発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 E8ア平成8年度市場公募都道府県に係るもの0.019 イ平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.004 E9ア平成9年度市場公募都道府県に係るもの0.006 イ平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.003 E10ア平成10年度市場公募都道府県に係るもの0.004 イ平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.002 E11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.017 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.011 E12=0.007 E13=0.024 α当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に都道府県の境界変更によつてその区域に異動のあつた都道府県については、当該都道府県が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。)に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。 Fn平成n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 G14=0.022 G15=0.020 G16=0.020 G17=0.020 G18=0.020 G19=0.019 G20=0.019 Hn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) I8ア平成8年度市場公募都道府県に係るもの0.064 イ平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.013 I9ア平成9年度市場公募都道府県に係るもの0.020 イ平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.011 I10ア平成10年度市場公募都道府県に係るもの0.012 イ平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.008 I11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.057 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.036 I12=0.022 I13=0.080 I14=0.037 I15=0.034 I16=0.033 I17=0.032 I18=0.033 I19=0.032 I20=0.032 Jn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条の規定に基づき定められた被災市街地復興推進地域において地方団体が施行する土地区画整理事業及び市街地再開発事業(以下この表において「被災市街地復興特別事業」という。)に係るものの額に相当する額 K12=0.060 K13=0.051 K14=0.050 K15=0.053 K16=0.053 K17=0.052 K18=0.052 K19=0.052 K20=0.052 Ln平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額 M21=0.020 M22=0.020 Nn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 O21=0.020 O22=0.020 Pn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成20年度から平成24年度までの期間において行われる継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 Q21=0.020 Q22=0.020 Q23=0.016 Q24=0.016 Rn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るもの(の額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) S21=0.033 S22=0.033 S23=0.026 S24=0.026 Tn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 U21=0.052 Vn平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 W22=0.052 Xn平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(平成16年度から平成22年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額 Y15=0.034 Y16=0.033 Y17=0.032 Y18=0.031 Y19=0.031 Y20=0.032 Y21=0.033 Y22=0.032 Zn平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成21年度及び平成22年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AA21=0.033 AA22=0.032 ABn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AC23=0.018 AC24=0.018 AC25=0.003 AC26=0.002 ADn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AE23=0.018 AE24=0.018 AE25=0.003 AE26=0.002 AFn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 AG23=0.048 AG24=0.048 AG25=0.007 AG26=0.005 AG27=0.003 AHn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び平成23年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高速自動車国道建設事業に係るものの額に相当する額 AI23=0.030 AI24=0.030 AI25=0.004 AI26=0.003 AI27=0.002 AJn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成23年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成23年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AK23=0.030 AK24=0.030 AK25=0.004 AK26=0.003 AK27=0.002 ALn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度及び平成27年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額 AM26=0.003 AM27=0.002 二河川費 河川の延長 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn平成n年度に発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(地方特定河川等環境整備事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C8ア平成8年度市場公募都道府県に係るもの0.011 イ平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.005 C9ア平成9年度市場公募都道府県に係るもの0.011 イ平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.005 C10ア平成10年度市場公募都道府県に係るもの0.012 イ平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.004 C11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.020 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.022 C12=0.020 C13=0.020 C14=0.019 C15=0.020 Dn平成n年度に発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 E8ア平成8年度市場公募都道府県に係るもの0.014 イ平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.013 E9ア平成9年度市場公募都道府県に係るもの0.012 イ平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.012 E10ア平成10年度市場公募都道府県に係るもの0.013 イ平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.013 E11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.022 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.022 E12=0.021 E13=0.021 α前号算式の符号αに同じ。 Fn平成n年度に発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るもの(平成14年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 G14=0.019 G15=0.020 G16=0.020 G17=0.017 Hn平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成8年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) I8ア平成8年度市場公募都道府県に係るもの0.023 イ平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.036 I9ア平成9年度市場公募都道府県に係るもの0.041 イ平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.041 I10ア平成10年度市場公募都道府県に係るもの0.043 イ平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.042 I11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.071 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.072 I12=0.069 I13=0.070 I14=0.032 I15=0.033 I16=0.033 I17=0.028 Jn平成n年度において発行を許可された河川等関連公共施設整備促進事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るもの及び新産業都市等建設事業債又は首都圏等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として平成11年度から平成14年度までの各年度において発行を許可された地方債を除く。)の額に相当する額 K10ア平成10年度市場公募都道府県に係るもの0.007 イ平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.007 K11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.012 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.007 K12=0.007 K13=0.014 K14=0.007 Ln平成n年度に発行について同意又は許可を得た下水道関連特定治水事業、住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業及び都市公園等関連特定治水施設等整備事業に係る地方債(平成11年度において発行を許可された地方債に限る。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 M11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.014 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.014 M12=0.013 M13=0.013 N国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債(平成5年度において国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成5年法律第8号)による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置の対象となる事業を行う地方団体に対し、昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額について許可された地方債をいう。以下同じ。)、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において平成10年度以前において発行を許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 On平成n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(ただし、平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダム(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) P11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.021 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.021 P12=0.020 P13=0.020 P14=0.031 P15=0.034 P16=0.033 P17=0.031 P18=0.031 P19=0.031 P20=0.032 P21=0.033 P22=0.032 P23=0.030 P24=0.029 P25=0.004 P26=0.003 P27=0.002 Q都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における発電水利使用料の収入見込額 三港湾費 港湾における外郭施設の延長 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) D11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.020 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.021 D12=0.020 D13=0.020 D14=0.031 D15=0.034 D16=0.033 D17=0.031 D18=0.031 D19=0.031 D20=0.032 D21=0.033 D22=0.032 D23=0.030 D24=0.029 D25=0.004 D26=0.003 D27=0.002 漁港における外郭施設の延長 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成10年度以前において発行について許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和50年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度及び平成10年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債及び平成10年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について許可された地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国が行うこれらの事業に係る法令に基づく負担金に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) D11ア平成11年度市場公募都道府県に係るもの0.021 イ平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの0.021 D12=0.020 D13=0.020 D14=0.031 D15=0.034 D16=0.033 D17=0.031 D18=0.031 D19=0.031 D20=0.032 D21=0.033 D22=0.032 D23=0.030 D24=0.029 D25=0.004 D26=0.003 D27=0.002 四高等学校費 生徒数 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B4=72,500円 Bn平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のうち、大規模改造事業に係る単独分の許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 C11=0.0255 C12=0.0252 C13=0.0256 C14=0.0248 C15=0.0265 C16=0.0266 Dn平成n年度において発行を許可された臨時高等学校整備事業に係る地方債の許可額のうち、平成10年度までの特別老朽施設改築事業に係る許可額及び平成11年度以降の老朽施設改築事業に係る許可額(特殊教育諸学校に係るものを除く。)に相当する額 E6=0.0081 E7=0.0099 E8=0.0199 E9=0.0191 E10=0.0188 E11=0.0248 E12=0.0237 E13=0.0239 E14=0.0226 E15=0.0265 E16=0.0266 五高齢者保健福祉費 六十五歳以上人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 C18=0.0650 C19=0.0650 C20=0.0640 C21=0.0650 C22=0.0650 C23=0.0520 C24=0.0350 C25=0.0060 C26=0.0040 C27=0.0020 六農業行政費 農家数 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、ダム、干拓堤防、頭首工、排水機場、排水樋門、排水路、用水施設、道路、区画整理及び鳥獣害防止施設(以下「対象施設」という。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものを除く。E及びHにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「農用地開発公団法改正法」という。)による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第14条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。F及びIにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 D農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 F農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 G農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 H農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 I農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 L農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第1項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 M農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る都道府県の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第1項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第1項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 Nn平成n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) O18=0.067 O19=0.066 O20=0.066 O21=0.065 O22=0.045 O23=0.044 O24=0.044 O25=0.004 O26=0.003 O27=0.001 Pn平成n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Q13=0.027 Q14=0.043 Q15=0.046 Q16=0.045 Q17=0.047 Q18=0.046 Q19=0.046 Q20=0.046 Q21=0.045 Q22=0.045 Q23=0.027 Q24=0.026 Q25=0.006 Q26=0.005 Q27=0.002 Rn平成n年度に発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営かんがい排水事業、国営農用地再編開発事業に限る。)における都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成11年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) S18=0.067 S19=0.066 S20=0.066 S21=0.065 S22=0.045 S23=0.044 S24=0.044 S25=0.004 S26=0.003 S27=0.001 Tn平成n年度に発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)における都道府県の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第3号に規定する方法のうち事業が施行される各年度に支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成11年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当する額(平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) U13=0.027 U14=0.043 U15=0.046 U16=0.045 U17=0.047 U18=0.046 U19=0.046 U20=0.046 U21=0.045 U22=0.045 U23=0.027 U24=0.026 U25=0.006 U26=0.005 U27=0.002 Vn平成n年度に発行について同意又は許可を得た国立研究開発法人森林総合研究所、旧緑資源機構、旧緑資源公団及び旧農用地整備公団の業務における都道府県の負担金(旧農用地整備公団法施行令第14条第2項に規定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源機構の業務に係る都道府県の負担金(平成15年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成11年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) W18=0.067 W19=0.066 W20=0.066 W21=0.065 W22=0.045 W23=0.044 W24=0.044 W25=0.004 W26=0.003 W27=0.001 Xn平成n年度において発行について許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 Y8=0.008 Y9=0.008 Y10=0.006 Y11=0.007 Y12=0.011 Y13=0.021 α第1号算式の符号αに同じ Zn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AA14=0.021 AA15=0.020 AA16=0.020 AA17=0.017 AA18=0.020 AA19=0.019 AA20=0.019 ABn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AC8=0.026 AC9=0.026 AC10=0.020 AC11=0.024 AC12=0.036 AC13=0.071 AC14=0.036 AC15=0.033 AC16=0.033 AC17=0.028 AC18=0.033 AC19=0.032 AC20=0.032 ADn平成n年度において単独農道及びふるさと一般農道整備事業(一般単独(一般)事業債の起債対象とされた農道整備事業をいう。以下この表において同じ。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AE13=0.018 AFn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) AG21=0.020 AG22=0.020 AG23=0.016 AG24=0.015 AHn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AI21=0.033 AI22=0.033 AI23=0.026 AI24=0.025 七林野行政費 公有以外の林野の面積 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn平成n年度において発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 C8=0.008 C9=0.008 C10=0.006 C11=0.007 C12=0.011 C13=0.021 α第1号算式の符号αに同じ Dn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 E14=0.021 E15=0.020 E16=0.020 E17=0.020 E18=0.020 E19=0.019 E20=0.019 Fnふるさと一般林道整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 G8=0.000 G9=0.000 G10=0.000 G11=0.012 G12=0.019 G13=0.019 Hn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) I8=0.026 I9=0.025 I10=0.020 I11=0.024 I12=0.036 I13=0.071 I14=0.036 I15=0.033 I16=0.033 I17=0.033 I18=0.033 I19=0.032 I20=0.032 Jn平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額 K20=0.019 K21=0.020 K22=0.020 Ln平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)の額に相当する額 M21=0.020 M22=0.020 M23=0.016 M24=0.015 Nn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) O21=0.033 O22=0.033 O23=0.026 O24=0.025 八地域振興費 人口 算式Ⅰ 算式Ⅰの符号 A測定単位の数値 Bn緊急防災基盤整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C11=0.032 C12=0.032 C13=0.032 Dn防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものを除く。))に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 E14=0.019 E15=0.020 E16=0.020 E17=0.017 E18=0.020 E19=0.019 E20=0.019 E21=0.020 E22=0.020 E23=0.016 E24=0.015 E25=0.002 E26=0.002 E27=0.001 Fn防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきもの))に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 G17=0.028 G18=0.033 G19=0.032 G20=0.032 G21=0.033 G22=0.033 G23=0.026 G24=0.025 G25=0.004 G26=0.003 G27=0.002 Hn防災対策事業(公共施設等耐震化事業分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成21年度における建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する構造耐震指標(以下「Is値」という。)が0.3未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 I14=0.031 I15=0.033 I16=0.033 I17=0.028 I18=0.033 I19=0.032 I20=0.032 I21=0.033 I22=0.033 I23=0.026 I24=0.025 I25=0.004 I26=0.003 I27=0.002 Jn防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうちIs値が0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 K21=0.044 K22=0.044 K23=0.035 K24=0.033 K25=0.005 K26=0.004 K27=0.002 Ln防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 M14=0.031 M15=0.033 M16=0.033 M17=0.028 N国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排水した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成12年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)及び水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)第5条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(ただし、当該年度において一時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。) On特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第6条の規定により、産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 P15=0.033 P16=0.033 P17=0.028 P18=0.033 P19=0.032 P20=0.032 P21=0.033 P22=0.033 Qn民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第8条第1項の規定により、地方公共団体がPFI法第5条第1項の実施方針を定めて実施するPFI法第2条第4項に規定する選定事業を実施するものとして選定されたもの(以下「PFI事業者」という。)が整備し、平成n年度において供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方公共団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次毎の合計額)として当該地方公共団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額 R15=0.012 R16ア高知県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.024 イア以外の総務大臣が通知した額に係るもの 0.012 R17=0.010 R18ア北海道に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの0.031 イ北海道に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの0.018 ウ山梨県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.024 エ兵庫県に対して総務大臣が通知した額に係るもの 0.018 R19=0.012 R20=0.012 R21=0.012 R22=0.011 R23=0.011 R24ア新潟県に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.011 イ徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの0.016 ウ徳島県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの0.027 R25ア宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの0.011 イ宮城県に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの0.016 R26=0.012 Sn石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 T17=0.022 T18=0.026 T19=0.026 T20=0.026 T21=0.026 T22=0.026 Un公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 V21=0.020 V22=0.020 V23=0.016 Wn公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 X21=0.020 X22=0.020 X23=0.016 Yn津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 Z26=0.003 Z27=0.002 AAn公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AB27=0.002 算式Ⅱ 算式Ⅱの符号 A測定単位の数値 B流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため昭和34年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度、昭和52年度、昭和53年度、昭和61年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整理及び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫補助負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を許可された地方債(以下この表において「下水道事業債特例措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前の各年度において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(この表市町村の項第6号算式の符号ADの総務大臣が算定して通知した額の基礎となった元利償還金を除く。) Cn流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」(平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行を許可された地方債、地方債計画に計上されない地方債、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に充てるため平成23年度から平成27年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費に充てるため平成23年度から平成27年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会計適用債を除く。)の額に相当する額(この表市町村の項第6号算式の符号ADの総務大臣が算定して通知した額の基礎となった地方債の額を除く。以下算式の符号En、Gn、In及びMnにおいて同じ。) D11=0.026 D12=0.025 D13=0.027 D14=0.024 D15=0.025 D16=0.025 D17=0.025 D18=0.025 D19=0.025 D20=0.025 D21=0.024 D22=0.024 D23=0.013 D24=0.012 D25=0.005 D26=0.004 D27=0.002 En流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額 F16=0.011 F17=0.011 Gn流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち下水道事業債臨時措置分(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。)の額に相当する額 H12=0.050 H13=0.055 H14=0.051 H15=0.055 H16=0.056 H17=0.056 H18=0.056 H19=0.057 H20=0.057 H21=0.055 H22=0.054 H23=0.029 H24=0.028 H25=0.012 H26=0.010 H27=0.004 In平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額に相当する額 J16=0.033 J17=0.030 J18=0.035 J19=0.036 J20=0.035 J21=0.035 J22=0.035 J23=0.034 J24=0.034 J25=0.004 J26=0.003 J27=0.002 K都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額(地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行する見込みである地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定すると見込まれるものの額を含む。以下同じ。)(公害防止事業分を除く。)として総務大臣が通知した額 L日本下水道事業団からの下水汚泥広域処理事業の施設の地方団体への移管に係る地方債の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 Mn流域下水道、公共下水道幹線管渠等及び農業集落排水施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 N27=0.002 算式Ⅲ 算式Ⅲの符号 A測定単位の数値 B昭和44年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係る過年度分の事業費(ただし、Fに係るものを除く。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 C昭和44年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係る当該年度分の事業費(ただし、Fに係るものを除く。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 Dn地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、Fに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額 E13=0.0318 E14=0.0212 E15=0.0246 E16=0.0250 E17=0.0250 E18=0.0253 E19=0.0256 E20=0.0256 E21=0.0245 E22=0.0241 E23=0.0131 E24=0.0126 E25=0.0054 E26=0.0045 E27=0.0018 F地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下この表において「資本金等」という。)の2分の1以上を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総務大臣が算定して通知した額 G昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として昭和58年度から平成4年度までの各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金 H昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象として平成15年度以降の各年度において発行を許可された地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として平成25年度及び平成26年度について同意又は許可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」という。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総務大臣が算定して通知した額 In平成n年度(平成27年度以降に限る。)において発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額 J27=0.045 K昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成11年度以前の各年度において発行を許可された地方債(昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、昭和59年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 Ln昭和46年度以降に建設された都道府県営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成12年度から平成20年度までの各年度において財政健全化のために発行について同意又は許可を得た地方債を除く。)の額に相当する額 M12=0.0300 M13=0.0318 M14=0.0212 M15=0.0246 M16=0.0250 M17=0.0250 M18=0.0253 M19=0.0256 M20=0.0256 M21=0.0245 M22=0.0241 M23=0.0131 M24=0.0126 M25=0.0054 M26=0.0045 M27=0.0018 N地下鉄緊急整備事業(「地下鉄緊急整備事業について」(平成6年3月31日付け鉄財第98号、自治企一第37号)に基づき施行する事業をいう。)の地方単独整備区間に係る事業費に充てるため平成6年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れた地方債を除く。以下「地下鉄緊急整備事業債」という。)の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 O地下鉄事業続特例債及び昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行を許可された地下鉄事業の当該年度における支払利息相当額を対象として総務大臣が調査したものの当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額 P地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成6年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 Q地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成13年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 Rニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成10年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 Sニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成14年度以降の各年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 T都市モノレール事業及び案内軌条式鉄道事業(以下この表において「モノレール事業等」という。)を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和52年度以降の各年度において発行を許可された都市高速鉄道事業債(平成元年度までに償還を終了したものを除く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 算式Ⅳ 算式Ⅳの符号 A測定単位の数値 B国が行う第二種(A)空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)第1条の規定による改正前の空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項第2号に規定する第二種空港(以下この表において「第二種空港」という。)のうち国土交通大臣が管理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受けて施行した第三種空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の空港整備法第2条第1項第3号に規定する第三種空港をいう。以下この表において同じ。)の整備事業のうち奄美群島振興開発事業として行われるものに係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく負担金又は国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業のうち奄美群島振興開発事業として行われるものに係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可をされた地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成13年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成11年度補正予算債及び平成12年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 D11=0.035 D12=0.034 D13=0.034 E国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港(第二種空港のうち地方団体が管理するものをいう。以下この表において同じ。)の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Fn国庫の補助金を受けて施行した第二種(B)空港の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成13年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成11年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 G11=0.020 G12=0.019 G13=0.034 H国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業(奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。)に係る経費に充てるため昭和57年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで及び平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 In国庫の補助金を受けて施行した第三種空港の整備事業(奄美群島振興開発事業として行われるものを除く。)に係る経費に充てるため平成n年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成13年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成11年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 J11=0.019 J12=0.019 J13=0.033 算式Ⅴ 算式Ⅴの符号 A測定単位の数値 B国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和63年度から平成10年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成3年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金 Cn国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に指定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(平成11年度から平成15年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成11年度から平成14年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査した額 D11=0.021 D12=0.020 D13=0.020 D14=0.013 D15=0.013 算式Ⅵ 算式Ⅵの符号 A測定単位の数値 B災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の規定に基づく都道府県地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成20年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 α算式Ⅵの符号中Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に10,000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」という。)に別表第三の十一(1)のAに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.000とする。) 算式Ⅶ 算式Ⅶの符号 A測定単位の数値 B産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成16年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 算式Ⅷ 算式Ⅷの符号 A測定単位の数値 Bn都市生活環境整備特別対策事業(一般単独(一般)事業債の対象とされた電線類地中化事業、都市環境緑地整備事業、自転車駐車場・自転車道整備事業、駐車場整備事業、都市拠点総合整備事業、児童公園等整備事業、大規模公園等一体整備促進事業、港湾緑地一体整備促進事業、植樹・植栽等緑化事業、街並み整備事業、住宅宅地関連整備事業、公共交通拠点等基盤整備事業をいう。以下この表において同じ。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(ただし、電線類地中化事業にあつては総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C11=0.025 C12=0.026 C13=0.028 算式Ⅸ 算式Ⅸの符号 A測定単位の数値 Bn住宅宅地関連公共施設整備促進事業等(住宅建設事業及び宅地開発事業に関連する公共施設の整備に関する事業で一般単独(一般)事業債の対象とされたものをいう。以下この表において同じ。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額 C11=0.019 C12=0.019 C13=0.020 C14=0.013 C15=0.013 C16=0.013 C17=0.011 算式Ⅹ 算式Ⅹの符号 A測定単位の数値 Bn被災市街地復興特別事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち一般公共事業債の額に相当する額 C11=0.050 C12=0.050 C13=0.051 C14=0.051 C15=0.054 C16=0.053 C17=0.049 C18=0.050 C19=0.049 C20=0.052 C21=0.052 C22=0.051 C23=0.048 C24=0.047 C25=0.007 C26=0.005 C27=0.003 算式ⅩⅠ 算式ⅩⅠの符号 A測定単位の数値 B Cn全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第7条の整備計画に基づき施行される新幹線整備の建設事業(以下この表において「新幹線鉄道整備事業」という。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 D8=0.029 D9=0.026 D10=0.025 D11=0.026 D12=0.025 D13=0.029 D14=0.028 D15=0.033 D16=0.033 D17=0.028 D18=0.033 D19=0.032 D20=0.032 D21=0.033 D22=0.033 D23=0.026 D24=0.025 D25=0.004 D26=0.003 D27=0.002 α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該率が1.000に満たないときは1.000とし、1.400を超えるときは1.400とする。) 算式 ((a/b×100))×0.125+0.875 a/bに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a算式ⅩⅡの符号Bの額に2を乗じて得た数 b地方財政法施行令第13条の規定によつて算定した当該地方団体の前年度における標準財政規模 算式ⅩⅡ 算式ⅩⅡの符号 A測定単位の数値 Bn臨時経済対策として、地方単独事業費の前年度の地方単独事業費に対する比率が、同年度の地方財政計画における地方単独事業費の前年度の地方単独事業費に対する比率を超える場合又は地方単独事業量が過去の標準的な投資割合を超える場合において、その超える部分の事業費等に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額 C11=0.028 C12=0.028 C13=0.029 算式ⅩⅢ 算式ⅩⅢの符号 A測定単位の数値 Bn地域住宅交付金交付要綱(平成17年国住備第99号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(公営住宅建設事業及び下水道事業に地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C17=0.006 C18=0.007 C19=0.006 C20=0.006 C21=0.007 C22=0.007 算式ⅩⅣ 算式ⅩⅣの符号 A測定単位の数値 Bn地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号。以下「地防法」という。)に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうちDn以外のものの額に相当する額 C18=0.033 C19=0.032 C20=0.032 C21=0.033 C22=0.033 C23=0.026 C24=0.025 C25=0.004 C26=0.003 C27=0.002 Dn地防法第4条の規定に基づく公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築事業又は地震による倒壊の危険性が高いものの補強事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(原子力発電施設等立地地域振興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 E20=0.045 E21=0.044 E22=0.046 E23=0.036 E24=0.035 E25=0.006 E26=0.004 E27=0.002 算式ⅩⅤ 当該率が負数となるときは0とする。 算式ⅩⅤの符号 A測定単位の数値 Bn地域活性化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに平成14年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの並びに平成14年度補正予算債及び平成16年度補正予算債に係るものを除く。)の額に相当する額 C14=1.000 C15=1.065 C16=1.081 C17=0.903 C18=1.048 C19=1.048 C20=1.032 C21=1.055 C22=1.048 C23=0.839 C24=0.806 C25=0.129 C26=0.097 C27=0.048 Dn地域活性化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額(平成21年度までに提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) E22=1.048 E23=0.839 E24=0.806 E25=0.129 E26=0.097 E27=0.048 Fn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るもの(平成n年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 G21=1.000 Hn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成14年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) I14=1.000 I15=1.097 I16=1.081 I17=0.903 I18=1.048 I19=1.048 I20=1.032 I21=1.055 I22=1.048 I23=0.839 I24=0.806 I25=0.129 I26=0.097 I27=0.048 Jn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分(平成11年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 K11=1.000 K12=0.984 K13=1.000 K14=0.969 K15=1.031 K16=1.047 K17=0.875 K18=1.016 K19=1.016 α第1号算式の符号αに同じ Ln平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分の額(平成11年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) M11=1.000 M12=0.984 M13=1.000 M14=0.969 M15=1.063 M16=1.047 M17=0.875 M18=1.016 M19=1.016 Nn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額 O13=1.000 O14=2.000 O15=4.000 O16=6.000 O17=1.000 O18=10.000 O19=12.000 O20=12.000 O21=12.000 O22=13.000 Pn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債のうち用地事業に係るものの額に相当する額 Q13=1.000 Q14=2.000 Q15=4.000 Q16=6.000 Q17=1.000 Q18=10.000 Q19=12.000 Q20=12.000 Q21=12.000 Q22=13.000 R12平成12年度において発行を許可された発展基盤緊急整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 S13平成13年度において発行を許可された日本新生緊急基盤整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 Tn平成n年度において発行について同意又は許可を得た半島振興道路整備事業に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 U14=1.000 U15=1.065 U16=1.081 U17=0.903 U18=1.048 U19=1.048 U20=1.032 U21=1.055 U22=1.048 U23=0.839 U24=0.806 U25=0.129 U26=0.097 U27=0.048 Vn平成n年度において発行を許可された地方拠点都市整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 W14=1.000 W15=1.065 W16=1.081 Ⅹn合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 Y14=1.000 Y15=1.065 Y16=1.081 Y17=0.903 Y18=1.048 Y19=1.048 Y20=1.032 Y21=1.055 Y22=1.048 Y23=0.839 Y24=0.806 Y25=0.806 Y26=0.097 Y27=0.048 Zn合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AA18=1.000 AA19=1.000 AA20=0.985 AA21=1.006 AA22=1.000 AA23=0.800 AA24=0.769 AA25=0.123 AA26=0.092 AA27=0.046 β段階補正Ⅰ係数 算式XⅥ 算式XⅥの符号 A測定単位の数値 Bn地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額 C14=0.028 C15=0.030 C16=0.030 C17=0.025 C18=0.029 C19=0.029 C20=0.029 C21=0.029 C22=0.029 C23=0.023 C24=0.022 C25=0.004 C26=0.003 C27=0.002 Dn鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額 E14=0.019 E15=0.020 E16=0.020 E17=0.017 E18=0.019 E19=0.019 E20=0.019 E21=0.020 E22=0.020 E23=0.016 E24=0.015 E25=0.002 E26=0.002 E27=0.001 Fn鉄道施設の整備に要する経費について過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 G25=0.002 G26=0.002 G27=0.001 算式XⅦ 算式XⅦの符号 A測定単位の数値 Bn被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C24=0.035 C25=0.006 C26=0.004 C27=0.002 算式XⅧ 算式XⅧの符号 A測定単位の数値 Bn沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C24=0.025 C25=0.004 C26=0.003 C27=0.002 算式XⅨ 算式XⅨの符号 A測定単位の数値 Bn奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C26=0.003 C27=0.002 市町村 一消防費 人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn一般財源化された消防防災設備整備費補助金に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0524 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0920 C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0515 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0935 C20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0546 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0708 C21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0581 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0711 C22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0572 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 C23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0312 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0405 C24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0298 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 C25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0059 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0053 C26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0045 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0039 C27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0025 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0020 二道路橋りょう費 道路の延長 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bnn年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの、被災市街地復興特別事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C8ア平成8年度市場公募都市に係るもの0.019 イ平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.013 C9ア平成9年度市場公募都市に係るもの0.014 イ平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009 C10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.014 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.008 C11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011 C12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 C13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.024 C14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.023 C15=0.024 C16=0.025 C17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.027 C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028 C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 C20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 Dn平成n年度に発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 E8ア平成8年度市場公募都市に係るもの0.019 イ平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.016 E9ア平成9年度市場公募都市に係るもの0.007 イ平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017 E10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.011 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017 E11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 E12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.012 E13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.026 α当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によつてその区域に異動のあつた市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもつて存在していたものとみなして算定し、これらの額の分別の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に別表第3の9Aに定める当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは0.550とする。 Fn平成n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 G14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.024 G15=0.024 G16=0.025 G17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.027 G18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028 G19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 G20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 Hn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定道路整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) I8ア平成8年度市場公募都市に係るもの0.064 イ平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.053 I9ア平成9年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.058 I10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.035 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.057 I11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.043 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.041 I12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.055 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.041 I13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.076 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.085 I14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.036 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.040 I15=0.034 I16=0.042 I17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.031 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.046 I18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.046 I19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 I20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 Jn平成n年度に発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの同意等額に相当する額 K9=0.062 K10=0.061 K11=0.062 K12=0.060 K13=0.073 K14=0.069 K15=0.065 K16=0.068 K17=0.073 K18=0.074 K19=0.075 K20=0.057 Ln平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち通常事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額 M21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 M22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 Nn平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業(平成22年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 O21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 O22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 Pn平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成20年度から平成24年度までの期間において行われる継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 Q21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 Q22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 Q23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 Q24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.018 Rn平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち臨時事業の地方特定道路整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) S21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 S22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 S23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 S24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 Tn平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 U21=0.057 Vn平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)のうち一般事業における一般分の被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 W22=0.057 Xn平成n年度に発行について同意又は許可を得た一般公共事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成21年度及び平成22年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成21年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額 Y21=0.030 Y22=0.030 Zn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の通常事業の充当率を用いるもの(農道及び林道の整備事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AA23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020 AA24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020 AA25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 AA26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 ABn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用いるもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特別事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AC23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020 AC24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020 AC25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 AC26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 ADn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特別事業に係るものの額に相当する額 AE23=0.054 AE24=0.054 AE25=0.006 AE26=0.005 AE27=0.002 AFn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成23年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成23年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事業に係るものを除く。)の額に相当する額 AG23=0.028 AG24=0.028 AG25=0.004 AG26=0.003 AG27=0.002 AHn平成n年度に発行について同意又は許可を得た公共事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの、平成26年度及び平成27年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成26年度及び平成27年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち離島振興法第2条に基づき指定された離島振興対策実施地域において、平成26年度以降に地震津波対策として行われる道路の整備に係る公共事業のうち、特に離島の防災機能強化に資する事業に係るものの額に相当する額 AI26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 AI27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 三港湾費 港湾における外郭施設の延長 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) D12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020 D13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020 D14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.032 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 D15=0.034 D16=0.034 D17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.038 D18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.041 D19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.042 D20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 D21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 D22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 D23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.028 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 D24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.033 D25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 D26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 D27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 漁港における外郭施設の延長 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Cn国庫の補助金を受けて施行した港湾事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業(単独事業を除く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) D12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.018 D13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020 D14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.032 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032 D15=0.034 D16=0.034 D17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.038 D18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.041 D19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.042 D20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 D21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 D22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 D23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.028 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 D24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.033 D25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 D26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 D27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 四都市計画費 都市計画区域における人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、Eに係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(平成23年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成22年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額 C13=0.0318 C14=0.0212 C15=0.0239 C16=0.0243 C17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0230 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0279 C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0239 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0293 C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0239 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0302 C20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0243 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0266 C21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0234 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0257 C22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0230 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0252 C23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0122 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0144 C24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0115 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0139 C25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0054 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0054 C26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0045 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0045 C27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0018 D地下鉄事業続特例債に係る当該年度における元金償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E昭和46年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため昭和54年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金 α一路線について第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項及び第3項に規定する事業をいう。)により当該路線の旅客運送を行う場合の第二種鉄道事業区間の建設に係る事業費に係るものにあつては0.3、その他のものにあつては0.6 F平成7年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 G平成26年度以前に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債に係る当該年度における元金償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 Hn平成n年度(平成27年度以降に限る。)に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額 I27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.045 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.045 J地下鉄事業続特例債の当該年度における支払利息のうち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣が通知した額 K地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成元年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 L地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成13年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 M地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成11年度までの各年度において発行を許可された地下鉄緊急整備事業債の当該年度における元利償還金 N昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源に充てるため昭和58年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金 On昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の一部を補助する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額 P14=0.0212 P15=0.0239 P16=0.0243 P17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0230 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0279 P18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0239 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0293 P19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0239 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0302 P20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0243 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0266 P21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0234 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0257 P22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0230 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0252 Qニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため平成10年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 Rニュータウン鉄道等を経営する第三セクターに対し補助する財源に充てるため平成14年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 Sモノレール事業等を経営する市町村が当該モノレール事業等に対し出資する財源に充てるため昭和51年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 Tモノレール事業等を経営する第三セクターに対し出資する財源に充てるため昭和51年度以降に発行について同意又は許可を得た都市高速鉄道事業債(平成元年度までに償還を終了したものを除く。)の額のうち、当該高速鉄道事業債の起債対象事業費の20パーセント相当額を基礎として、当該市町村の当該第三セクターの資本金等に対する出資割合に応じて総務大臣が算定して通知した額に別表第三の十に定める率を乗じて得た額 Un都道府県の項第8号の算式Xの符号Bnに同じ V8=0.058 V9=0.056 V10=0.055 V11=0.056 V12=0.054 V13=0.054 V14=0.050 V15=0.054 V16=0.054 V17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.046 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.061 V18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.047 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.066 V19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.047 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.067 V20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.048 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.056 V21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.048 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.055 V22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.048 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.055 V23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.045 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.054 V24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.043 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.052 V25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.007 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.006 V26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.005 V27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 Wn昭和46年度以降に建設された市町村営の地下高速鉄道の建設に係る事業費の一部を出資する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成23年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成22年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)の額に相当する額 X12=0.0300 X13=0.0318 X14=0.0212 X15=0.0239 X16=0.0243 X17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0230 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0279 X18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0239 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0293 X19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0239 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0302 X20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0243 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0266 X21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0234 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0257 X22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0230 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0252 X23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0122 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0144 X24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0115 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0139 X25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0054 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0054 X26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0045 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0045 X27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0018 Yn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地下鉄緊急整備事業債の額の3分の2に相当する額 Z12=0.0375 Z13=0.0398 Z14=0.0360 Z15=0.0399 Z16=0.0405 Z17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0383 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0465 Z18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0398 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0488 Z19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0398 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0503 Z20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0405 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0443 Z21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0390 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0428 Z22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0383 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0420 AAn昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 AB12=0.0300 AB13=0.0318 AB14=0.0212 AB15=0.0239 AB16=0.0243 AB17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0230 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0279 AB18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0239 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0293 AB19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0239 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0302 AB20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0243 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0266 AB21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0234 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0257 AB22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0230 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0252 五公園費 人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため昭和63年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、地方債計画に計上されない地方債及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査したものの当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。 Cn国庫の補助金を受けて施行した都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市公園等整備緊急措置法第2条第1項第3号に該当する公園の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成12年度から平成15年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成12年度補正予算債、平成13年度補正予算債及び平成14年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)で総務大臣が調査した額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額)とみなす。 D12=0.0202 D13=0.0204 D14=0.0126 D15=0.0162 六下水道費 人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B公共下水道(下水道処理水循環利用モデル事業、再生水利用下水道事業及び熱利用下水道モデル事業、水循環・再生下水道モデル事業(下水処理水又は雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業に限る)並びに新世代下水道支援事業制度のうち水循環再生型(下水処理水・雨水を再利用するための貯留施設、ポンプ施設、処理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川事業等との適切な連携・共同事業及び雨水の貯留浸透機能を有する管渠等の設置・改造に係る事業に限る。)、未利用エネルギー型及び高度情報化型(下水処理水の再生利用に係る使用量を把握するための自動検針システムを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する情報を提供する事業に限る。)を除く。以下同じ。)及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、公共下水道及び流域下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(当該年度における国の利子補給金に相当する額(平成12年度以降の事業に係るものを含む。)、平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付自治準企第90号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額及び算式の符号ADの総務大臣が算定して通知した額の基礎となった元利償還金を除く。)。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。算式の符号Cn、F、G、H、I、Jn、Ln、Nn、Pn、Rn、Tn、Un、Yn、ABn、AD及びAEにおいて同じ。 Cn公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債(以下この号において「更新事業」という。)、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため、平成18年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分(「下水道事業広域化・共同化推進要領の改正について」(平成12年4月1日付自治準企第72号)により策定した広域化・共同化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるための地方債。以下同じ。)、下水道事業債特別措置分(「下水道事業債(特別措置分)の取扱について」(平成18年3月31日付け総財経68号)により発行することができることとされたもの。以下同じ。)、公共下水道及び流域下水道事業の使用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から平成27年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から平成27年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会計適用債を除く。)の額に相当する額(算式の符号ADの総務大臣が算定して通知した額の基礎となった地方債の額を除く。以下算式の符号Jn、Ln、Pn、Tn、Un、Yn及びABnにおいて同じ。) D12=0.0500 D13=0.0530 D14=0.0470 D15=0.0532 D16=0.0585 D17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0505 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0623 D18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0529 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0645 D19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0532 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0668 D20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0537 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0590 D21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0567 D22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0508 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0558 D23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0269 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0318 D24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0255 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0308 D25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0121 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0118 D26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0100 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0097 D27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0040 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0037 E12=0.0500 E13=0.0530 E14=0.0470 E15=0.0532 E16=0.0585 E17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0505 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0623 E18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0529 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0645 E19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0532 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0668 E20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0537 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0590 E21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0567 E22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0508 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0558 E23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0269 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0318 E24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0255 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0308 E25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0121 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0118 E26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0100 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0097 E27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0040 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0037 F特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設又は個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度から平成11年度の各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和50年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化のために発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度から昭和53年度までの各年度、昭和61年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度に係る補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、特定環境保全公共下水道の使用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(国の利子補給金に相当する額(平成12年度以降の事業に係るものを含む。)、平成3年度から平成7年度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付自治準企第94号)に基づき施行された事業(「下水道事業普及特別対策の実施要領について」により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当する額及び算式の符号ADの総務大臣が算定して通知した額の基礎となった元利償還金を除く。)の額 G下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る当該年度における元利償還金 H下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還金 I下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金算式の(符号ADの総務大臣が算定して通知した額の基礎となった元利償還金を除く。) Jn流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱いについて」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」により更新事業に区分された地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づく負担金に充てるため平成17年度以前において発行を許可された地方債並びに平成18年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共下水道事業から支出する負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別措置分、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から平成27年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度から平成27年度までの各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会計適用債を除く。)の額に相当する額 K12=0.0250 K13=0.0265 K14=0.0212 K15=0.0239 K16=0.0263 K17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0227 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0280 K18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0233 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0284 K19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0234 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0294 K20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0236 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0260 K21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0229 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0249 K22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0224 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0246 K23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0118 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0140 K24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0112 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0136 K25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0053 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0052 K26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0044 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0043 K27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0016 Ln公共下水道、流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるために平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額 M16=0.0117 M17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0101 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0125 Nn平成n年度において発行を許可された下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付自治準企第93号)に基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る地方債の額に相当する額 O12=0.0276 O13=0.0292 O14=0.0259 Pn平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債臨時措置分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく負担金に係るものを除く。)に係る額に相当する額 Q12=0.0500 Q13=0.0530 Q14=0.0470 Q15=0.0532 Q16=0.0585 Q17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0505 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0623 Q18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0529 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0645 Q19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0532 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0688 Q20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0537 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0590 Q21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0567 Q22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0508 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0558 Q23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0269 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0318 Q24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0255 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0308 Q25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0121 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0118 Q26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0100 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0097 Q27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0040 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0037 Rn平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道事業債広域化・共同化分(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る額に相当する額 S12=0.0273 S13=0.0292 S14=0.0235 S15=0.0266 S16=0.0293 S17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0253 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0312 S18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0265 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0323 S19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0266 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0334 S20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0269 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0295 S21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0260 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0284 S22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0254 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0279 S23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0135 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0159 S24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0128 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0154 S25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0061 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0059 S26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0050 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0049 S27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0020 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0019 Tn平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち下水道事業に係るものの額に相当する額 Un平成n年度において発行について同意又は許可を得た下水道資本費平準化債のうち公害防止事業に係るものの額に相当する額 V16=0.0334 V17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0318 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0316 V18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0351 V19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0356 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0356 V20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0354 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0354 V21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0355 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0351 V22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0351 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0351 V23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0343 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0339 V24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0347 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0374 V25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0040 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0040 V26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0030 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 V27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0020 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0014 Wn平成n年度における下水道事業債特別措置分の発行可能額として総務大臣が通知した額 X18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0501 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0491 X19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0498 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0498 X20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0496 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0496 X21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0496 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0491 X22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0491 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0491 X23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0483 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0477 X24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0467 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0460 X25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0056 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0049 X26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0042 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0035 X27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0028 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 Yn公共下水道及び流域下水道の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 Z27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0040 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0030 AA27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0040 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0030 ABn流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設、小規模集落排水処理施設、特定地域生活排水処理施設又は個別排水処理施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 AC27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0013 AD流域下水道の整備事業に係る経費に充てるため都道府県が発行について同意又は許可を得た地方債のうち、当該同意又は許可の後に市町村合併に伴い当該都道府県から市町村へ移行されたものに係る地方債の額又は元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 AE市町村長の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額のうち下水道事業に係るものとして総務大臣が通知した額 α公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による合流管布設延長を下水道管敷設延長で除した数とし、小数点以下3位未満に端数があるときは、その端数を四捨五入する。 β公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満で端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.5、25以上50未満の場合は0.42、50以上75未満の場合は0.35、75以上100未満の場合は0.28、100以上の場合は0.21 γ公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満で端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.45、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16 δ公共下水道事業に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査による処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満で端数がある場合は、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0.44、25以上50未満の場合は0.37、50以上75未満の場合は0.30、75以上100未満の場合は0.23、100以上の場合は0.16 εnXnに乗ずる数として次の算式によつて算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) εn=ζn×1.143+(1-ζn)×ηn ζn平成n年度の算定に用いた合流管布設延長を下水道管布設延長で除した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) ηn平成n年度の算定に用いた処理区域内人口を処理区域内面積で除した数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が25未満の場合は0、25以上50未満の場合は1.143、50以上75未満の場合は1.071、75以上100未満の場合は1.048、100以上の場合は1.036 七その他の土木費 人口 算式Ⅰ 算式Ⅰの符号 A測定単位の数値 B「三港湾費」のうち港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号中Bに同じ。(港湾における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。) Cn「三港湾費」のうち港湾における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号中Cnに同じ(港湾における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。 D12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020 D13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020 D14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.032 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.031 D15=0.034 D16=0.034 D17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.038 D18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.041 D19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.042 D20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 D21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 D22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 D23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.028 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 D24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.033 D25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 D26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 D27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 E「三港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号中Bに同じ。(漁港における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。) Fn「三港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る算式の符号中Cnに同じ(漁港における外郭施設の延長がない団体のみ適用する。)。 G12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.018 G13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.020 G14=0.032 G15=0.034 G16=0.034 G17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.038 G18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.041 G19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.042 G20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 G21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 G22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 G23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.028 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 G24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.033 G25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 G26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 G27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 Hn都市生活環境整備特別対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額 I8=0.007 I9ア平成9年度市場公募都市に係るもの0.000 イ平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.003 I10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.000 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.004 I11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.025 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.002 I12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.000 I13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.028 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.035 Jn住宅宅地関連公共施設整備促進事業等に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 K8=0.014 K9ア平成9年度市場公募都市に係るもの0.000 イ平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009 K10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.000 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011 K11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.000 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.011 K12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.011 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 K13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 K14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 K15=0.016 K16=0.017 K17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.008 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.017 K18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.010 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.018 Ln新幹線鉄道整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 M6=0.017 M7=0.022 M8=0.006 M9=0.010 M10=0.017 M11=0.015 M12=0.018 M13=0.038 M14=0.036 M15=0.041 M16=0.042 M17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.042 M18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.046 M19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 M20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 M21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 M22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 M23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 M24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 M25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 M26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 M27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 Nn臨時経済対策として、地方単独事業費の前年度の地方単独事業費に対する比率が、同年度の地方財政計画における地方単独事業費の前年度の地方単独事業費に対する比率を超える場合又は地方単独事業量が過去の標準的な投資割合を超える場合において、その超える部分の事業費等に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額 O13=0.038 Pnまちづくり交付金交付要綱(平成16年度国都事第27号、国道企第121号、国住市第492号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(下水道整備事業、公営住宅整備事業及び都市再生整備計画に基づく事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 Q16=0.009 Q17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009 Q18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009 Q19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.009 Q20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.007 Q21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.007 Q22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.007 Rn地域住宅交付金交付要綱(平成17年国住備第99号)の規定に基づく事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(公営住宅建設事業及び下水道事業に係る地方債並びに総務大臣が指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 S17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.009 S18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.009 S19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.009 S20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.007 S21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.007 S22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.007 Tn地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 U18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.046 U19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 U20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 U21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 U22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 U23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 U24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 U25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 U26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 U27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 Vn地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 W21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.039 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.044 W22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.038 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.043 W23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.037 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.042 W24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.036 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.039 W25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.008 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.008 W26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.006 W27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 Xn地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施設の譲渡を受ける経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額 Y14=0.034 Y15=0.036 Y16=0.038 Y17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.018 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.038 Y18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.041 Y19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.042 Y20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.025 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.032 Y21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.032 Y22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.032 Y23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.026 Y24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.019 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.025 Y25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 Y26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 Y27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 Zn鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に限る。)に相当する額 AA14=0.023 AA15=0.024 AA16=0.025 AA17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.025 AA18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AA19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AA20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AA21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AA22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AA23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 AA24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 AA25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 AA26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 AA27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.001 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 ABn鉄道施設の整備に要する経費について過疎地域自立促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する鉄道施設の整備に要する経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AC25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 AC26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 AC27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.001 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 AD産炭地域開発就労事業、炭鉱離職者緊急就労対策事業、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業、産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業及び特定地域開発就労事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成16年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和51年度から昭和53年度までの各年度、昭和61年度及び平成4年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 算式Ⅱ 算式Ⅱの符号 A測定単位の数値 B災害対策基本法第42条第1項の規定に基づく市町村地域防災計画に計上されている災害危険区域において災害の発生を防止し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する治山、小規模山地崩壊等の事業の経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、昭和53年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和53年度から昭和57年度まで及び昭和59年度の各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、当該年度の6月1日以降において借り入れた地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 α算式Ⅱの符号中Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下この号において「財政力係数」という。)に別表第3の11(2)のAに定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該財政力係数が100以下のときは1.000とする。) 八小学校費 学級数 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わつて独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が立替施行をした小学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第三の十三に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金 D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金 E市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金 F昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行について許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金 Gn義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。) H12=0.0379 H13=0.0383 H14=0.0351 H15=0.0459 H16=0.0508 H17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0338 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0510 H18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0382 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0512 H19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0381 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0520 H20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0388 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0449 H21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0386 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0438 H22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0377 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434 H23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0367 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0421 H24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 H25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0077 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0075 H26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0064 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0062 H27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0024 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 In平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成13年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成13年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額 J13=0.0422 J14=0.0254 J15=0.0197 J16=0.0218 J17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0145 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0218 J18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0164 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0220 J19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0163 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0223 J20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0166 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0192 J21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 J22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 J23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 J24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 J25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 J26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 J27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 Kn平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。) L12=0.0202 L13=0.0204 L14=0.0189 L15=0.0197 L16=0.0218 L17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0145 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0218 L18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0164 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0220 L19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0163 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0223 L20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0166 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0192 L21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 L22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 L23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 L24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 L25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 L26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 L27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 Mn平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成14年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) N14=0.0126 N15=0.0131 N16=0.0145 N17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0097 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0146 N18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0109 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0146 N19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0109 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0149 N20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0111 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0128 N21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0110 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0125 N22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0108 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0124 N23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0105 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0120 N24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0102 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0112 N25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0022 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 N26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0018 N27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0007 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0006 On一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 P18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0524 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0920 P19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0515 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0935 P20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0546 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0708 P21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0581 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0711 P22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0572 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 Qn平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額 R21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 R22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 R23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 Sn地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(IS値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 T18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0273 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0366 T19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0272 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0372 T20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0277 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0321 T21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0276 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0313 T22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0270 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0310 T23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0262 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0301 T24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0256 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0281 T25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0055 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0054 T26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0046 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0045 T27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0017 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0015 Un地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(IS値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 V20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0388 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0449 V21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0386 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0438 V22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0377 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434 V23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0367 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0421 V24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 V25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0077 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0075 V26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0064 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0062 V27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0024 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 W昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 X前年度以前の年度におけるBに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額 Y立替施行者が立替施行をした中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第三の十三に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) Z義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AA義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AB市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AC昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及びYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) ADn義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AE12=0.0379 AE13=0.0383 AE14=0.0351 AE15=0.0459 AE16=0.0508 AE17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0338 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0510 AE18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0382 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0512 AE19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0381 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0520 AE20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0388 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0449 AE21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0386 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0438 AE22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0377 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434 AE23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0367 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0421 AE24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 AE25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0077 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0075 AE26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0064 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0062 AE27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0024 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 AFn平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成13年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成13年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AG13=0.0422 AG14=0.0254 AG15=0.0197 AG16=0.0218 AG17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0145 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0218 AG18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0164 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0220 AG19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0163 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0223 AG20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0166 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0192 AG21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 AG22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 AG23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 AG24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 AG25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 AG26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 AG27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 AHn平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限り、平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AI12=0.0202 AI13=0.0204 AI14=0.0189 AI15=0.0197 AI16=0.0218 AI17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0145 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0218 AI18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0164 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0220 AI19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0163 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0223 AI20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0166 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0192 AI21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 AI22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 AI23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 AI24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 AI25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 AI26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 AI27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 AJn平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成14年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債並びにYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AK14=0.0126 AK15=0.0131 AK16=0.0145 AK17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0097 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0146 AK18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0109 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0146 AK19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0109 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0149 AK20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0111 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0128 AK21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0110 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0125 AK22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0108 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0124 AK23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0105 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0120 AK24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0102 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0112 AK25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0022 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 AK26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0018 AK27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0007 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0006 ALn一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AM18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0524 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0920 AM19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0515 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0935 AM20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0546 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0708 AM21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0581 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0711 AM22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0572 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 ANn平成n年度に発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AO21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 AO22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 AO23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 AO24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 AO25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 AO26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 AO27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 APn平成n年度に発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AQ21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 AQ22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 AQ23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 ARn地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AS18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0273 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0366 AS19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0272 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0372 AS20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0277 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0321 AS21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0276 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0313 AS22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0270 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0310 AS23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0262 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0301 AS24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0256 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0281 AS25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0055 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0054 AS26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0046 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0045 AS27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0017 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0015 ATn地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AU20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0388 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0449 AU21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0386 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0438 AU22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0377 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434 AU23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0367 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0421 AU24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 AU25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0077 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0075 AU26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0064 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0062 AU27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0024 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 AV昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生徒急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、Yにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなるものを含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債及びYにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AW前年度以前の年度におけるYに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。) 九中学校費 学級数 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B立替施行者が立替施行をした中学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第三の十三に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 E市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金 F昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行について許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を讓受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金 Gn義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。) H12=0.0379 H13=0.0383 H14=0.0351 H15=0.0459 H16=0.0508 H17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0338 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0510 H18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0382 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0512 H19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0381 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0520 H20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0388 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0449 H21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0386 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0438 H22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0377 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434 H23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0367 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0421 H24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 H25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0077 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0075 H26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0064 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0062 H27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0024 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 In平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成13年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成13年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額 J13=0.0422 J14=0.0254 J15=0.0197 J16=0.0218 J17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0145 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0218 J18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0164 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0220 J19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0163 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0223 J20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0166 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0192 J21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 J22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 J23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 J24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 J25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 J26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 J27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 Kn平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。) L12=0.0202 L13=0.0204 L14=0.0189 L15=0.0197 L16=0.0218 L17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0145 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0218 L18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0164 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0220 L19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0163 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0223 L20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0166 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0192 L21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 L22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 L23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 L24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 L25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 L26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 L27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 Mn平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成14年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) N14=0.0126 N15=0.0131 N16=0.0145 N17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0097 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0146 N18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0109 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0146 N19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0109 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0149 N20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0111 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0128 N21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0110 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0125 N22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0108 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0124 N23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0105 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0120 N24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0102 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0112 N25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0022 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 N26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0018 N27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0007 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0006 On一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 P18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0524 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0920 P19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0515 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0935 P20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0546 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0708 P21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0581 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0711 P22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0572 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 Qn平成n年度に発行について同意又は許可を得た武道場に係る学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) R21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 R22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 R23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 R24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 R25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 R26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 R27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 Sn平成n年度に発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額 T21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 T22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 T23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 Un地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(IS値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 V18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0273 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0366 V19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0272 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0372 V20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0277 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0321 V21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0276 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0313 V22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0270 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0310 V23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0262 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0301 V24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0256 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0281 V25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0055 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0054 V26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0046 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0045 V27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0017 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0015 Wn地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(IS値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額 X20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0388 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0449 X21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0386 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0438 X22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0377 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434 X23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0367 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0421 X24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 X25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0077 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0075 X26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0064 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0062 X27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0024 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 Y昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生徒急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金 Z前年度以前の年度におけるBに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額 AA立替施行者が立替施行をした小学校の施設(用地を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第三の十三に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AB義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AC義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AD市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等の当該年度の元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AE昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度から平成11年度までの間において発行を許可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及びAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AFn義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成12年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AG12=0.0379 AG13=0.0383 AG14=0.0351 AG15=0.0459 AG16=0.0508 AG17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0338 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0510 AG18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0382 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0512 AG19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0381 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0520 AG20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0388 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0449 AG21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0386 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0438 AG22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0377 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434 AG23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0367 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0421 AG24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 AG25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0077 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0075 AG26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0064 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0062 AG27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0024 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 AHn平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債等(平成13年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債並びに平成13年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AI13=0.0422 AI14=0.0254 AI15=0.0197 AI16=0.0218 AI17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0145 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0218 AI18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0164 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0220 AI19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0163 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0223 AI20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0166 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0192 AI21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 AI22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 AI23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 AI24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 AI25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 AI26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 AI27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 AJn平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成12年度において発行を許可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)については、政府資金に係るものに限り、平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AK12=0.0202 AK13=0.0204 AK14=0.0189 AK15=0.0197 AK16=0.0218 AK17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0145 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0218 AK18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0164 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0220 AK19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0163 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0223 AK20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0166 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0192 AK21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 AK22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 AK23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 AK24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0153 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0168 AK25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0033 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0032 AK26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0027 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0027 AK27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0010 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0009 ALn平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債等(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成14年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債並びにAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限る。)(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AM14=0.0126 AM15=0.0131 AM16=0.0145 AM17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0097 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0146 AM18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0109 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0146 AM19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0109 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0149 AM20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0111 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0128 AM21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0110 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0125 AM22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0108 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0124 AM23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0105 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0120 AM24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0102 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0112 AM25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0022 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 AM26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0018 AM27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0007 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0006 ANn一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AO18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0524 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0920 AO19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0515 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0935 AO20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0546 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0708 AO21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0581 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0711 AO22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0572 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 APn平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債並びに平成21年度から平成23年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AQ21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0165 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0188 AQ22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0162 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0186 AQ23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0157 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0181 ARn地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3以上)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AS18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0273 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0366 AS19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0272 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0372 AS20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0277 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0321 AS21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0276 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0313 AS22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0270 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0310 AS23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0262 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0301 AS24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0256 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0281 AS25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0055 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0054 AS26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0046 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0045 AS27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0017 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0015 ATn地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(Is値0.3未満)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成20年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AU20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0388 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0449 AU21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0386 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0438 AU22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0377 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0434 AU23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0367 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0421 AU24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0358 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0393 AU25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0077 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0075 AU26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0064 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0062 AU27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0024 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 AV昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、AAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増市町村の設置する小学校にあつては25以上。以下この号において同じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債及びAAにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) AW前年度以前の年度におけるAAに規定する年次支払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) 十高等学校費 生徒数 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、大規模改造事業に係る単独分の同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。) C13=0.0336 C14=0.0340 C15=0.0324 C16=0.0338 C17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0195 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0365 C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0210 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0206 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0374 Dn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時高等学校整備事業に係る地方債の同意等額のうち、平成10年度までの特別老朽施設改築事業に係る許可額に相当する額及び平成11年度以降の老朽施設改築事業に係る同意等額に相当する額(特殊教育諸学校に係るものを除く。) E6=0.0081 E7=0.0099 E8=0.0199 E9=0.0191 E10=0.0188 E11=0.0221 E12=0.0185 E13=0.0279 E14=0.0253 E15=0.0324 E16=0.0338 E17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0195 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0365 E18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0210 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0368 E19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0206 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0374 十一その他の教育費 人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn平成n年度において発行を許可された一般事業債の許可額のうち幼稚園の大規模改造事業に係る地方単独分の許可額に相当する額 C13=0.042 十二社会福祉費 人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn一般財源化された社会福祉施設整備補助金・負担金(市町村立の障害者施設及び保護施設に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0920 C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0940 C20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0550 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 C21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0580 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 C22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0570 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 C23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0310 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0410 C24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0300 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0390 C25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0060 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0050 C26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0050 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0040 C27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0030 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0020 Dn一般財源化された次世代育成支援対策施設整備交付金(公立保育所に係るものに限る。)に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 E18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0920 E19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0940 E20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0550 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 E21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0580 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 E22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0570 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 E23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0310 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0410 E24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0300 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0390 E25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0060 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0050 E26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0050 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0040 E27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0030 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0020 十三高齢者保健福祉費 人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn一般財源化された地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る施設整備事業に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額 C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0920 C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0520 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0940 C20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0550 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 C21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0580 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 C22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0570 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0710 C23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0450 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0580 C24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0300 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0390 C25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0060 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0050 C26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0050 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0040 C27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0030 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0020 十四清掃費 人口 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金(当該市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表三の十三に定める乗率を乗じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該清掃施設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額 C清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成3年度以前において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債並びに平成5年度から平成11年度までにおいて事業(Hにおける清掃施設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てるため平成6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策費、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度臨時経済対策事業債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分して得たものをそれぞれの市町村に係る額(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村に係る額)とみなす。 D国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。 E廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成4年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年度以前において発行を許可された地方債(平成4年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。 F廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成5年度において事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。 G清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の整備事業に係る経費に充てるため平成7年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債並びにBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。 H廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10年度及び平成11年度においてごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経費に充てるため同年度に発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債及びBにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(ただし、平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものについてはこの限りではない。)の当該年度における元利償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る元利償還金についてはCに準ずるものとする。 In清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業、清掃運搬施設等整備事業及びHにおける清掃施設の整備事業を除く。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、臨時経済対策事業債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはCに準ずるものとする。 J13=0.0457 Kn清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち地域し尿処理施設の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(補正予算債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはCに準ずるものとする。 L13=0.0366 Mn廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち、平成10年度から平成13年度までにおいてごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で、一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に着手したものに係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはCに準ずるものとする。 N13=0.0640 On次のa及びbの合算額 a国庫補助金を受けて施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、地域改善対策特定事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、補正予算債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、Cに準ずるものとする。 b廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成10年度の国庫補助制度の見直しに伴い重点化単独分とされた事業、公害防止計画に基づき実施される事業(平成14年度から平成22年度までの各年度において実施した事業に限る。)、ごみ焼却施設の整備事業(ごみ処理広域化計画に基づき実施される事業で一日の処理能力が100トンに満たない施設を対象とするものに限る。)並びにごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及びコミュニティ・プラントにおける改良事業のうち総事業費が1億5千万円以上の事業に係る経費に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、Cに準ずるものとする。 P14=0.0433 P15=0.0457 P16=0.0452 P17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0468 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0468 P18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0418 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0462 P19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0428 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0461 P20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0428 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0441 P21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0423 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0436 P22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0420 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0433 P23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0414 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0427 P24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0405 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0418 P25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0036 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0035 P26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0030 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0029 P27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0007 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0006 Qn廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき市町村が単独で施行した清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業、清掃運搬施設等整備事業及びOnのbにおける清掃施設の整備事業を除く。)に係る経費に充てるため平成n年度に発行について同意又は許可を得た地方債(地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、Bにおいて別表第三の十三に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした清掃施設に係るもの並びに総務大臣の指定する充当率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額については、Cに準ずるものとする。 R14=0.0260 R15=0.0274 R16=0.0271 R17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0281 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0281 R18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0251 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.0277 R19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0257 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0277 R20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.0257 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0264 R21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.0254 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0261 R22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.0252 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0260 R23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.0248 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0256 R24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.0243 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0251 R25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0022 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0021 R26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0018 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0017 R27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0004 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.0004 十五農業行政費 農家数 算式 算式の符号 A測定単位の数値 B農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第2項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条第2項に規定する方法により支払われるものを除く。F及びIにおいて同じ。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 D農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 E農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 F農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 G農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 H農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 I農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度から平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額 L農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林総合研究所の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 M農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額 Nn平成n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) O18=0.067 O19=0.066 O20=0.066 O21=0.065 O22=0.045 O23=0.044 O24=0.044 O25=0.004 O26=0.003 O27=0.001 Pn平成n年度において発行について同意又は許可を得た都道府県営土地改良事業(農地等保全管理事業及び農業施設災害関連事業に限る。)に係る地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、平成11年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に係る地方債に限る。)の同意等額に相当する額(平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) Q13=0.027 Q14=0.043 Q15=0.046 Q16=0.045 Q17=0.047 Q18=0.046 Q19=0.046 Q20=0.046 Q21=0.045 Q22=0.045 Q23=0.027 Q24=0.026 Q25=0.006 Q26=0.005 Q27=0.002 Rn平成n年度に発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営かんがい排水事業、国営農用地再編開発事業に限る。)における市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成14年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成14年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成14年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通知した額 S18=0.067 S19=0.066 S20=0.066 S21=0.065 S22=0.045 S23=0.044 S24=0.044 S25=0.004 S26=0.003 S27=0.001 Tn平成n年度に発行について同意又は許可を得た国営土地改良事業(国営総合農地防災事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成14年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成14年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、平成14年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通知した額 U14=0.043 U15=0.046 U16=0.045 U17=0.047 U18=0.046 U19=0.046 U20=0.046 U21=0.045 U22=0.045 U23=0.027 U24=0.026 U25=0.006 U26=0.005 U27=0.002 Vn平成n年度に発行について同意又は許可を得た国立研究開発法人森林総合研究所、旧緑資源機構、旧緑資源公団及び旧農用地整備公団の業務における市町村の負担金(旧農用地整備公団法施行令第16条に規定する方法により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源機構の業務に係る市町村の負担金(平成15年度以降に同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成11年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、平成11年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公共事業債分)並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の同意等額(平成14年度から平成27年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知した額とする。) W18=0.067 W19=0.066 W20=0.066 W21=0.065 W22=0.045 W23=0.044 W24=0.044 W25=0.004 W26=0.003 W27=0.001 Xn平成n年度において発行について許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行について許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 Y8=0.019 Y9=0.019 Y10=0.022 Y11=0.021 Y12=0.019 Y13=0.025 α第2号算式の符号αに同じ Zn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AA14=0.023 AA15=0.024 AA16=0.025 AA17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.025 AA18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028 AA19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AA20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 ABn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AC8=0.062 AC9=0.062 AC10=0.072 AC11=0.069 AC12=0.062 AC13=0.082 AC14=0.038 AC15=0.041 AC16=0.042 AC17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.025 AC18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.046 AC19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 AC20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 ADn平成n年度において単独農道及びふるさと一般農道整備事業に係る経費に充てるため発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AE13=0.018 AFn平成n年度において発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AG8=0.018 AG9=0.008 AG10=0.022 AG11=0.021 AG12=0.019 AG13=0.024 α第2号算式の符号αに同じ AHn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AI14=0.023 AI15=0.024 AI16=0.025 AI17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.027 AI18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AI19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AI20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AJn単独林道及びふるさと一般林道整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AK9=0.005 AK10=0.000 AK11=0.000 AK12=0.000 AK13=0.020 ALn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AM8=0.061 AM9=0.025 AM10=0.072 AM11=0.069 AM12=0.062 AM13=0.081 AM14=0.038 AM15=0.041 AM16=0.042 AM17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.024 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.046 AM18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.046 AM19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 AM20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 ANn平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従事者数がない団体のみ適用する。) AO20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AO21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AO22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 APn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 AQ21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AQ22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AQ23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 AQ24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 ARn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) AS21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 AS22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 AS23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 AS24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 ATn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AU21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AU22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AU23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 AU24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 AVn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) AW21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 AW22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 AW23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 AW24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 十六林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn平成n年度において発行を許可された臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 C8=0.018 C9=0.008 C10=0.022 C11=0.021 C12=0.019 C13=0.024 α第2号算式の符号αに同じ Dn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成14年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 E14=0.023 E15=0.024 E16=0.025 E17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.027 E18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028 E19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 E20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 Fnふるさと一般林道整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 G8=0.000 G9=0.005 G10=0.000 G11=0.000 G12=0.000 G13=0.020 Hn平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成8年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) I8=0.061 I9=0.025 I10=0.072 I11=0.069 I12=0.062 I13=0.081 I14=0.038 I15=0.041 I16=0.042 I17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.024 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.046 I18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.046 I19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 I20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 Jn平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額 K20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 K21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 K22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 Ln平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 M21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 M22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 M23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 M24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 Nn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) O21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 O22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 O23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 O24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 十七地域振興費 人口 算式Ⅰ 算式Ⅰの符号 A測定単位の数値 Bn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(平成14年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するもの、平成14年度補正予算債、平成19年度補正予算債及び平成22年度補正予算債、平成22年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債のうち定住自立圏推進事業に係るもの並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C14=1.000 C15=0.988 C16=1.037 C17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.488 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.037 C18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.634 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.122 C19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.634 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.146 C20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.671 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.866 C21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.707 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.866 C22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.695 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.866 C23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.549 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.707 C24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.524 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.683 C25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.098 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.098 C26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.073 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.073 C27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.049 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.037 Dn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成21年度までに提出された地域活性化計画に位置づけられている継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。) E22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.695 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.866 E23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.549 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.707 E24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.524 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.683 E25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.098 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.098 E26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.073 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.073 E27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.049 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.037 Fn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び平成n年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち、定住自立圏推進事業に係るものの額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずることとする。 G21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.025 Hn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域活性化事業債の額(平成14年度から平成27年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)(平成22年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の事業等の地方債として総務大臣が調査したものに限る。) I14=1.000 I15=0.800 I16=1.000 I17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.471 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.000 I18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.612 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.082 I19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.612 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.106 I20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.647 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 I21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.682 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 I22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.671 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 I23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.529 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.682 I24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.506 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.659 I25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.094 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.094 I26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.071 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.071 I27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.047 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 Jn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分(平成13年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 K13=1.000 K14=0.988 K15=0.964 K16=1.012 K17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.476 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.012 K18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.619 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.095 K19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.619 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.119 α第2号算式の符号αに同じ。 Ln平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特別分の額(平成13年度から平成19年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) M13=1.000 M14=1.012 M15=0.810 M16=1.012 M17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.476 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.012 M18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.619 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.095 M19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.619 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.119 Nn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除く。)の額に相当する額 O13=1.000 O14=1.000 O15=4.000 O16=6.000 O17ア平成17年度市場公募都市に係るもの2.000 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.000 O18ア平成18年度市場公募都市に係るもの12.000 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの10.000 O19ア平成19年度市場公募都市に係るもの12.000 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの12.000 O20ア平成20年度市場公募都市に係るもの12.000 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの12.000 O21ア平成21年度市場公募都市に係るもの12.000 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの12.000 O22ア平成22年度市場公募都市に係るもの13.000 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの13.000 Pn平成n年度において発行について同意又は許可を得た地域総合整備資金貸付事業債のうち用地事業に係るものの額に相当する額 Q13=1.000 Q14=1.000 Q15=4.000 Q16=6.000 Q17ア平成17年度市場公募都市に係るもの2.000 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.000 Q18ア平成18年度市場公募都市に係るもの12.000 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの10.000 Q19ア平成19年度市場公募都市に係るもの12.000 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの12.000 Q20ア平成20年度市場公募都市に係るもの12.000 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの12.000 Q21ア平成21年度市場公募都市に係るもの12.000 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの12.000 Q22ア平成22年度市場公募都市に係るもの13.000 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの13.000 R平成13年度において発行を許可された日本新生緊急基盤整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村の組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 Sn平成n年度において発行を許可された半島振興道路整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 T14=1.000 T15=0.953 T16=1.000 T17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.471 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.000 T18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.612 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.082 T19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.612 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.106 T20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.647 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 T21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.682 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 T22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.671 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 T23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.529 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.682 T24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.506 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.659 T25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.094 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.094 T26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.071 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.071 T27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.047 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 Un平成n年度において発行を許可された地方拠点都市整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 V14=1.000 V15=0.953 V16=1.000 Wn平成n年度において発行について同意又は許可を得た中心市街地再活性化等特別対策事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 X14=1.000 X15=0.953 X16=1.000 X17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.471 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.000 X18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.612 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.082 X19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.612 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.106 X20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.647 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 X21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.682 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 X22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.671 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 Yn合併特例法に基づき実施する市町村合併推進事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 Z14=1.000 Z15=0.953 Z16=1.000 Z17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.471 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.000 Z18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.612 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.082 Z19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.612 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.106 Z20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.647 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 Z21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.682 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 Z22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.671 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.835 Z23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.529 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.682 Z24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.506 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.659 Z25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.094 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.094 Z26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.071 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.071 Z27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.047 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 AAn合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業(既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業を除く。)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 AB18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.037 AB19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.037 AB20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AB21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AB22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AB23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.018 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.023 AB24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.023 AB25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 AB26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 AB27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.001 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 ACn合併新法に基づき実施する市町村合併推進事業(既存の公共施設等を廃止して行う統合施設の整備等であつて市町村合併による行政コストの合理化効果の発現に繋がる事業分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 AD18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.046 AD19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 AD20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 AD21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 AD22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 AD23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 AD24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AD25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 AD26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 AD27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 AE段階補正I係数 算式Ⅱ 算式Ⅱの符号 A測定単位の数値 Bn緊急防災基盤整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村に係る額とみなす。 C11=0.001 C12=0.006 C13=0.040 Dn防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきものを除く。))に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 E14=0.026 E15=0.024 E16=0.025 E17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 E18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.028 E19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 E20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 E21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 E22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 E23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 E24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 E25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 E26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 E27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.001 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 Fn防災対策事業(防災基盤整備事業分(特に推進すべきもの))に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 G17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.042 G18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.046 G19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 G20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 G21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 G22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 G23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 G24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 G25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 G26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 G27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 Hn防災対策事業(公共施設等耐震化事業分)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成21年度から平成27年度までの各年度においてIs値が0.3未満の施設を対象とした事業分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 I14=0.040 I15=0.040 I16=0.042 I17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.042 I18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.046 I19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 I20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 I21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 I22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 I23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 I24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 I25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 I26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 I27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 Jn防災対策事業(公共施設等耐震化事業のうち、Is値が0.3未満の施設を対象とした事業分)に係る経費に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずる者とする。 K21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.039 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.048 K22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.038 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.048 K23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.039 K24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.038 K25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.005 K26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 K27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 Ln防災対策事業(旧緊急防災基盤整備事業(継続事業分))に係る経費に充てるため発行を許可された地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 M14=0.041 M15=0.040 M16=0.042 M17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.042 Nn沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 O9=0.063 O10=0.062 O11=0.052 O12=0.060 O13=0.061 O14=0.057 O15=0.073 O16=0.076 O17=0.076 O18=0.083 O19=0.084 O20=0.064 O21=0.064 O22=0.064 O23=0.052 O24=0.051 O25=0.007 O26=0.005 O27=0.003 Pn沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 Q12=0.060 Q13=0.061 Q14=0.057 Q15=0.073 Q16=0.076 Q17=0.076 Q18=0.083 Q19=0.084 Q20=0.064 Q21=0.064 R国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 S国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度及び昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 T国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度及び昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 U国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち市町村が管理するものに限る。)の整備事業に係る経費に充てるため昭和57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度までの各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和57年度から昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利償還金 Vn国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成12年度及び平成13年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、平成12年度補正予算債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 W12=0.025 W13=0.034 Xn国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成13年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 Y13=0.034 Zn国庫の補助金を受けて道府県が施行した第三種空港の整備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成13年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AA13=0.034 ABn国庫の補助金を受けて市町村が施行する第二種(B)空港及び第三種空港(第二種空港及び第三種空港のうち市町村が管理するものに限る。)の整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成13年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AC13=0.034 ADnPFI法第7条第1項の規定により、PFI事業者が整備して平成n年度に供用を開始した公共施設等の施設整備費相当額(当該地方団体が当該施設を建設したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入されるべき額の年次毎の合計額)として当該地方団体の長の申告に基づき総務大臣が通知した額 AE16ア北海道留辺蘂町に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの0.034 イ北海道留辺蘂町に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの0.017 ウ高知県高知市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.030 エア、イ及びウ以外の総務大臣が通知した額に係るもの0.015 AE17ア秋田県大館市、愛知県田原市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの0.034 イ秋田県大館市、愛知県田原市及び岡山県倉敷市に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの0.021 ウ愛知県田原市に対して総務大臣が通知した額のうちCに係るもの0.034 エア、イ及びウ以外の総務大臣が通知した額に係るもの0.014 AE18=0.016 AE19ア北海道稚内市、大阪府大阪市及び福岡県北九州市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.039 イ愛知県岡崎市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.023 ウ東京都府中市及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.016 エ島根県益田市に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの0.039 オ島根県益田市に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの0.023 カ香川県宇多津町に対して総務大臣が通知した額のうちAに係るもの0.039 キ香川県宇多津町に対して総務大臣が通知した額のうちBに係るもの0.016 AE20=0.015 AE21ア愛知県名古屋市に対して総務大臣が通知した額のうち、補助事業分に係るもの0.037 イア以外の総務大臣が通知した額に係るもの0.015 AE22ア北海道札幌市及び愛知県豊田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの並びに愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち○1に係るもの0.015 イ東京都稲城市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額のうち○2に係るもの0.017 ウ三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び愛知県豊橋市及び静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額のうち○3に係るもの0.037 エ京都府京都市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.074 AE23ア山形県東根市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.014 イ岡山県笠岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.022 ウ三重県鈴鹿市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.036 エ富山県黒部市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.030 AE24ア大阪府泉佐野市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.014 イ大阪府門真市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.021 ウ大阪府吹田市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.035 エ静岡県静岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.049 AE25ア香川県まんのう町に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.014 イ愛知県豊橋市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.035 AE26ア大阪府大阪市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.029 イ福岡県福岡市に対して総務大臣が通知した額に係るもの0.035 ウ愛知県田原市に対して総務大臣が通知した額に係るもの及び兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち○1に係るもの0.049 エ兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち○2に係るもの0.055 AE27ア兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち○1に係るもの0.048 イ兵庫県川西市に対して総務大臣が通知した額のうち○2に係るもの0.055 AFn特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法に基づき指定都市及び保健所設置市が実施する産業廃棄物不法投棄対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AG18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.046 AG19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.026 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.047 AG20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.035 AG21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.028 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 AG22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.036 AHn石綿対策事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 AI17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.034 AI18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.037 AI19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.037 AI20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.022 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AI21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AI22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AJn広域化対象市町村等(地方自治法第284条第1項の地方公共団体の組合で広域化を行つた広域化対象市町村(消防組織法第33条第2項第3号の広域化対象市町村をいう。以下同じ。)の加入するもの若しくは広域化を行つた広域化対象市町村又は同項の地方公共団体の組合で広域化を行う広域化対象市町村の加入するもの若しくは広域化を行う広域化対象市町村をいう。)が広域消防運営計画(同法第34条第1項の広域消防運営計画をいう。)を達成するために行う事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 AK19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 AK20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AK21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AK22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AK23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 AK24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 ALn公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 AM21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AM22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.021 AM23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.017 ANn公共施設等地上デジタル放送移行事業に充てるため、平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(小中学校分及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する組合に係る額についてはBnに準ずるものとする。 AO21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.017 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019 AO22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.019 AO23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.016 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.018 APn被災施設復旧関連事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た一般単独(一般)事業債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AQ24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.039 AQ25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.006 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.005 AQ26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 AQ27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002 ARn沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AS24=0.028 AS25=0.004 AS26=0.003 AS27=0.001 ATn奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AU26=0.003 AU27=0.001 AVn津波避難対策緊急事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AW26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 AW27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 AXn公共施設最適化事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 AY27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.001 面積 算式 算式の符号 A測定単位の数値 Bn平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(地方特定河川等環境整備事業に係るもの及び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額 C8ア平成8年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 C9ア平成9年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 C10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 C11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.005 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 C12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.023 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.020 C13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 C14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.019 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019 C15=0.024 Dn平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに平成8年度から平成13年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額 E8ア平成8年度市場公募都市に係るもの0.011 イ平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 E9ア平成9年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 E10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.014 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 E11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.013 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.022 E12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.014 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 E13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.021 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.021 α第2号算式の符号αに同じ。 Fn平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに平成14年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額に相当する額 G14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.019 G15=0.024 G16=0.025 G17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.025 Hn平成n年度において発行を許可された臨時河川等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち地方特定河川等環境整備事業に係るものの額(平成8年度から平成17年度までの各年度において財源対策のため発行を許可された地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) I8ア平成8年度市場公募都市に係るもの0.035 イ平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.071 I9ア平成9年度市場公募都市に係るもの0.042 イ平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.069 I10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.047 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.069 I11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.044 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.073 I12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.045 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.069 I13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.070 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.070 I14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.033 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.032 I15=0.040 I16=0.042 I17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.020 イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.042 Jn河川等関連公共施設整備促進事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) K10ア平成10年度市場公募都市に係るもの0.000 イ平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007 K11ア平成11年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.009 K12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.012 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.008 K13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 K14ア平成14年度市場公募都市に係るもの0.007 イ平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.007 Ln下水道関連特定治水施設整備事業、住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業及び都市公園等関連特定治水施設等整備事業に係る経費に充てるため平成n年度において発行を許可された地方債の額に相当する額(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。) M11=0.010 M12ア平成12年度市場公募都市に係るもの0.008 イ平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.013 M13ア平成13年度市場公募都市に係るもの0.015 イ平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 0.014 Nn平成n年度に国庫の補助金を受けて施行した河川事業及び砂防事業(管理権限が指定都市の長へ移譲された指定区間内の1級河川及び2級河川に係る事業に限る。)に係る経費又は国が行う当該事業に係る法令に基づく負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(ただし、ダム、災害関連及び砂防(国が行う事業に限る。)に係るものとして総務大臣が通知した額とする。) O18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.030 O19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.029 イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.029 O20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.030 O21ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.030 O22ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.030 イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.030 O23ア平成23年度市場公募都市に係るもの0.028 イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.028 O24ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.027 イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.027 O25ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.004 イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.004 O26ア平成26年度市場公募都市に係るもの0.003 イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.003 O27ア平成27年度市場公募都市に係るもの0.002 イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.002

【普通交付税に関する省令/第三十三条】 軽自動車税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げるものをいい、同法第四百四十三条及び附則第五十七条の規定により軽自動車税を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九八三を乗じて得た額 区分 額 原動機付自転車 イ総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。) 一、五〇〇円 ロ二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え〇・八キロワット以下のもの 一、五〇〇 ハ二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 一、八〇〇 ニ三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十五条の八で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 二、七七五 軽自動車 二輪のもの(側車付のものを含む。) 二、七〇〇 三輪のもの 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 二、三二五 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 二、九二五 四輪以上のもの 乗用 営業用 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 四、一二五 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 五、一七五 自家用 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 五、四〇〇 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 八、一〇〇 貨物用 営業用 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 二、二五〇 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 二、八五〇 自家用 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 三、〇〇〇 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 三、七五〇 専ら雪上を走行するもの 二、六二五 小型特殊自動車 農耕作業用自動車 一、七二五 その他のもの 四、四二五 二輪の小型自動車 四、五〇〇 二 地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額 算式 [{(7,300円×α)×A}+{(5,000円×β)×B}]×0.983 ただし、(7,300円×α)及び(5,000円×β)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(7,300円×α)×A及び(5,000円×β)×Bに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第1項の規定の対象となるものの当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「重課に係る台数」という。) B 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第3項から第5項までの規定の対象となるものの当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「軽課に係る台数」という。) α 次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 b/a×1/7,342 ただし、b/aに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 重課に係る台数 b 地方税法附則第30条第1項の規定により読み替えられた同法第444条第1項第2号ロ及びハに規定する標準税率に0.75を乗じた額に、税率区分ごとの重課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 β 次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 d/c×1/5,036 ただし、d/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 c 軽課に係る台数 d 地方税法附則第30条第3項から第5項までの規定により読み替えられた同法第444条第1項第2号ロ及びハに規定する標準税率に0.75を乗じた額に、税率区分ごとの軽課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 三 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第十三条第三項及び第十四条第六項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額 区分 額 原動機付自転車 三七五円 軽自動車 二輪のもの(側車付のものを含む。)及び三輪のもの 七五〇 四輪以上のもの 二、二五〇 二輪の小型自動車 七五〇

【車両制限令/第二条】 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 車両 法第二条第五項に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう。 二 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。 三 歩道 専ら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。 四 自転車道 専ら自転車の通行の用に供されている道路の部分をいう。 五 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。 六 車道 専ら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。 七 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。

【車両制限令/第五条】 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

【車両制限令/第五条3】 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

【車両制限令/第九条】 歩道、自転車道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路を通行する自動車は、その車輪が路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・二五メートル)の幅の道路の部分)にはみ出してはならない。

【道路交通法/第二条】 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。 三の三 自転車自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。 七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。 十一の三 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。 十二 トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。 十三 路面電車 レールにより運転する車をいう。 十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。 十五 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。 十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲びよう 、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。 十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。 二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。 二十三 交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

【道路交通法/第二条3】 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

【道路交通法/第十条3】 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

【道路交通法/第十一条】 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。

【道路交通法/第十一条3】 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。

【道路交通法/第十六条2】 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。

【道路交通法/第十六条4】 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。

【道路交通法/第十七条3】 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

【道路交通法/第十八条】 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

【道路交通法/第三十条】 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう 配の急な下り坂 二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

【道路交通法/第三十四条2】 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

【道路交通法/第三十四条4】 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

【道路交通法/第三十四条5】 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

【道路交通法/第三十五条】 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。 ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

【道路交通法/第三十八条】 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。 この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

【道路交通法/第四十四条】 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

【道路交通法/第五十条2】 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

【道路交通法/第五十三条】 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

【道路交通法/第五十四条】 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

【道路交通法/第六十三条の三】 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

【道路交通法/第六十三条の四】 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

【道路交通法/第六十三条の四2】 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

【道路交通法/第六十三条の五】 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。 ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

【道路交通法/第六十三条の六】 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

【道路交通法/第六十三条の七】 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

【道路交通法/第六十三条の七2】 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

【道路交通法/第六十三条の八】 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

【道路交通法/第六十三条の九】 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

【道路交通法/第六十三条の九2】 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。 ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

【道路交通法/第六十三条の十】 警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。

【道路交通法/第六十三条の十2】 前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。

【道路交通法/第六十三条の十一】 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

【道路交通法/第六十四条】 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

【道路交通法/第六十四条2】 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。

【道路交通法/第六十四条3】 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。

【道路交通法/第六十八条】 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

【道路交通法/第七十一条】 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 二 身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。 二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。 二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。 三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。 四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。 四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。 四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。 五 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。 五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。 五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。 五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第二項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車又は第七十一条の六第一項に規定する標識を付けた準中型自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

【道路交通法/第七十一条の二】 自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

【道路交通法/第七十一条の四2】 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

【道路交通法/第八十四条】 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

【道路交通法/第八十四条3】 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。

【道路交通法/第八十五条】 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第一種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自動車 準中型免許 普通自動車 普通免許 大型特殊自動車 大型特殊免許 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車 普通二輪免許 小型特殊自動車 小型特殊免許 原動機付自転車 原付免許

【道路交通法/第八十五条2】 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。 第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類 大型免許 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 中型免許 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 準中型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 普通免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車 大型特殊免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車 大型二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 普通二輪免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車

【道路交通法/第百八条の二】 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。 一 安全運転管理者等に対する講習 二 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 三 第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習 四 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習 五 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習 六 原付免許を受けようとする者に対する原動機付自転車の運転に関する講習 七 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習 八 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習 九 指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習 十 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習 十一 免許証の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習 十二 更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習 十三 免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習 十四 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習

【道路交通法/第百八条の三の四】 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

【道路交通法/第百八条の三の五】 公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき又は自転車の運転者が危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

【道路交通法/第百八条の二十六】 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。 一 道路を通行する者に対する交通安全教育 二 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動 三 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動 四 道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動 五 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動

【道路交通法/第百八条の二十九2】 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。 一 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育 二 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進 三 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進 四 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進 五 前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの

【道路交通法/第百九条】 警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。 この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。

【道路交通法/第百十四条の四】 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。

【道路交通法/第百十七条の二の二】 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者 二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。) 三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの 四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。) 五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。) 六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。) 七 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。) 八 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反した者 九 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第四号に該当する場合を除く。) 十 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(前条第五号に該当する者を除く。) 十一 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者

【道路交通法/第百十九条】 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者 一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者 一の三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者 一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者 二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者 二の二 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者 三 第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者 三の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第百十八条第一項第二号に該当する者を除く。) 三の三 第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者 三の四 第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者 四 第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者 五 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者 六 第六十三条(車両の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者 七 第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者 八 第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者 九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者 九の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者 九の三 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者 十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 十一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反した者(第百十八条第一項第五号に該当する者を除く。) 十二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 十二の二 第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者 十二の三 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者 十二の四 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者 十三 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者 十四 第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者 十五 第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者

【道路交通法/第百二十条】 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者 二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。) 三 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者 四 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者 五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者 六 削除 七 削除 八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者 八の二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者 八の三 第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者 八の四 第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者 九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 十 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者 十の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。) 十一 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。) 十一の二 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者 十一の三 第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反した者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 十二 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者 十二の二 第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者 十三 第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者 十四 第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者 十五 免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者 十六 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者 十七 第百八条の三の四(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

【道路交通法/第百二十一条】 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者 一の二 第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者 二 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者) 三 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者 四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者 五 第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者 六 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者 七 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者 八 第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反した者 九 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。) 九の二 第六十三条の二(運行記録計による記録等)又は第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反した者 九の三 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者 十 第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者

【道路交通法施行令/第一条の二3】 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。 ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。 一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。 二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

【道路交通法施行令/第二条】 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 信号の種類 信号の意味 青色の灯火 一歩行者は、進行することができること。 二自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。 三多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 黄色の灯火 一歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 赤色の灯火 一歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 三交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 五交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 人の形の記号を有する青色の灯火 一歩行者は、進行することができること。 二普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 一歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 人の形の記号を有する赤色の灯火 一歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。 黄色の灯火の矢印 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 赤色の灯火の点滅 一歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 備考この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。 一交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前 二交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前 三交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前

【道路交通法施行令/第二条4】 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 信号の種類 信号の意味 人の形の記号を有する青色の灯火 一歩行者は、進行することができること。 二自転車は、直進をし、又は左折することができること。 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 一歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。 人の形の記号を有する赤色の灯火 一歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。 三交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。 四交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 備考この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。

【道路交通法施行令/第十一条】 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令/第十二条2】 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令/第十八条】 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) 二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯 三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯 四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯 五 軽車両 公安委員会が定める灯火

【道路交通法施行令/第二十条】 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。 一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。 二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

【道路交通法施行令/第二十三条】 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 一 乗車人員は、一人をこえないこと。 二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。 三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。 イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの 四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。 イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。 ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。

【道路交通法施行令/第二十六条】 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 児童及び幼児 二 七十歳以上の者 三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

【道路交通法施行令/第二十六条の八】 法第七十五条の二第二項の政令で定める基準は、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。 表一 前歴の回数 納付命令の回数 なし 三回 一回 二回 二回以上 一回 備考この表において「前歴の回数」とは、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前一年以内に、当該車両の使用の本拠において使用する車両の運転について、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受けた回数をいう。 表二 車両の種類 期間 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 三月 普通自動車 二月 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 一月

【道路交通法施行令/第三十三条の二】 法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。 イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者 ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者 ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者 ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者 ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者 二 試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは法第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、法第百三条第一項第一号から第四号まで又は法第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定若しくは法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。 イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者 ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者 ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者 三 試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。 四 試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。 イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者 ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者 ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者 五 試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。 イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者 ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者 ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者 六 試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。 七 試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。 八 試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。

【道路交通法施行令/第三十三条の六3】 法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 特定失効者又は特定取消処分者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの 二 原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの 三 原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者

【道路交通法施行令/第三十四条の五】 法第九十七条の二第三項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 第一種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。 イ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験 ロ 特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限る。)又は特定取消処分者(同項第五号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの 法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験 ハ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験 二 第二種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。 イ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験 ロ 特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限る。)又は特定取消処分者(同項第五号に掲げる者に限る。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの 法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験 ハ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験 三 仮運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。 イ 第一種運転免許又は第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験 ロ 法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験 ハ 受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験 ニ 第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験 四 準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。 イ 法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許を取り消された者 ロ 準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの ハ 準中型自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者 ニ 法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの 五 普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。 イ 法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された者 ロ 準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの ハ 準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者 ニ 法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの 六 免許を受けようとする者が法第八十九条第一項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。

【道路交通法施行令/第三十九条の二の二】 法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。 取消しに係る免許の種類 受けたい旨の申出をすることができる免許の種類 大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 中型自動車免許 準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 準中型自動車免許 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 普通自動車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 大型特殊自動車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 大型自動二輪車免許 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 普通自動二輪車免許 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 大型自動車第二種免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許 中型自動車第二種免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許 普通自動車第二種免許 普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 大型特殊自動車第二種免許 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 牽引第二種免許 牽引免許

【道路交通法施行令/第四十一条の三】 法第百八条の三の四の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。 一 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為 二 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為 三 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為 四 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為 五 法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為 六 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為 七 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 八 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 九 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為 十 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為 十一 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為 十二 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為 十三 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。) 十四 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

【道路交通法施行令/第四十三条】 法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。 手数料の種別 区分 物件費及び施設費に対応する額 人件費に対応する額 運転免許試験手数料 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五十円 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千四百円 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百五十円) 三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円) 普通自動車免許に係る試験 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千二百五十円 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千四百円 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円) 千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円) 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千二百五十円 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千四百円 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円) 千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円) 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 五百円 千四百円 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 五百円 千円 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千二百円 法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千四百円 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千三百円) 四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千三百五十円) 仮運転免許に係る試験 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千二百円 法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 五百円 千五十円 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円) 二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円) 検査手数料 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。) 三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円) 三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円) 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円) 三千四百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円) 再試験手数料 準中型自動車免許に係る再試験 六百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百円) 千三百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円) 普通自動車免許に係る再試験 六百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円) 千百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円) 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円) 千五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円) 原動機付自転車免許に係る再試験 四百五十円 五百五十円 免許証交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 千百五十円 九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額) 仮運転免許に係る免許証 四百円 七百五十円 免許証再交付手数料 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 千百五十円 二千三百五十円 仮運転免許に係る免許証 四百円 七百五十円 免許証更新手数料 免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。) 千三百円 千二百円 免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合) 千二百五十円 千三百円 経由手数料 二百円 三百五十円 認知機能検査手数料 三百円 四百五十円 審査手数料 七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円) 七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円) 技能検定員資格者証交付手数料 二百円 九百五十円 技能検定員審査手数料 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) 二千九百五十円 二万四百五十円 普通自動車免許に係る技能検定員審査 千百円 一万八千四百円 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 千二百円 一万三千五百円 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) 三千百五十円 一万八千三百五十円 教習指導員資格者証交付手数料 二百円 九百五十円 教習指導員審査手数料 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) 二千七百円 一万千八百五十円 普通自動車免許に係る教習指導員審査 千円 一万八百五十円 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千二百円 八千四百五十円 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) 三千五十円 九千四百円 国外運転免許証交付手数料 九百円 千四百五十円 講習手数料 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習 講習一時間について四百五十円 講習一時間について三百円 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習 講習一時間について千五十円 講習一時間について千三百円 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習 講習一時間について七百円 講習一時間について千二百五十円 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) 講習一時間について二千四百五十円 講習一時間について二千円 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) 講習一時間について千八百五十円 講習一時間について千六百五十円 普通自動車免許に係る講習 講習一時間について千四百五十円 講習一時間について千三百五十円 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について二千八百円 講習一時間について千三百五十円 普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について二千六百五十円 講習一時間について千三百五十円 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 講習一時間について五百円 講習一時間について千円 法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習 講習一時間について千五百五十円 講習一時間について千五百五十円 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 講習一時間について千円 講習一時間について四百円 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習 講習一時間について四百五十円 講習一時間について三百円 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習 準中型自動車免許に係る講習 講習一時間について六百円 講習一時間について千五百五十円 普通自動車免許に係る講習 講習一時間について五百円 講習一時間について千五百五十円 大型自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について千百五十円 講習一時間について千五百五十円 普通自動二輪車免許に係る講習 講習一時間について千円 講習一時間について千五百五十円 原動機付自転車免許に係る講習 講習一時間について八百五十円 講習一時間について千六百円 法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習 法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習 二百円 三百円 法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習 三百円 五百円 法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習 六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円) 七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円) 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習 小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習(法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものを除く。) 千六百五十円 三千四百五十円 小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。) 千六百五十円(当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることその他の認知機能が低下しているおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものにあつては、千八百五十円) 三千四百五十円(当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることその他の認知機能が低下しているおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものにあつては、六千百円) 小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習(法第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。) 千四百円 四千四百円 小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習(法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものを除く。) 五百五十円 千七百円 小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。) 五百五十円(当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることその他の認知機能が低下しているおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものにあつては、七百五十円) 千七百円(当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることその他の認知機能が低下しているおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものにあつては、三千七百円) 小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習(法第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。) 三百五十円 二千円 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円) 七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円) 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習 講習一時間について五百五十円 講習一時間について千四百五十円 通知手数料 八百五十円 五十円 備考一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。

【道路標識、区画線及び道路標示に関する命令/第四条2】 道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。 一 規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「自転車通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「環状の交差点における右回り通行」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「歩行者通行止め」及び「歩行者横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの 二 指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「高齢運転者等標章自動車駐車可」、「駐車可」、「高齢運転者等標章自動車停車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの

【道路交通法施行規則/第一条の三】 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 イ 電動機であること。 ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 (1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪の自転車であつて牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあつては、三) (2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪の自転車であつて牽引されるための装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値) ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

【道路交通法施行規則/第一条の四】 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ) 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

【道路交通法施行規則/第二条の二】 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。 二 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。 三 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。

【道路交通法施行規則/第九条の三】 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 前車輪及び後車輪を制動すること。 二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

【道路交通法施行規則/第九条の四】 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙とう 色又は赤色であること。

【道路交通法施行規則/第九条の四の二】 法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。

【道路交通法施行規則/第十八条】 免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。 一 令第三十三条の六の二に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第九十二条の二第一項に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの やむを得ない理由を証するに足りる書類 二 かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。) やむを得ない理由を証するに足りる書類 三 法第九十七条の二第一項第一号又は令第三十四条の五第三号ロに該当する者 第十八条の二の三第五項の検査合格証明書 四 法第九十七条の二第一項第二号に該当する者 当該卒業証明書又は修了証明書 五 法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの やむを得ない理由を証するに足りる書類 六 令第三十四条の四第二項の規定に該当する者 同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類 七 令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第六号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。) 第二十八条の運転免許試験成績証明書

【道路交通法施行規則/第十八条の二】 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十六項の証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。 免許の種類 講習の種類 証明書の種類 大型自動車免許(以下「大型免許」という。) 第三十八条第四項第一号の大型車講習 大型車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 中型自動車免許(以下「中型免許」という。) 第三十八条第四項第一号の中型車講習 中型車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。) 第三十八条第四項第一号の準中型車講習 準中型車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) 第三十八条第四項第一号の普通車講習 普通車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) 第三十八条第五項第一号の大型二輪車講習 大型二輪車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) 第三十八条第五項第一号の普通二輪車講習 普通二輪車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) 第三十八条第六項の原付講習 原付講習終了証明書 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) 第三十八条第七項第二号の大型旅客車講習 大型旅客車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) 応急救護処置講習(二)終了証明書 中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。) 第三十八条第七項第二号の中型旅客車講習 中型旅客車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) 応急救護処置講習(二)終了証明書 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) 第三十八条第七項第二号の普通旅客車講習 普通旅客車講習終了証明書 第三十八条第八項第一号の応急救護処置講習(二) 応急救護処置講習(二)終了証明書

【道路交通法施行規則/第三十三条5】 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。 一 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。 ハ 自動車(法第八十五条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第八十六条第二項の規定により当該教習に係る免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車をいう。以下このハ及びヨにおいて同じ。)又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。 ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。 ニ 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下このニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。 ただし、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。 ホ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。 ヘ 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については、二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。 ト ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については一時限を、応用走行については三時限を超えないこと。 ただし、大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、運転シミュレーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。 チ 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。)にあつては一時限を、準中型免許に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。)にあつては三時限を、普通免許に係る教習にあつては二時限(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許に係る教習にあつては、一時限)を超えないこと。 リ 中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあつては一時限を、準中型免許に係る教習にあつては四時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあつては、一時限)を、普通免許に係る教習にあつては三時限を超えないこと。 ヌ 大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる。 ル 大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、準中型自動車を使用することができる。 ヲ 大型免許若しくは大型第二種免許、中型免許若しくは中型第二種免許又は準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。 ワ 準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができないものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用して行うこと。 カ 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては原動機付自転車を使用することができる。 ヨ 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、基本操作及び基本走行については二時限(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて、当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものについては、三時限)を、応用走行については三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行を行う場合及び複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。 この場合において、当該教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、合計三時限を超えてはならない。 タ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。 レ タの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 ソ 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。 この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。 ツ 応用走行の最後の教習時限において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 ネ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと。 ナ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。 ラ 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。 二 学科教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。 ハ 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。 ニ 応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 ホ 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 ヘ 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。 ト 前号ナに定める期間内に修了すること。

【道路交通法施行規則/第三十八条6】 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(第十六項において「原付講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 一 原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。 二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 四 講習時間は、三時間とすること。

【道路交通法施行規則/第三十八条14】 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 一 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自転車の運転について必要な知識について行うこと。 二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 四 講習時間は、三時間とすること。

【道路交通法施行規則/第三十八条の四の五】 法第百八条の三の五の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 法第百八条の三の四の規定による命令をしたとき。 一命令を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二命令の理由 三命令をした年月日 四命令に係る期間 危険行為(法第百八条の三の四に規定する危険行為をいう。以下この表において同じ。)をしたとき。 一危険行為をした者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二危険行為の種別 三危険行為をした地の都道府県名及び危険行為をした年月日 自転車運転者講習を受けたとき。 一自転車運転者講習を受けた者の本籍又は国籍等、住所、氏名、生年月日及び性別 二自転車運転者講習を受けた年月日

【道路交通法施行規則/第三十九条の三】 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

【道路交通法施行規則/第三十九条の三2】 前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。

【道路交通法施行規則/第三十九条の三3】 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。

【道路交通法施行規則/第三十九条の五】 自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。

【道路交通法施行規則/第三十九条の五2】 前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。

【道路交通法施行規則/第三十九条の五3】 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。 この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。

【道路交通法施行規則/第三十九条の六】 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 一 牽引の用具 二 自転車に備えられる反射器材 三 夜間用停止表示器材 四 昼間用停止表示器材

【道路交通法施行規則/第三十九条の六2】 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 一 牽引の用具にあつては、第八条の四の基準 二 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準 三 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準 四 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準

【火薬類の運搬に関する内閣府令/第一条】 この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。

【危険物の規制に関する規則/第二十八条】 令第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油する自家用の給油取扱所とする。

【危険物の規制に関する規則/第二十八条の二の四】 令第十七条第五項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。

【銃砲刀剣類所持等取締法施行令/第四条】 法第四条第一項第五号の政令で定める運動競技会は、前条第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる運動競技会又は日本体育協会若しくはその加盟競技団体が主催して行う次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 国民体育大会 二 日本陸上競技選手権大会 三 日本選手権水上競技大会 四 全日本スピードスケート選手権大会 五 近代五種競技日本選手権大会 六 日本アマチユア選手権自転車競技大会 七 日本カヌー選手権大会

【銃砲刀剣類所持等取締法施行令/第十二条2】 法第五条の二第二項第三号の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 一 刑法第九十五条、第九十六条の三、第九十六条の四、第九十六条の五(同法第九十六条の三又は第九十六条の四に係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第九十八条、第九十九条、第百条第二項、第百一条、第百二条(同法第九十七条及び第百条第一項に係る部分を除く。)、第百七十六条、第百七十七条、第百八十条(同法第百七十六条又は第百七十七条に係る部分に限る。)、第百九十四条、第百九十五条、第二百二十条若しくは第二百二十三条に規定する罪、同法第二編第三十三章(同法第二百二十八条の二から第二百二十九条までを除く。)に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等、加害目的被略取者引渡し罪等及び加害目的略取未遂罪等を除く。)又は同法第二百三十四条、第二百三十六条、第二百三十八条、第二百四十一条第一項、第二百四十三条(同法第二百三十六条又は第二百三十八条に係る部分に限る。)、第二百四十九条若しくは第二百五十条(同法第二百四十九条に係る部分に限る。)に規定する罪 二 爆発物取締罰則第一条又は第二条に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものを除く。) 三 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第四条第二項に規定する罪 四 暴力行為等処罰に関する法律第一条に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯す行為に係るものを除く。)又は暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三に規定する罪(刑法第二百八条の罪を犯した者がする行為及び人を傷害する行為に係るものを除く。) 五 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する罪、同法第三条に規定する罪(刑法第二百三十六条若しくは第二百三十八条の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)又は盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条に規定する罪(刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。) 六 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪 七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条の四第一項又は第二項に規定する罪 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項第八号に規定する罪 九 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十六条に規定する罪 十 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪 十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条第一項第五号(同法第百五十八条に係る部分に限る。)、第百九十七条の三又は第百九十八条の三(同法第三十八条の二第一号(同法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 十二 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条第一号に規定する罪 十三 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十二条の五に規定する罪 十四 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第六十四条に規定する罪 十五 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条、第二百二十九条又は第二百三十条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪 十六 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十九条に規定する罪 十七 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十一条第二項に規定する罪 十八 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百五十六条第一号に規定する罪 十九 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第四項に規定する罪 二十 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七十六条に規定する罪 二十一 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第七条第二項又は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十六条第二項に規定する罪 二十三 航空機の強取等の処罰に関する法律第一条又は第四条に規定する罪 二十四 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。) 二十五 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第七十条第一号(同法第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項、第五十二条第二項又は第五十八条の十第三項若しくは第五項に係る部分に限る。)に規定する罪 二十六 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条から第三条までに規定する罪 二十七 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第九条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪 二十八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条第二号(同法第十五条の三第一項第三号に係る部分に限る。)又は第三号に規定する罪 二十九 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪 三十 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百三十一条第四項に規定する罪 三十一 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百五十五条に規定する罪 三十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第四十一条に規定する罪 三十三 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百十一条第六項に規定する罪 三十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第八条に規定する罪 三十五 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(同条第一項第三号、第四号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十四号に係る部分に限る。)、第四条(同項第七号及び第十三号に係る部分を除く。)又は第七条(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する罪 三十六 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百六十条又は第二百六十三条に規定する罪 三十七 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十六条に規定する罪 三十八 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十一条に規定する罪 三十九 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第六十条第一項又は第二項に規定する罪 四十 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百七十二条又は第二百七十五条に規定する罪 四十一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪 四十二 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第六十四条に規定する罪 四十三 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。) 四十四 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百十四条又は第百十五条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪 四十五 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪 四十六 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条に規定する罪

【国家公務員共済組合法施行令/第四十三条2】 法第百二十四条の二第一項に規定する特定公庫等(以下「特定公庫等」という。)に係る同項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 一 削除 二 地方競馬全国協会 三 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会 四 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会 五 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団 六 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。) 七 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団 八 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団 九 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団を含む。) 十 地方公務員災害補償基金 十一 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団 十二 預金保険機構 十三 日本下水道事業団 十四 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。) 十五 農水産業協同組合貯金保険機構 十六 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構 十七 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第十三条第一項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構を含む。) 十八 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。) 十九 日本私立学校振興・共済事業団 二十 株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行 二十一 株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行 二十二 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。) 二十三 銀行等保有株式取得機構 二十四 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構 二十五 独立行政法人水資源機構 二十六 独立行政法人農畜産業振興機構 二十七 独立行政法人農業者年金基金 二十八 独立行政法人農林漁業信用基金 二十九 独立行政法人北方領土問題対策協会 三十 独立行政法人日本学術振興会 三十一 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構を含む。) 三十二 独立行政法人日本スポーツ振興センター 三十三 独立行政法人日本芸術文化振興会 三十四 独立行政法人福祉医療機構 三十五 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 三十六 独立行政法人日本貿易振興機構 三十七 独立行政法人国際交流基金 三十八 独立行政法人労働政策研究・研修機構 三十九 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構 四十 国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。) 四十一 国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所を含む。) 四十二 独立行政法人自動車事故対策機構 四十三 独立行政法人勤労者退職金共済機構 四十四 独立行政法人空港周辺整備機構 四十五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター 四十六 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十六号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター 四十七 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金 四十八 独立行政法人国際協力機構 四十九 放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園 五十 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。) 五十一 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構 五十二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 五十三 独立行政法人国際観光振興機構 五十四 独立行政法人環境再生保全機構 五十五 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構 五十六 独立行政法人労働者健康安全機構(平成二十七年独法改革厚生労働省関係法整備法第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構を含む。) 五十七 独立行政法人情報処理推進機構 五十八 独立行政法人日本学生支援機構 五十九 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 六十 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構を含む。) 六十一 独立行政法人都市再生機構 六十二 独立行政法人奄美群島振興開発基金 六十三 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。) 六十四 沖縄科学技術大学院大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 六十五 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 六十六 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。) 六十七 地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。) 六十八 全国健康保険協会 六十九 日本年金機構 七十 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律附則第四条第一項の規定により解散した旧漁船保険中央会 七十一 日本商工会議所 七十二 全国土地改良事業団体連合会 七十三 全国中小企業団体中央会 七十四 全国商工会連合会 七十五 高圧ガス保安協会 七十六 消防団員等公務災害補償等共済基金 七十七 漁業共済組合連合会 七十八 軽自動車検査協会 七十九 小型船舶検査機構 八十 自動車安全運転センター 八十一 危険物保安技術協会 八十二 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 八十三 日本電信電話株式会社 八十四 北海道旅客鉄道株式会社 八十五 四国旅客鉄道株式会社 八十六 平成二十七年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(平成二十七年旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 八十七 日本貨物鉄道株式会社 八十八 東日本電信電話株式会社 八十九 西日本電信電話株式会社 九十 原子力発電環境整備機構 九十一 東京地下鉄株式会社 九十二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。) 九十三 成田国際空港株式会社 九十四 東日本高速道路株式会社 九十五 首都高速道路株式会社 九十六 中日本高速道路株式会社 九十七 西日本高速道路株式会社 九十八 阪神高速道路株式会社 九十九 本州四国連絡高速道路株式会社 百 日本アルコール産業株式会社 百一 株式会社日本政策金融公庫 百二 株式会社商工組合中央金庫 百三 株式会社日本政策投資銀行 百四 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 百五 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。) 百六 株式会社国際協力銀行 百七 新関西国際空港株式会社 百八 株式会社産業革新機構 百九 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 百十 株式会社地域経済活性化支援機構 百十一 株式会社民間資金等活用事業推進機構 百十二 株式会社海外需要開拓支援機構 百十三 地方公共団体情報システム機構 百十四 独立行政法人地域医療機能推進機構 百十五 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 百十六 広域的運営推進機関 百十七 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 百十八 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 百十九 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 百二十 使用済燃料再処理機構 百二十一 外国人技能実習機構 百二十二 株式会社日本貿易保険

【人事院規則九―二四(通勤手当)/第九条】 給与法第十二条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。 ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

【租税特別措置法施行令/第四十条の二6】 法第六十九条の四第三項第一号及び第四号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。

【消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則/第三条の二】 法第十三条第三項に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下この条において「消防団員等」という。)と生計を一にするこれらの者の親族(消防団員等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の所有する自動車又は原動機付自転車 二 消防団員等又は前号に規定する親族をその業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者とする法人の所有する自動車又は原動機付自転車 三 消防団員等、第一号に規定する親族又は前号に規定する法人を買主とする売買契約において、売主が所有権を留保している自動車又は原動機付自転車 四 消防団員等、第一号に規定する親族又は第二号に規定する法人の譲渡により担保の目的となっている自動車又は原動機付自転車

【危険物船舶運送及び貯蔵規則/第五条の五】 液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送する場合並びに危険物をコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下同じ。)に収納し、又は自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号から第十一号までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう。以下同じ。)に積載して運送する場合であつて、当該貨物の安全な運送に必要な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積載を拒否しなければならない。

【危険物船舶運送及び貯蔵規則/第三十六条3】 前項の規定による運送の許可を受けて、前項のタンク自動車又はタンク車を、第七条第三項の告示で定める数を超える数の旅客を搭載している自動車渡船により運送する場合は、当該自動車渡船の船長は、自動車等の積載方法、消火装置及び安全の確認について、次の各号によらなければならない。 一 当該タンク自動車又はタンク車を積載する甲板上に積載される自動車等(自転車を除く。)を、告示で定める基準に適合する装置を用いて告示で定める方法により固定すること。 二 告示で定める危険物を積載しているタンク自動車又はタンク車を告示で定める場所に積載しないこと。 三 船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えること。 四 告示で定める事項を記載した危険防止措置手引書を備え置き、これに従つて安全の確認を行うこと。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第一条】 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)第六条の規定による競輪の審判員(以下「審判員」という。)、競輪に出場する選手(以下「選手」という。)並びに競輪に使用する自転車(以下「自転車」という。)の種類及び規格の登録及びその消除については、この規則の定めるところによる。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二条】 法第二十三条第一項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)は、審判員、選手及び自転車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び自転車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第三条】 競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、競輪施行者及び法第三十八条第一項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第三条2】 競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は自転車の製造業者若しくは自転車を所有する選手にその旨を通知しなければならない。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第四条】 登録を受けた審判員、選手並びに自転車の製造業者及び自転車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は自転車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、競輪振興法人に提出しなければならない。 ただし、登録を受けた自転車を所有する選手にあつては、登録証の記載事項に変更があつたときに限る。 登録を更新しようとするとき。 登録更新申請書 登録の有効期間満了の二月前まで 登録証の記載事項に変更があつたとき。 登録証記載事項変更届出書 変更があつた日から一月以内

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十二条】 競輪振興法人は、自転車の種類及び規格の登録(以下「自転車の登録」という。)の申請に係る自転車が次の各号の一に該当するときに限り、その自転車自転車登録簿に登録する。 一 自転車の製造業者がする自転車の登録の申請に係る自転車であつて競走車安全基準に適合する自転車 二 自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請に係る自転車であつてその自転車の製造業者が第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録が消除された自転車

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十二条2】 前項第一号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。 一 製造業者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) 二 製造業者の住所 三 自転車の商標 四 自転車の種類及び規格並びにその特徴 五 登録番号 六 登録年月日

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十二条3】 第一項第二号の自転車の登録にあつては、自転車登録簿には、次の各号に掲げる事項を登録する。 一 自転車を所有する選手の氏名 二 自転車を所有する選手の住所 三 自転車の種類及び規格並びにその特徴 四 製造番号 五 製造年月 六 登録番号 七 登録年月日及び登録の有効期間が満了する年月日 八 第二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当したことにより自転車の登録を消除された自転車の製造業者に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十三条】 自転車の登録を申請しようとする者は、自転車登録申請書を競輪振興法人に提出しなければならない。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十三条2】 前項の規定による申請は、その自転車の製造業者又は自転車を所有する選手でなければ、することができない。 この場合において、自転車を所有する選手がする自転車の登録の申請は、前条第一項第一号の自転車の登録が消除された日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十四条】 競輪振興法人は、自転車の登録をしたときは、その自転車の登録を受けた者に対して自転車登録証を交付する。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十五条】 第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十五条2】 第二十二条第一項第二号の自転車の登録の有効期間は、次の各号に掲げる期間のいずれか短い期間とする。 一 登録の日から第二十二条第一項第一号の自転車の登録の有効期間満了の日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間 二 登録の日から第二十二条第一項第一号の自転車の登録が消除された日の翌日から起算して三年を経過する日までの期間

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十五条の二】 登録を受けた自転車の製造業者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を競輪振興法人に届け出なければならない。 一 製造業者が死亡したときは、その相続人 二 製造業者である法人が解散したときは、その法人を代表する役員であつた者 三 自転車を製造する事業を廃止したときは、製造業者であつた個人又は製造業者であつた法人を代表する役員

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十六条】 競輪振興法人は、登録された自転車又は登録を受けた自転車の製造業者若しくは自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除しなければならない。 一 登録された自転車が競走車安全基準に適合しなくなつたとき。 二 第二十二条第一項第二号の自転車として登録された自転車が競走前の検査において競輪に使用することを認められないとき。 三 自転車の製造業者が自転車の登録の消除を申請したとき。 四 自転車の製造業者が第四条の規定による手続をしないで自転車の登録の有効期間が満了したとき。 五 前条の規定による届出があつたとき。 六 自転車を所有する選手が自転車の登録の消除を申請したとき。 七 自転車を所有する選手の自転車の登録の有効期間が満了したとき。 八 自転車を所有する選手が選手の登録を消除されたとき。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十七条】 競輪振興法人は、自転車の登録を受けた自転車の製造業者又は自転車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その自転車の登録を消除することができる。 一 自転車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第二十三条の自転車登録申請書に虚偽の事項を記載したとき。

【競輪審判員、選手および自転車登録規則/第二十八条】 競走車安全基準並びに自転車の登録の消除の方法及び基準については、法第二十六条第一項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。

【自然公園法施行規則/第十一条7】 法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。 一 特別保護地区又は第一項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。 ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつてロ及びハ並びに次号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。 イ 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。 ロ 当該車道が次のいずれかに該当すること。 (1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの (2) 地域住民の日常生活の用に供される車道 (3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道 (4) 法の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの (5) 法の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道 ハ 当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内において処理するものでないこと。 ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。 二 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 前号ロの規定の例によること。 ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。 ロ 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。 ハ 法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。 ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。 ニ 線形を地形に順応させること又は橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。 ホ 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

【都市公園法/第五条の二2】 公募設置等指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 公募対象公園施設の種類 二 公募対象公園施設の場所 三 公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期 四 公募対象公園施設の使用料(公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。)の額の最低額 五 特定公園施設(公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、公園管理者がその者に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。) 六 利便増進施設(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める物件又は施設であつて、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項 七 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項 八 第五条の五第一項の認定の有効期間 九 設置等予定者(公募対象公園施設に係る前条第一項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準 十 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

【消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律/第十三条3】 基金又は指定法人は、消防団員等の福祉の増進を図るため、政令で定めるところにより、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業及び消防団員等がその所有する自動車又は原動機付自転車(消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この項において「自動車等」という。)を消防団又は水防団の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を行うように努めなければならない。

【倉庫業法施行令/第一条】 倉庫業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り 二 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管 三 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの 四 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管

【都市公園法施行令/第十二条】 法第五条の二第二項第六号の政令で定める物件又は施設は、次に掲げるものとする。 一 自転車駐車場 二 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔

【都市公園法施行令/第十六条】 都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。 一 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。 二 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。 ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として三メートル以下としないこと。 三 法第七条第一項第三号に掲げるもの並びに第十二条第二項第二号の三に掲げる水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。 三の二 第十二条第一項第一号に掲げる自転車駐車場は、都市公園の外周に接する場所その他のできる限り公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさない場所に設けること。 三の三 第十二条第一項第二号に掲げる看板及び広告塔は、都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものであること。 四 防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。 四の二 蓄電池で地下に設けられるもの並びに第十二条第二項第二号の三に掲げる河川管理施設、変電所及び熱供給施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。 五 第十二条第二項第三号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。 六 警察署の派出所の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。 六の二 第十二条第三項各号に掲げる社会福祉施設は、都市公園の広場又は公園施設である建築物内に設けること。 この場合において、当該社会福祉施設を都市公園の広場内に設ける場合にあつてはその敷地面積の合計は当該都市公園の広場の敷地面積の百分の三十を、当該社会福祉施設を公園施設である建築物内に設ける場合にあつてはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の百分の五十を、それぞれ超えないこと。 六の三 第十二条第二項第一号の二に掲げる災害応急対策に必要な施設及び同項第一号の三に掲げる発電施設は、国土交通省令で定める基準に適合すること。 七 変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。 八 第十二条第二項第九号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。 九 第十二条第二項第十号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、占用することができる都市公園は〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、建築面積の総計はその広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。 十 第十二条第二項第一号の三に掲げる発電施設及び同項第二号の三に掲げるものを設ける場合においては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。

【道路整備特別措置法施行令/第九条】 前条に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第二十三条第二項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 一 会社管理高速道路(全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。)について法第三条第一項又は第六項の料金の額を定めようとするときには、協定の対象となる高速道路ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において支払うこととなる法第二十三条第一項第一号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第五条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法第五条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に係る同項第六号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 二 法第十条第一項若しくは第四項又は第十一条第一項若しくは第四項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第七条第一項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 三 法第十五条第一項又は第四項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第六条各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第二十一条第一項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。 四 法第十八条第一項又は第十九条第一項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第七条第三項の費用の額の合計額に見合う額とすること。 五 前各号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第十条第一項、第十一条第一項又は第十五条第一項の許可に係る道路にあつてはイ、ハ及びニ、法第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による届出に係る道路にあつてはイ及びハ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。 イ 既に徴収した料金の額及び徴収することとなる料金の額の合計額 料金徴収総額 ロ 既に支払つた法第二十三条第一項第一号の貸付料の額及び支払うこととなる当該貸付料の額の合計額 第一号の貸付料の額の合計額 ハ 既に必要となつた第五条各号、第六条各号若しくは第七条第一項各号に掲げる費用又は同条第三項に規定する費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 前各号の費用の額のそれぞれの合計額 ニ 既に得た第一号から第三号までの収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第一号から第三号までの収入の額のそれぞれの合計額 六 法第二十四条第一項本文の規定により高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路を通行し、又は利用する車両(道路法第二条第五項に規定する車両をいう。以下同じ。)から徴収する料金の額は、道路の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。 イ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十人以下のもの ロ 道路運送車両法第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十一人以上のもの ハ 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車 ニ 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車 ホ 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車 ヘ 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車 ト 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車 チ 道路運送車両法第二条第四項に規定する軽車両 リ イからチまでに掲げる車両以外の車両 七 法第二十四条第二項の規定により人から徴収する料金の額は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。

【自動車損害賠償保障法/第二条】 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。

【自動車損害賠償保障法/第九条の二】 保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第七条第一項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。

【自動車損害賠償保障法/第九条の三】 検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

【自動車損害賠償保障法/第九条の三2】 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

【自動車損害賠償保障法/第九条の三3】 有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

【自動車損害賠償保障法/第九条の五2】 責任共済の契約が締結されている検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「保険標章」とあるのは、「共済標章」とする。

【自動車損害賠償保障法/第十条の二】 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定の適用を受ける検査対象外軽自動車及び原動機付自転車(政令で定めるもの及び道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するものを除く。)について、保有者に対して保険・共済除外標章を交付しなければならない。

【自動車損害賠償保障法/第十条の二3】 第一項に規定する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、国土交通省令で定めるところにより、保険・共済除外標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

【自動車損害賠償保障法施行令/第一条の三】 法第十条の二第一項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に掲げる業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。

【自動車損害賠償保障法施行令/第九条】 法第二十条第二号の自動車の種別は、次のとおりとする。 一 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車(第五号及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 二 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車運送事業用の自動車(第五号、第十二号、第十三号、第十四号の二、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 三 自家用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員十人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第五号、第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 四 けん引旅客自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号、第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。) 五 被けん引旅客自動車 人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第十二号、第十三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 六 普通貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車(第八号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 七 けん引普通貨物自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 八 被けん引普通貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の普通自動車で原動機のないもの(第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 九 小型貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車(第十一号、第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十 けん引小型貨物自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号から第十四号の二まで、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十一 被けん引小型貨物自動車 物の運送の用に供する道路運送車両法第三条の小型自動車で原動機のないもの(第十二号、第十六号及び第十七号の自動車を除く。) 十二 小型二輪自動車 道路運送車両法第三条の小型自動車で二輪のもの(第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十三 軽自動車 道路運送車両法第三条の軽自動車(第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十四 大型特殊自動車 道路運送車両法第三条の大型特殊自動車(第一号から第五号まで及び第十五号から第十七号までの自動車を除く。) 十四の二 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条の小型特殊自動車(次号及び第十七号の自動車を除く。) 十五 緊急自動車 消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第十八号の自動車を除く。) 十六 商品自動車 道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車 十七 特種用途自動車 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。) 十八 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車 十九 その他の自動車 前各号の自動車以外の自動車

【自動車損害賠償保障法施行規則/第一条の五3】 保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。 ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取りつけられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識にはりつけることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいようにはりつけることによつて表示するものとする。

【自動車損害賠償保障法施行規則/第五条の二】 保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。 一 登録自動車について、道路運送車両法第十五条第一項の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合(同条第一項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)、同法第十五条の二第二項の規定により輸出抹消仮登録を受けた場合又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた場合 二 軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協会に提出した場合 三 小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、当該標識を特別区又は市町村の長に提出した場合に限る。) 四 登録証書(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第五条第一項の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、特例法第二条第二項の締約国において使用するため関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合 五 締約国登録自動車について、関税法第六十七条の輸出の許可を受けた場合 六 道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合 六の二 道路運送車両法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合 七 道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合

【自動車損害賠償保障法施行規則/第七条】 令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。 一 道路運送車両法第五十八条第一項の自動車(第三号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に一月(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書の規定により継続検査を受けるものにあつては、二月)を加えた期間 二 令第九条第十四号の二の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間 三 令第九条第十六号の商品自動車については、五年

【日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律/第三条2】 国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税又はこれらのものの所有に係る原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対する軽自動車税の賦課徴収については、合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第四条の規定を準用する。

【地方税法施行規則/第十五条の八】 法第四百四十四条第一項第一号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車とする。

【地方税法施行規則/第十六条】 法第四百四十七条第一項の規定によつて提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。 申告書等の種類 様式 (一)軽自動車税申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書) 第三十三号の四様式 (二)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規又は変更申告(報告)書) 第三十三号の五様式 (三)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書) 第三十四号様式

【競馬法施行規則/第三条】 競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第四条第二項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。 一 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 法、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)又はモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 四 令第十条第一項第四号(令第十七条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者 五 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 六 中央競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 七 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 八 法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの 九 第五号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

【競馬法施行規則/第十五条】 競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 四 令第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者 五 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 六 競馬会の経営委員会の委員 七 競馬会の役員及び職員 八 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 九 第十七条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第十八条第二号から第四号までの規定のいずれかに該当することにより、第十七条又は第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 十 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 十一 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの 十二 組合で中央競馬の競走に馬を出走させることを目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条に規定する組合契約を締結していないもの 十三 組合でその組合員のうちに法人又は第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

【競馬法施行規則/第二十二条】 次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。 一 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 四 令第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者 五 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 六 競馬会の経営委員会の委員 七 競馬会の役員及び職員 八 中央競馬に関係する馬主 九 第二十五条第三号(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二十六条第二号若しくは第三号に該当することにより、第二十五条又は第二十六条の規定により免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 十 前各号に定めるもののほか、競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

【競馬法施行規則/第三十条】 令第十六条第十項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。 一 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 四 令第十条第一項第四号の規定により競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者 五 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 六 地方競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 七 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 八 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの 九 第五号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

【国家公務員退職手当法施行令/第九条の四】 法第八条第一項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫 二 旧農林漁業金融公庫 三 旧中小企業金融公庫 四 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団 五 旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所を含む。) 六 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会 七 旧独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。) 八 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧首都高速道路公団 九 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧阪神高速道路公団 十 地方競馬全国協会 十一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会 十二 地方職員共済組合 十三 公立学校共済組合 十四 警察共済組合 十五 地方公務員災害補償基金 十六 日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団 十七 預金保険機構 十八 沖縄振興開発金融公庫 十九 旧総合研究開発機構 二十 農水産業協同組合貯金保険機構 二十一 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団 二十二 日本下水道事業団 二十三 全国市町村職員共済組合連合会 二十四 地方公務員共済組合連合会 二十五 国家公務員共済組合連合会 二十六 旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。) 二十七 旧独立行政法人情報通信研究機構法第三条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となつた旧独立行政法人通信総合研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。) 二十八 日本私立学校振興・共済事業団 二十九 旧国際協力銀行 三十 旧国民生活金融公庫 三十一 年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金 三十二 銀行等保有株式取得機構 三十三 削除 三十四 国立大学法人 三十五 大学共同利用機関法人 三十六 平成十七年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学 三十七 平成十七年国立大学法人法改正法附則第五条第一項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学 三十八 平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法第三条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)第二条の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター 三十九 旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第三条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第三条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所を含む。)並びに旧種苗管理センター、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(旧独立行政法人農業生物資源研究所法第二条の独立行政法人農業生物資源研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(旧独立行政法人農業環境技術研究所法第二条の独立行政法人農業環境技術研究所を含む。) 四十 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第二条の国立研究開発法人水産総合研究センター(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第十六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び旧独立行政法人水産総合研究センター法第二条の独立行政法人水産総合研究センターを含む。)及び旧水産大学校 四十一 旧独立行政法人土木研究所法第二条の独立行政法人土木研究所(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所を含む。) 四十二 放送大学学園(旧メディア教育開発センターを含む。) 四十三 農林水産消費技術センター法等改正法第一条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第二条の独立行政法人農林水産消費技術センター及び農林水産消費技術センター法等改正法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人肥飼料検査所 四十四 旧国立研究開発法人森林総合研究所法第二条の国立研究開発法人森林総合研究所 四十五 旧大阪外国語大学 四十六 地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第一条の地方公営企業等金融機構を含む。) 四十七 旧緑資源機構 四十八 旧独立行政法人通関情報処理センター 四十九 全国健康保険協会 五十 旧国立国語研究所 五十一 日本年金機構 五十二 削除 五十三 日本商工会議所 五十四 全国土地改良事業団体連合会 五十五 全国中小企業団体中央会 五十六 全国商工会連合会 五十七 高圧ガス保安協会 五十八 消防団員等公務災害補償等共済基金 五十九 漁業共済組合連合会 六十 軽自動車検査協会 六十一 小型船舶検査機構 六十二 自動車安全運転センター 六十三 危険物保安技術協会 六十四 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 六十五 日本電信電話株式会社 六十六 北海道旅客鉄道株式会社 六十七 四国旅客鉄道株式会社 六十八 削除 六十九 日本貨物鉄道株式会社 七十 東日本電信電話株式会社 七十一 西日本電信電話株式会社 七十二 原子力発電環境整備機構 七十三 東京地下鉄株式会社 七十四 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。) 七十五 成田国際空港株式会社 七十六 東日本高速道路株式会社 七十七 首都高速道路株式会社 七十八 中日本高速道路株式会社 七十九 西日本高速道路株式会社 八十 阪神高速道路株式会社 八十一 本州四国連絡高速道路株式会社 八十二 日本アルコール産業株式会社 八十三 日本郵政株式会社 八十四 削除 八十五 日本郵便株式会社(旧郵便事業株式会社及び旧郵便局株式会社を含む。) 八十六 株式会社日本政策金融公庫 八十七 株式会社商工組合中央金庫 八十八 株式会社日本政策投資銀行 八十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 九十 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。) 九十一 旧独立行政法人雇用・能力開発機構 九十二 旧高齢・障害者雇用支援機構 九十三 沖縄科学技術大学院大学学園(旧沖縄科学技術研究基盤整備機構を含む。) 九十四 株式会社国際協力銀行 九十五 新関西国際空港株式会社 九十六 旧独立行政法人平和祈念事業特別基金 九十七 旧独立行政法人海上災害防止センター 九十八 株式会社産業革新機構 九十九 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 百 株式会社地域経済活性化支援機構 百一 株式会社民間資金等活用事業推進機構 百二 株式会社海外需要開拓支援機構 百三 旧独立行政法人原子力安全基盤機構 百四 地方公共団体情報システム機構 百五 旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構 百六 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 百七 広域的運営推進機関 百八 旧国立健康・栄養研究所 百九 旧独立行政法人物質・材料研究機構法第三条の独立行政法人物質・材料研究機構 百十 旧独立行政法人防災科学技術研究所法第三条の独立行政法人防災科学技術研究所 百十一 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(旧独立行政法人放射線医学総合研究所法第二条の独立行政法人放射線医学総合研究所を含む。) 百十二 旧独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構 百十三 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構 百十四 旧独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構 百十五 削除 百十六 削除 百十七 旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法第二条の独立行政法人国際農林水産業研究センター 百十八 旧独立行政法人産業技術総合研究所法第二条の独立行政法人産業技術総合研究所 百十九 旧独立行政法人建築研究所法第二条の独立行政法人建築研究所 百二十 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法第二条の国立研究開発法人海上技術安全研究所(旧独立行政法人海上技術安全研究所法第二条の独立行政法人海上技術安全研究所を含む。)、旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(旧独立行政法人港湾空港技術研究所法第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人電子航法研究所(旧独立行政法人電子航法研究所法第二条の独立行政法人電子航法研究所を含む。) 百二十一 削除 百二十二 削除 百二十三 旧独立行政法人国立環境研究所法第二条の独立行政法人国立環境研究所 百二十四 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 百二十五 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧国立大学財務・経営センター 百二十六 旧自動車検査独立行政法人法第二条の自動車検査独立行政法人 百二十七 旧航海訓練所 百二十八 旧独立行政法人労働者健康福祉機構法第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び旧労働安全衛生総合研究所 百二十九 使用済燃料再処理機構 百三十 外国人技能実習機構 百三十一 株式会社日本貿易保険(旧独立行政法人日本貿易保険を含む。) 百三十二 旧独立行政法人教員研修センター法第二条の独立行政法人教員研修センター

【商業動態統計調査規則/第四条3】 乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五―その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く。)まで、小分類五九一―自動車小売業(細分類五九一四―二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類五九三―機械器具小売業(自動車、自転車を除く)、小分類六〇五―燃料小売業及び中分類六一―無店舗小売業に属する事業所(前項及び次項に規定するもの並びに第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)のうち、経済産業大臣が指定するもの並びに日本標準産業分類に掲げる中分類五六―各種商品小売業から中分類六〇―その他の小売業まで(小分類五九一―自動車小売業(細分類五九一四―二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類五九三―機械器具小売業(自動車、自転車を除く)及び小分類六〇五―燃料小売業を除く。)に属する事業所のうち、従業者二十人以上のもの(次項に規定するもの及び第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)であつて経済産業大臣が指定するもの及び従業者十九人以下のものであつて経済産業大臣が告示で指定する地域に所在するもの(第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)について行う。

【道路法/第二条2】 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 一 道路上のさく又は駒止(こまどめ) 二 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの 三 道路標識、道路元標又は里程標 四 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。) 五 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 六 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの 七 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝 八 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの

【道路法/第二十四条の二】 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。 ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。

【道路法/第二十四条の二2】 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。 一 自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 二 自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。 三 付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

【道路法/第二十四条の三】 道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。

【道路法/第四十七条の六】 市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。 この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。

【道路法/第四十八条の十三】 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。

【道路法/第四十八条の十三2】 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。

【道路法/第四十八条の十四2】 道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

【道路法/第四十八条の十五】 何人もみだりに自転車専用道路を自転車自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。

【道路法/第四十八条の十五2】 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。

【道路法/第四十八条の十五4】 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

【日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律/第六条】 左に掲げる物品については、関税を免除する。 一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの 二 軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の用に供するために輸入する物品で、当該機関がこれらの者の用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの 三 合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関及び軍人用販売機関等以外の者が、合衆国軍隊の専用に供するため又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工するために輸入する物品で、当該物品がこれらの目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの 四 合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の引越荷物及び携帯品 五 合衆国軍隊の構成員若しくは軍属が自己若しくはその家族の私用に供するため又は契約者等が自己の私用に供するために輸入する自動車(自動自転車を含む。)及びその部品 六 合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の私用に供するために合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送される通常且つ相当量の衣類及び家庭用品

【道路法施行令/第一条の五】 法第十七条第四項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。 一 歩道、自転車道、自転車歩行者道、植樹帯、路肩、横断歩道橋、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設、改築、維持又は修繕 二 道路の附属物である柵、並木、街灯、自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築

【道路法施行令/第一条の七3】 法第十七条第四項の場合における同条第七項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二項第二号、第六号及び第七号 道路管理者 道路管理者又は指定市以外の市町村 第十三条第四項 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕 修繕又は災害復旧 修繕 都道府県の 指定市以外の市町村の 関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。) 第十八条第一項 第十六条又は 第十六条若しくは 道路管理者」という。) 道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。) 決定して 決定し、道路管理者は 第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の十七第一項、第四十八条の二十第一項及び第三項、第四十八条の二十一、第四十八条の二十二第一項から第三項まで、第四十八条の二十三から第四十八条の二十五まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項 道路管理者 道路管理者等 第二十四条の二第一項 道路の 道路管理者にあつては道路の 駐車料金 指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金 第三十九条第二項、第三十九条の二第五項 道路管理者 当該占用料を徴収する道路管理者等 第三十九条の二第七項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針 第三十九条の五第二項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が 第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項 場合においては 道路管理者等は 、道路管理者 、道路管理者等 第四十七条の八第二項 協定を 道路管理者等が協定を 第四十八条の十四第一項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が 第四十八条の十八第一項及び第三項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を 第四十九条 道路の管理に関する 歩道の新設等に要する 当該道路の道路管理者 指定市以外の市町村 第五十条第一項 都道府県が当該 指定市以外の市町村が当該 当該都道府県 当該指定市以外の市町村 第五十条第四項及び第五項、第五十三条第二項 他の都道府県 都道府県 第五十条第四項 当該国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの 第五十条第五項 国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で国道の所在するもの 関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係都道府県 第五十三条第二項 都道府県が 指定市以外の市町村が 都道府県に 指定市以外の市町村に 第六十一条第二項 道路管理者 当該負担金を徴収する道路管理者等 第六十四条第一項 連結料並びに 連結料、 負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 負担金並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村 第七十三条第一項 道路管理者 負担金等を徴収すべき道路管理者等 第七十四条 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において 新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村 第七十五条第一項 当該指定区間外の国道の道路管理者 指定市以外の市町村 第七十五条第二項 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 、都道府県道に関し、次に掲げる場合においては、指定市以外の市町村 第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十五条第三項 道路管理者 指定市以外の市町村 第七十六条 次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事 第一号、第二号及び第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣 第九十六条第二項 又は市町村である道路管理者 若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村 又は当該市町村の長 若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長 都道府県である道路管理者 都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村

【道路法施行令/第三条の二】 国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び第三十九条第二項第六号において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。

【道路法施行令/第三条の三】 法第二十四条の二第一項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。

【道路法施行令/第四条の二】 法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。 この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 一 前条第一項第一号、第三号から第十号まで、第十一号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十二号から第十五号まで、第十七号、第二十二号から第二十四号まで、第二十六号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号に掲げる権限 二 法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。 三 法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。 四 法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。 五 法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。 六 法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。 七 法第三十二条第五項、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。 八 法第四十五条第一項又は第四十七条の五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。 九 法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。 十 法第四十八条の二十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。 十一 法第四十八条の二十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。 十二 法第四十八条の二十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。 十三 法第四十八条の二十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の施行に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 十四 法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 ただし、法第二十四条の規定並びに法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。 十五 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。 十六 法第九十一条第一項の規定により許可をすること。 十七 法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。 十八 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。 十九 電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。 二十 電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。 二十一 電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。 二十二 電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。 二十三 電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 二十四 電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。 二十五 電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。 二十六 電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。 二十七 電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。

【道路法施行令/第七条】 法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 二 太陽光発電設備及び風力発電設備 三 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 四 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 五 土石、竹木、瓦その他の工事用材料 六 防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物 七 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設 八 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 九 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設 十 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場 イ 都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路 ロ 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。) 十一 建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの 十二 道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。) 十三 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所

【道路法施行令/第十条】 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第一項第二号、第十一条の二第一項第一号、第十一条の三第一項第一号、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項及び第十一条の八第一項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。 イ 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。 (1) 法のり 面 (2) 側溝上の部分 (3) 路端に近接する部分 (4) 歩道(自転車歩行者道を含む。第十一条の六第一項第二号及び第十一条の九第一項第二号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第十一条の六第一項第一号、第十一条の九第一項第一号及び第十一条の十第一項第一号を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分 (5) 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分 ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法のり 敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。 ハ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。 二 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。 ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。 ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。 三 一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。 四 一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。 五 一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。

【道路法施行令/第十一条の六】 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設又は同条第八号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。 一 太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。 二 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。

【道路法施行令/第十一条の九】 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。 一 車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。 二 法のり 面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。

【道路法施行令/第十一条の九2】 第十条第一号及び第五号の規定は、自転車駐車器具について準用する。 この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。

【道路法施行令/第十一条の十】 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。 一 車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。 二 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。

【道路法施行令/第十一条の十2】 第十条第一号及び第五号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。 この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。

【道路法施行令/第十七条】 法第三十三条第二項第三号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 一 歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋 二 花壇その他道路の緑化のための施設 三 高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの

【道路法施行令/第三十五条の三】 法第四十七条の六第一項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。 一 道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置 二 突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。) 三 横断歩道橋の設置

【道路法施行令/第三十五条の四】 法第四十八条の十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 一 道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。) 二 道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識 三 自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。) 四 道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋 五 花壇その他道路の緑化のための施設 六 道路に接して設けられた公衆便所

【道路法施行令/第三十九条2】 前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定及び同条第五項本文の規定による決定並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。 一 法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。 二 法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定をし、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。 三 法第五十条第四項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。 四 法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。 五 法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。 六 第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。 七 第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。 八 第二十三条第一項から第五項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。 九 第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。 十 第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。 十一 第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。 十二 第三十四条の二の三第二項の規定により道路を指定し、及び同項第一号の規定により費用の額の上限を定めること。 十三 第三十七条第一項の規定により手数料の額を定めること。

【道路法施行規則/第三条の二】 法第二十四条の三の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。 一 駐車料金の額 二 駐車することができる時間 三 駐車料金の徴収方法 四 割増金の徴収に関する注意事項 五 その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

【道路法施行規則/第三条の二2】 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

【道路法施行規則/第四条の四の三】 通路でその全部又は出入口以外の部分が地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。)に設けられるもの(以下この条において「地下通路」という。)の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。 一 地下通路の出入口を地上に設ける場合においては、法のり 面又は歩道若しくは自転車歩行者道(以下この号において「歩道等」という。)内の車道(自転車道を含む。)に近接する部分に設けることとし、かつ、歩道等に設ける場合にあつては、当該歩道等の一方の側を歩行者又は自転車が通行することができるようにすること。 この場合において、公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該歩道等の歩行者又は自転車が通行することができる路面の部分の幅員は、歩道にあつては三メートル、自転車歩行者道にあつては三・五メートルを超えていること。 二 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場合は、これらの上部に設けないこと。 三 地下通路の頂部と路面との距離は、三・五メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあつては、二・五メートル)を超えていること。

【道路法施行規則/第四条の十の三】 法第四十七条の七第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 一般交通の用に供する通路及びこれと同等の機能を有する建築物その他の施設 二 自動車駐車場及び自転車駐車場

【道路法施行規則/第四条の二十】 法第四十八条の二十一第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 一 看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの 二 令第七条第九号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 三 令第七条第十二号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。) 四 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 五 標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 六 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 七 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの イ 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物 ロ 露店、商品置場その他これらに類する施設 ハ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ 

【道路運送車両法/第二条】 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

【道路運送車両法/第二条2】 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

【道路運送車両法/第二条3】 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

【道路運送車両法/第四十四条】 原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 一 長さ、幅及び高さ 二 接地部及び接地圧 三 制動装置 四 車体 五 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置 六 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器 七 警音器 八 消音器 九 方向指示器 十 後写鏡 十一 速度計

【道路運送車両法施行法 抄/第三条】 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)第五十六条第一項の規定によりした自動車(原動機付自転車並びに軽自動車及び二輪の小型自動車に相当するものを除く。)の登録は、昭和二十七年三月三十一日までの間は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)の規定によりした自動車の新規登録とみなす。

【道路運送車両法施行法 抄/第六条】 旧法第五十四条第一項の規定によりした自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の検査(車両規則第二十六条の検査を除く。)は、法第五十八条の規定によりした検査とみなす。

【道路運送車両法施行法 抄/第八条】 旧法第五十四条第一項の規定によりした自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の検査は、法第七十三条の規定によりした原動機付自転車の検査とみなす。

【道路運送車両法施行法 抄/第十三条】 車両規則第二十九条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)に表示した車両番号標及びその封印は、昭和二十七年三月三十一日までの間は、法第十一条の規定により取りつけた自動車登録番号標及びその封印とみなす。

【道路運送車両法施行法 抄/第十四条】 車両規則第二十九条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)に表示した車両番号標は、法第七十三条の規定により表示した原動機付自転車番号標とみなす。

【道路運送車両法施行法 抄/第十六条】 車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両検査証、車両番号の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規定により交付又は貸与を受けた臨時運行許可証、臨時運行許可番号標、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。

【道路運送車両法施行法 抄/第十七条】 法施行の際、現に自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両番号標の販売を業としている者は、法第二十五条の規定にかかわらず、法施行の日から六箇月間は、自動車登録番号標交付代行者とみなす。 その者がその期間内に法第二十五条の指定を申請した場合において、指定があつた旨又は指定をしない旨の通知を受ける日までも同様である。

【道路運送車両法施行令/第一条】 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

【モーターボート競走法施行規則/第二条2】 前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。 一 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 三 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条から第百八十七条まで、第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 四 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに前三号に該当する者のあるもの 五 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

【道路運送車両の保安基準/第一条】 この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 一 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二の二 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。 二の三 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。 三 削除 四 「旅客自動車運送事業用自動車」とは、道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。 五 「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。 六 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。 七 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。 八 「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。 九 「ガス運送容器」とは、第七号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。 十 「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・二メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置用容器以外の容器で、内径二百ミリメートル未満、長さ千ミリメートル未満のもの又は容積四十リットル未満のものを除く。)をいう。 十一 「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条の火薬類をいう。 十二 「危険物」とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 十三 「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛省用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。 十三の二 「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十一条第四項の道路維持作業用自動車をいう。 十三の三 「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第二条第二項の締約国登録自動車をいう。 十三の四 「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第二条第二項の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。 イ 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条(第七号に係る部分に限る。)若しくは第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。 ロ 当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。 ハ 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。 十四 「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。 十五 「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。 十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。 十八 「高速道路等」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が六十キロメートル毎時を超える道路をいう。

【道路運送車両の保安基準/第一条の二】 この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。

【道路運送車両の保安基準/第十八条の二】 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が八トン以上の普通自動車(乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。 ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。

【道路運送車両の保安基準/第五十九条】 原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。 ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。

【道路運送車両の保安基準/第六十条】 原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条】 原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条2】 付随車及びこれを牽引する原動機付自転車の制動装置は、付随車とこれを牽引する原動機付自転車とを連結した状態において、走行中の原動機付自転車の減速及び停止等に係る制動性能に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条3】 付随車の制動装置は、これを牽引する原動機付自転車の制動装置のみで、前項の基準に適合する場合には、これを省略することができる。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条の二】 原動機付自転車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条の二2】 原動機付自転車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を多量に発散しないものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条の二3】 前項の規定に適合させるために原動機付自転車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条の二4】 内燃機関を原動機とする原動機付自転車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条の二5】 原動機付自転車であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができるものとして、当該原動機付自転車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十一条の二6】 原動機付自転車の排気管は、発散する排気ガス等により乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十二条】 原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十二条2】 前照灯は、夜間に原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十二条の二】 原動機付自転車の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十二条の三】 原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。以下この条、第六十二条の四、第六十三条の二及び第六十五条の二において同じ。)の後面には、尾灯を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十二条の三2】 尾灯は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十二条の四】 原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十二条の四2】 制動灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十三条】 原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十三条2】 後部反射器は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十三条の二】 原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十三条の二2】 方向指示器は、原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十三条の三】 原動機付自転車には、緊急制動表示灯を備えることができる。

【道路運送車両の保安基準/第六十三条の三3】 緊急制動表示灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が急激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十四条】 原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十四条4】 原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。 ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

【道路運送車両の保安基準/第六十四条の二】 原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十四条の二2】 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十四条の二3】 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十五条】 原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十五条2】 内燃機関を原動機とする原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十五条の二】 原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十六条】 原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十六条2】 原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

【道路運送車両の保安基準/第六十七条】 第五十五条の規定は、原動機付自転車(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものに限る。)について準用する。

【道路運送車両の保安基準/第六十七条2】 第五十六条第三項の規定は、原動機付自転車について準用する。

【道路運送車両の保安基準/第六十七条の三】 締約国登録原動機付自転車については、第六十条から第六十六条までの規定は、適用しない。

【道路運送車両の保安基準/第六十七条の三2】 締約国登録原動機付自転車の装置は、附属書六の規定に適合しなければならない。

【自動車整備士技能検定規則/第十九条】 三級の技能検定を受けようとする者は、当該技能検定に係る学科試験の日の前日(全部免除者にあつては、当該技能検定の申請の日の前日)において次の各号(三級自動車シャシ整備士の技能検定を受ける場合にあつては第五号、三級自動車ガソリン・エンジン整備士又は三級自動車ジーゼル・エンジン整備士の技能検定を受ける場合にあつては第四号、三級二輪自動車整備士の技能検定を受ける場合にあつては第四号及び第五号を除く。)のいずれかに該当する者でなければならない。 一 自動車の整備作業(三級二輪自動車整備士の技能検定を受けようとする者にあつては、原動機付自転車の整備作業を含む。以下同じ。)に関し一年以上の実務の経験(十五歳となつた日以後の経験に限る。以下同じ。)を有する者 二 次に掲げる者であつて、自動車の整備作業に関し六月以上の実務の経験を有するもの イ 前条第一項第二号イ、ロ又はハに掲げる者 ロ 前条第一項第一号の二ロからヘまでに掲げる者 ハ 前条第一項第一号の三イ又はロに掲げる者 三 前条第一項第一号の二イ若しくはトからヌまで又は第五号に掲げる者 四 自動車タイヤ整備士又は自動車車体整備士の技能検定に合格した者 五 自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者

【道路運送車両法施行規則/第一条2】 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

【道路運送車両法施行規則/第五十四条】 自動車の使用者は、第五十二条第一号、第二号(法第五十四条第一項及び法第五十四条の二第一項の規定による指示に係るものに限る。)及び第三号に掲げる処分に係る自動車(第三号に係るものにあつては、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付されたもの(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものを除く。)に限る。)を運行の用に供しようとするときは、第十九号様式による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。

【道路運送車両法施行規則/第六十二条の二の三十三3】 法第四十四条の原動機付自転車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。

【道路運送車両法施行規則/第六十二条の三】 検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車(以下「検査対象外軽自動車等」という。)の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認定を受けることができる。

【道路運送車両法施行規則/第六十七条】 原動機付自転車用原動機の製作を業とする者は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。

【道路運送車両法施行規則/第六十七条2】 前項の型式認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 原動機付自転車用原動機の名称及び型式 三 原動機付自転車用原動機の主要諸元 四 原動機付自転車用原動機の構造に関する図面

【道路運送車両法施行規則/第六十七条6】 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、第一項の型式認定を取り消すことができる。 一 当該原動機付自転車用原動機の構造、性能及び使用方法に著しい変更があつたと認められたとき。 二 第七十条第一項第六号の規定による届出(同号ハに係るものに限る。)があつたとき。 三 第一項の型式認定を受けた者が、前項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。 四 第一項の型式認定を受けた者が、第七十条第一項の規定に違反したとき。

【道路運送車両法施行規則/第七十条】 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣(第三号及び第四号にあつては地方運輸局長)に届け出なければならない。 一 第二十七条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は住所又は打刻を行う事業場の名称若しくは所在地に変更があつたとき。 ロ 届出に係る型式の車台又は原動機の製作をやめたとき。 二 法第二十九条第一項の指定を受けた者に関し、第三十条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合 三 法第五十条第二項の大型自動車使用者等に関し、第三十三条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第七号に掲げる事項について変更があつた場合 四 第三十三条第一項の届出をした者が、大型自動車使用者等に該当しなくなつた場合 五 第六十二条の三第一項の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 ロ 当該型式の検査対象外軽自動車等の製作又は販売をやめたとき。 六 第六十七条第一項の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合 イ 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 ロ 当該型式の原動機付自転車用原動機の主要諸元、構造に関する図面又は使用方法に変更があつたとき。 ハ 当該型式の原動機付自転車用原動機の製作をやめたとき。

【火薬類取締法/第四十五条】 経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。 一 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。 二 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。 三 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。 四 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。

【地方税法/第三百四十一条】 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。 四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。 ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。 五 価格 適正な時価をいう。 六 基準年度 昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。 七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。 八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。 九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。 十 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第三百八十一条第一項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 十一 土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第二項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項の専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下「区分所有に係る家屋」という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第三百八十一条第三項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第三百八十一条第四項に規定する事項を登録した帳簿をいう。 十四 償却資産課税台帳 償却資産について第三百八十一条第五項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

【地方税法/第四百四十二条】 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。 二 軽自動車 道路運送車両法第三条にいう軽自動車をいう。 三 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条にいう小型特殊自動車をいう。 四 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条にいう小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)をいう。

【地方税法/第四百四十二条の二】 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。

【地方税法/第四百四十四条】 軽自動車税の標準税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 原動機付自転車 イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。) 年額 二千円 ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの 年額 二千円 ハ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 年額 二千四百円 ニ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 三千七百円 二 軽自動車及び小型特殊自動車 イ 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 三千六百円 ロ 三輪のもの 年額 三千九百円 ハ 四輪以上のもの 乗用のもの 営業用 年額 六千九百円 自家用 年額 一万八百円 貨物用のもの 営業用 年額 三千八百円 自家用 年額 五千円 三 二輪の小型自動車 年額 六千円

【地方税法/第七百一条の三十四3】 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一 削除 二 削除 三 博物館法第二条第一項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設(第十号の四に該当するものを除く。) 四 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの 五 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場 六 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場 七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設 八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定による許可若しくは同法第九条の八第一項の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項ただし書若しくは同条第六項ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設 九 医療法第一条の五に規定する病院及び診療所、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所 十 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設で政令で定めるもの 十の二 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設 十の三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。) 十の四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園 十の五 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの 十の六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設 十の七 第十号から前号までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの 十の八 介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の用に供する施設 十の九 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設 十一 農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの 十二 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの 十三 削除 十四 卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設 十五 削除 十六 電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業の用に供する施設で政令で定めるもの 十七 ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられるものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの 十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの 十九 次のイ又はロに掲げる施設 イ 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの ロ 総合特別区域法第二条第三項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二十 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二十一 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二十二 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの 二十三 国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設 二十四 専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第三号に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二十五 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二十五の二 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの 二十六 勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの 二十七 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの 二十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの 二十九 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設で政令で定めるもの

【建築基準法施行令/第二条】 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。 二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。 ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。 三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。 ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。 イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。) ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。) ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。) ニ 自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。) ホ 貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。) 五 築造面積 工作物の水平投影面積による。 ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。 六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。 ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。 イ 法第五十六条第一項第一号の規定並びに第百三十条の十二及び第百三十五条の十九の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。 ロ 法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項、法第五十八条及び法第六十条の三第二項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項及び第二項、法第五十六条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。 ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 七 軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さによる。 八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。 また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

【建築基準法施行令/第九条】 法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条、第九条の二、第十五条及び第十七条 二 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。) 三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項 四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条 五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条 六 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条 七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条 八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項 九 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項及び第十二条第一項 十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項 十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二 十二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条、第四十三条第一項、第五十三条第一項並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項 十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。) 十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項 十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項 十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条

【建築基準法施行令/第百三十条の三】 法別表第二(い)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。)とする。 一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) 二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。) 五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。) 六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)

【建築基準法施行令/第百三十条の五の二】 法別表第二(ろ)項第二号及び(ち)項第五号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第二項及び第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 二 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 三 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。) 四 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。) 五 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

【建築基準法施行規則/第一条の三】 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。 一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)。 イ 次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 (1) 次の表二の各項の(い)欄並びに表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ表二の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表五の(一)項、(四)項及び(五)項の(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。) (2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。) それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。 ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。 (i) 次の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書 (ii) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの (3) 次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。) 二 別記第三号様式による建築計画概要書 三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。) 四 申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条の二の規定の適用がある場合を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において同じ。)にあつては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において単に「証明書」という。)の写し 一 図書の種類 明示すべき事項 (い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺及び方位 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 擁壁の設置その他安全上適当な措置 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 各階平面図 縮尺及び方位 間取、各室の用途及び床面積 壁及び筋かいの位置及び種類 通し柱及び開口部の位置 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(令第百三十七条の四の二に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の三第三号に規定する措置 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 (ろ) 二面以上の立面図 縮尺 開口部の位置 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造) 二面以上の断面図 縮尺 地盤面 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ 地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ 地盤面を算定するための算式 (は) 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 構造詳細図 二 (い) (ろ) 図書の書類 明示すべき事項 (一) 法第二十条の規定が適用される建築物 令第三章第二節の規定が適用される建築物 各階平面図 一基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 二屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法 二面以上の立面図 二面以上の断面図 基礎伏図 構造詳細図 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置 基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置 基礎の種類 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 木ぐい及び常水面の位置 施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第三章第三節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 二面以上の立面図 二面以上の断面図 基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 二面以上の軸組図 構造詳細図 屋根ふき材の種別 柱の有効細長比 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ、同条第二項第一号ハ、同条第三項、同条第四項、令第四十七条第一項、令第四十八条第一項第二号ただし書又は同条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 令第四十三条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法 令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項 令第三章第四節の規定が適用される建築物 配置図 組積造の塀の位置 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 二面以上の立面図 二面以上の断面図 基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 二面以上の軸組図 構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 施工方法等計画書 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画 令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第三章第四節の二の規定が適用される建築物 配置図 補強コンクリートブロック造の塀の位置 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 二面以上の立面図 二面以上の断面図 基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 二面以上の軸組図 構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 帳壁の材料の種別及び構造方法 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 施工方法等計画書 コンクリートブロックの組積方法 補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法 令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第三章第五節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 二面以上の立面図 二面以上の断面図 基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 二面以上の軸組図 構造詳細図 圧縮材の有効細長比 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 令第三章第六節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 二面以上の立面図 二面以上の断面図 基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 二面以上の軸組図 構造詳細図 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第三章第六節の二の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 二面以上の立面図 二面以上の断面図 基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 二面以上の軸組図 構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、同条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第三章第七節の規定が適用される建築物 配置図 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 二面以上の立面図 二面以上の断面図 基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 各階床伏図 小屋伏図 二面以上の軸組図 構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 使用構造材料一覧表 コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第三章第七節の二の規定が適用される建築物 令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第三章第八節の規定が適用される建築物 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 令第百二十九条の二の四第三号の規定が適用される建築物 令第百二十九条の二の四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百二十九条の二の四第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 第八条の三の規定が適用される建築物 第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 法第二十条第二項の規定が適用される建築物 二面以上の断面図 令第三十六条の四に規定する構造方法 (二) 法第二十一条の規定が適用される建築物 法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 壁等の位置 壁等による区画の位置及び面積 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 その他法第二十一条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物 配置図 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ 建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員 各階平面図 外壁、開口部及び防火設備の位置 耐力壁及び非耐力壁の位置 防火区画の位置及び面積 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 法第二十一条第二項の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 壁等の位置 壁等による区画の位置及び面積 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 その他法第二十一条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 (三) 法第二十二条の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 その他法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百九条の六に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 (四) 法第二十三条の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 耐火構造等の構造詳細図 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 使用建築材料表 主要構造部の材料の種別 (五) 法第二十四条の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 二面以上の断面図 延焼のおそれのある部分 耐火構造等の構造詳細図 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 (六) 法第二十四条の二の規定が適用される建築物 配置図 法第二十二条第一項の規定による区域の境界線 (七) 法第二十五条の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 二面以上の断面図 延焼のおそれのある部分 耐火構造等の構造詳細図 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 (八) 法第二十六条の規定が適用される建築物 法第二十六条本文の規定が適用される建築物 各階平面図 防火壁の位置 防火壁による区画の位置及び面積 耐火構造等の構造詳細図 防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 法第二十六条ただし書の規定が適用される建築物 付近見取図 建築物の周囲の状況 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ 令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造 令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造 令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造 室内仕上げ表 令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ 令第百十五条の二第一項第九号の規定に適合することの確認に必要な図書 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造 令第百十三条第二項の規定が適用される建築物 各階平面図 風道の配置 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別 二面以上の断面図 防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別 耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 (九) 法第二十七条の規定が適用される建築物 法第二十七条第一項の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置 耐力壁及び非耐力壁の位置 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 その他法第二十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 法第二十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 法第二十七条第二項の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置 耐力壁及び非耐力壁の位置 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 法第二十七条第三項の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置 耐力壁及び非耐力壁の位置 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 (十) 法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物 配置図 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 令第二十条第二項第一号に規定する水平距離 各階平面図 法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積 二面以上の立面図 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 二面以上の断面図 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書 居室の床面積 開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 (十一) 法第二十八条の二の規定が適用される建築物 各階平面図 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造 使用建築材料表 内装の仕上げに使用する建築材料の種別 令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。) 内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 換気回数及び必要有効換気量 (十二) 法第二十九条の規定が適用される建築物 各階平面図 令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置 外壁等の構造詳細図 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別 開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 居室の床面積 開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法 (十三) 法第三十条の規定が適用される建築物 各階平面図 界壁の位置及び遮音性能 二面以上の断面図 界壁の位置及び構造 (十四) 法第三十五条の規定が適用される建築物 各階平面図 令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積 令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積 消火設備の構造詳細図 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造 令第五章第二節の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置 耐力壁及び非耐力壁の位置 防火区画の位置及び面積 階段の配置及び構造 階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積 歩行距離 廊下の幅 避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅 令第百十八条に規定する出口の戸 令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造 令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ 二面以上の断面図 直通階段の構造 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 室内仕上げ表 令第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ 令第百十七条第二項第二号及び令第百二十三条第三項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百十七条第二項第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 令第百二十三条第三項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第五章第五節の規定が適用される建築物 各階平面図 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 令第百二十六条の六第三号に規定する空間の位置 二面以上の立面図 非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 二面以上の断面図 令第百二十六条の六第三号に規定する空間に通ずる出入口の構造 その他令第百二十六条の六第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百二十六条の六第三号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項 令第百二十六条の六第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 令第五章第六節の規定が適用される建築物 配置図 敷地内における通路の幅員 各階平面図 防火設備の位置及び種別 歩行距離 渡り廊下の位置及び幅員 地下道の位置及び幅員 二面以上の断面図 渡り廊下の高さ 使用建築材料表 主要構造部の材料の種別及び厚さ 室内仕上げ表 令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ 地下道の床面積求績図 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 非常用の照明設備の構造詳細図 照度 照明設備の構造 照明器具の材料の位置及び種別 非常用の排煙設備の構造詳細図 地下道の床面積 垂れ壁の材料の種別 排煙設備の構造、材料の配置及び種別 排煙口の手動開放装置の位置及び構造 排煙機の能力 非常用の排水設備の構造詳細図 排水設備の構造及び材料の種別 排水設備の能力 (十五) 法第三十五条の二の規定が適用される建築物 各階平面図 令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積 令第百二十八条の五第七項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況 室内仕上げ表 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ (十六) 法第三十五条の三の規定が適用される建築物 各階平面図 令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 (十七) 法第三十六条の規定が適用される建築物 令第二章第二節の規定が適用される建築物 二面以上の断面図 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 換気孔の位置 ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況 令第二章第三節の規定が適用される建築物 各階平面図 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 令第二十七条に規定する階段の設置状況 二面以上の断面図 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 令第百九条の二の二本文の規定が適用される建築物 層間変形角計算書 層間変位の計算に用いる地震力 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 令第百九条の二の二ただし書の規定が適用される建築物 防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書 令第百九条の二の二ただし書に規定する計算又は実験による検証内容 令第百十二条第一項から第十三項までの規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 スプリンクラー設備等消火設備の配置 防火設備の位置及び種別 防火区画の位置及び面積 強化天井の位置 令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる壁の構造 二面以上の断面図 令第百十二条第十項に規定する外壁の位置及び構造 令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる床の構造 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 令第百十二条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百十二条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 令第百十二条第十四項第一号の規定が適用される建築物 各階平面図 防火設備の位置及び種別 耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 令第百十二条第十四項第二号の規定が適用される建築物 各階平面図 防火設備の位置及び種別 耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 令第百十二条第十五項及び第十六項の規定が適用される建築物 各階平面図 風道の配置 令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 二面以上の断面図 令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別 耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 令第百十四条の規定が適用される建築物 各階平面図 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置 スプリンクラー設備等消火設備の配置 防火区画の位置 強化天井の位置 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別 二面以上の断面図 小屋組の構造 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別 耐火構造等の構造詳細図 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面図並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 令第百十四条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百十四条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 (十八) 法第三十七条の規定が適用される建築物 使用建築材料表 建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別 指定建築材料を使用する部分 使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項 日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項 使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 (十九) 法第四十三条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 敷地の道路に接する部分及びその長さ 法第四十三条第一項ただし書の規定が適用される建築物 法第四十三条第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (二十) 法第四十四条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 二面以上の断面図 敷地境界線 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物 法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は同項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (二十一) 法第四十七条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 壁面線 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 門又は塀の位置及び高さ 二面以上の断面図 敷地境界線 壁面線 門又は塀の位置及び高さ 法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物 法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (二十二) 法第四十八条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 用途地域の境界線 危険物の数量表 危険物の種類及び数量 工場・事業調書 事業の種類 法第四十八条第一項から第十三項までのただし書の規定が適用される建築物 法第四十八条第一項から第十三項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (二十三) 法第五十一条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置 用途地域の境界線 都市計画区域の境界線 卸売市場等の用途に供する建築物調書 法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模 法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物 法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (二十四) 法第五十二条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 法第五十二条第十二項の壁面線等 令第百三十五条の十九に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造 各階平面図 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の位置 床面積求積図 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 法第五十二条第八項の規定が適用される建築物 法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図 敷地境界線 法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 道路に接して有効な部分の面積及び位置 敷地内における工作物の位置 敷地の接する道路の位置 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 法第五十二条第九項の規定が適用される建築物 法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図 敷地境界線 前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (二十五) 法第五十三条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 用途地域の境界線 防火地域の境界線 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 法第五十三条第四項又は第五項第三号の規定が適用される建築物 法第五十三条第四項又は第五項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (二十六) 法第五十三条の二の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 配置図 用途地域の境界線 防火地域の境界線 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 (二十七) 法第五十四条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 用途地域の境界線 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線 申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 令第百三十五条の二十一に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積 申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ (二十八) 法第五十五条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 用途地域の境界線 二面以上の断面図 用途地域の境界線 土地の高低 法第五十五条第二項又は第三項第一号若しくは第二号の規定が適用される建築物 法第五十五条第二項の認定又は同条第三項第一号若しくは第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (二十九) 法第五十六条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置 配置図 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ 地盤面の異なる区域の境界線 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 法第五十六条第二項に規定する後退距離 用途地域の境界線 高層住居誘導地区の境界線 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 二面以上の断面図 前面道路の路面の中心の高さ 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ 令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 前面道路の中心線 擁壁の位置 土地の高低 地盤面の異なる区域の境界線 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 法第五十六条第二項に規定する後退距離 用途地域の境界線 高層住居誘導地区の境界線 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 法第五十六条第七項の規定が適用される建築物 令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺 敷地境界線 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 擁壁の位置 土地の高低 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 道路制限勾こう 配が異なる地域等の境界線 令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。) 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺 前面道路の路面の中心の高さ 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ 擁壁の位置 土地の高低 令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面 天空率 道路高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺 敷地境界線 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 擁壁の位置 土地の高低 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 隣地制限勾こう 配が異なる地域等の境界線 高低差区分区域の境界線 令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺 地盤面 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ 擁壁の位置 土地の高低 高低差区分区域の境界線 令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ 申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面 天空率 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺 敷地境界線 敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 擁壁の位置 土地の高低 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ 北側制限高さが異なる地域の境界線 高低差区分区域の境界線 令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 縮尺 地盤面 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ 擁壁の位置 土地の高低 令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ 申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 水平投影面 天空率 北側高さ制限近接点における天空率算定表 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物 令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (三十) 法第五十六条の二の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 建築物の各部分の高さ 軒の高さ 地盤面の異なる区域の境界線 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 日影図 縮尺及び方位 敷地境界線 法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 日影時間の異なる区域の境界線 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 敷地内における建築物の位置 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ 法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。) 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 土地の高低 日影形状算定表 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 二面以上の断面図 平均地盤面 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 平均地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物 法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (三十一) 法第五十七条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 道路の位置 二面以上の断面図 道路の位置 法第五十七条第一項の規定が適用される建築物 法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (三十二) 法第五十七条の二の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 特例敷地の位置 (三十三) 法第五十七条の四の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 地盤面の異なる区域の境界線 特例容積率適用地区の境界線 二面以上の断面図 土地の高低 法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物 法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (三十四) 法第五十七条の五の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 高層住居誘導地区の境界線 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 (三十五) 法第五十八条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 地盤面の異なる区域の境界線 高度地区の境界線 二面以上の断面図 高度地区の境界線 土地の高低 (三十六) 法第五十九条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 高度利用地区の境界線 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 二面以上の断面図 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物 法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (三十七) 法第五十九条の二の規定が適用される建築物 法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (三十八) 法第六十条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 地盤面の異なる区域の境界線 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 二面以上の断面図 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 土地の高低 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 (三十九) 法第六十条の二の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 都市再生特別地区の境界線 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 二面以上の断面図 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 都市再生特別地区の境界線 土地の高低 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物 法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (三十九の二) 法第六十条の三の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 地盤面の異なる区域の境界線 特定用途誘導地区の境界線 二面以上の断面図 土地の高低 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定が適用される建築物 法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (四十) 法第六十一条の規定が適用される建築物 法第六十一条本文の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置 耐力壁及び非耐力壁の位置 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 法第六十一条ただし書の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構造及び材料の種別 (四十一) 法第六十二条の規定が適用される建築物 法第六十二条第一項の規定が適用される建築物 配置図 令第百三十六条の二第一号に規定する隣地境界線等及び道路中心線の位置 各階平面図 開口部及び防火設備の位置 令第百三十六条の二第八号に規定する区画の位置 二面以上の断面図 換気孔の位置及び面積 窓の位置及び面積 二面以上の立面図 令第百三十六条の二第二号に規定する開口部の面積 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 法第六十二条第二項の規定が適用される建築物 配置図 延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置 二面以上の立面図 延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置 耐火構造等の構造詳細図 外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 (四十二) 法第六十三条の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 その他法第六十三条の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百三十六条の二の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 (四十三) 法第六十四条の規定が適用される建築物 各階平面図 開口部及び防火設備の位置 外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ 耐火構造等の構造詳細図 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 (四十四) 法第六十五条の規定が適用される建築物 配置図 隣地境界線の位置 耐火構造等の構造詳細図 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 (四十五) 法第六十六条の規定が適用される建築物 配置図 看板等の位置 二面以上の立面図 看板等の高さ 耐火構造等の構造詳細図 看板等の材料の種別 (四十六) 法第六十七条の規定が適用される建築物 配置図 防火地域又は準防火地域の境界線 各階平面図 防火壁の位置 耐火構造等の構造詳細図 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 (四十七) 法第六十七条の三の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 特定防災街区整備地区の境界線 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 敷地の接する防災都市計画施設の位置 申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 防災都市計画施設に面する方向の立面図 縮尺 建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置 建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造 建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ 敷地に接する防災都市計画施設の位置 二面以上の断面図 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 土地の高低 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 法第六十七条の三第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物 法第六十七条の三第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 法第六十七条の三第四項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 (四十八) 法第六十八条の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 配置図 地盤面の異なる区域の境界線 景観地区の境界線 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 二面以上の断面図 土地の高低 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物 法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は同条第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 法第六十八条第四項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 (四十九) 法第六十八条の三の規定が適用される建築物 法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項の認定又は同条第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (五十) 法第六十八条の四の規定が適用される建築物 法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (五十の二) 法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物 法第六十八条の五の二の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (五十一) 法第六十八条の五の三の規定が適用される建築物 法第六十八条の五の三第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (五十二) 法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物 法第六十八条の五の五第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (五十三) 法第六十八条の五の六の規定が適用される建築物 法第六十八条の五の六の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (五十四) 法第六十八条の七の規定が適用される建築物 法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (五十五) 法第八十四条の二の規定が適用される建築物 配置図 敷地境界線の位置 各階平面図 壁及び開口部の位置 延焼のおそれのある部分 二面以上の立面図 常時開放されている開口部の位置 二面以上の断面図 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別 耐火構造等の構造詳細図 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造 (五十六) 法第八十五条の規定が適用される建築物 法第八十五条第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 仮設建築物の許可の内容に関する事項 (五十七) 法第八十五条の二の規定が適用される建築物 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書 景観重要建造物としての指定の内容に関する事項 (五十八) 法第八十五条の三の規定が適用される建築物 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書 当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項 (五十九) 法第八十六条の規定が適用される建築物 法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (六十) 法第八十六条の二の規定が適用される建築物 法第八十六条の二第一項の認定又は同条第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (六十一) 法第八十六条の四の規定が適用される建築物 法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 (六十二) 法第八十六条の六の規定が適用される建築物 法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (六十三) 法第八十六条の七の規定が適用される建築物 既存不適格調書 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 令第百三十七条の二の規定が適用される建築物 令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書 令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項 各階平面図 増築又は改築に係る部分 令第百三十七条の三の規定が適用される建築物 各階平面図 基準時以後の増築又は改築に係る部分 令第百三十七条の四の規定が適用される建築物 各階平面図 基準時以後の増築又は改築に係る部分 令第百三十七条の四の三の規定が適用される建築物 各階平面図 増築又は改築に係る部分 石綿が添加されている部分 二面以上の断面図 石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置 令第百三十七条の五の規定が適用される建築物 各階平面図 増築又は改築に係る部分 令第百三十七条の六の規定が適用される建築物 各階平面図 増築又は改築に係る部分 二面以上の断面図 改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ 令第百三十七条の七の規定が適用される建築物 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 危険物の数量表 危険物の種類及び数量 工場・事業調書 事業の種類 令第百三十七条の八の規定が適用される建築物 各階平面図 増築又は改築に係る部分 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の部分 増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分 令第百三十七条の九の規定が適用される建築物 各階平面図 改築に係る部分 敷地面積求積図 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 建築面積求積図 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 令第百三十七条の十の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 各階平面図 基準時以後の増築又は改築に係る部分 令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物 耐火構造等の構造詳細図 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 面積表 基準時以後の増築又は改築に係る部分 令第百三十七条の十二の規定が適用される建築物 各階平面図 石綿が添加されている部分 令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物 各階平面図 防火設備の位置 二面以上の断面図 令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法 耐火構造等の構造詳細図 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 令第百三十七条の十四第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百三十七条の十四第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 令第百三十七条の十六第二号の規定が適用される建築物 付近見取図 敷地の位置 その他令第百三十七条の十六第二号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 (六十四) 法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 (六十五) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物 消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 (六十六) 消防法第九条の二の規定が適用される建築物 各階平面図 住宅用防災機器の位置及び種類 消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 (六十七) 消防法第十五条の規定が適用される建築物 各階平面図 特定防火設備の位置及び構造 消火設備の位置 映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料 格納庫の位置 映写窓の構造 映写室の寸法 映写室の出入口の幅 映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造 二面以上の断面図 映写室の天井の高さ 映写室の出入口の高さ 構造詳細図 映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法 (六十八) 消防法第十七条の規定が適用される建築物 消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 当該認定に係る消防用設備等に関する事項 (六十九) 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 (七十) 屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 (七十一) 屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 (七十二) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項の規定が適用される建築物 港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項 (七十三) 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条の規定が適用される建築物 駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 (七十四) 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定が適用される建築物 宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していることを証する書面 宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していること (七十五) 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定が適用される建築物 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面 宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していること (七十六) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること (七十七) 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること (七十八) 都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること (七十九) 都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること (八十) 都市計画法第四十二条の規定が適用される建築物 都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第四十二条の規定に適合していること (八十一) 都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること (八十二) 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される建築物 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること (八十三) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物 構造詳細図 窓及び出入口の構造 排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造 (八十四) 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること (八十五) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 (八十六) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物 配置図 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造 車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法 各階平面図 客室の数 移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置 車いす使用者用客室及び案内所の位置 移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置 移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置 移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置 移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造 移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造 車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造 移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造 階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造 (八十七) 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物 都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面 都市緑地法第三十五条の規定に適合していること (八十八) 都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物 都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面 都市緑地法第三十六条の規定に適合していること (八十九) 都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物 都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項 (九十) 令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する建築物 各階平面図 開口部の位置及び寸法 防火設備の種別 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 使用建築材料表 令第百八条の三第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 耐火性能検証法により検証した際の計算書 令第百八条の三第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 令第百八条の三第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法 令第百八条の三第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 防火区画検証法により検証した際の計算書 令第百八条の三第五項第二号に規定する保有遮炎時間 発熱量計算書 令第百八条の三第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量 令第百八条の三第一項第一号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百八条の三第一項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項 (九十一) 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 室内仕上げ表 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ 階避難安全検証法により検証した際の平面図 防火区画の位置及び面積 居室の出口の幅 各室の天井の高さ 階避難安全検証法により検証した際の計算書 各室の用途 在館者密度 各室の用途に応じた発熱量 令第百二十九条第三項第一号に規定する居室避難時間及びその算出方法 令第百二十九条第三項第二号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法 令第百二十九条第三項第四号に規定する階避難時間及びその算出方法 令第百二十九条第三項第五号に規定する階煙降下時間及びその算出方法 令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物 令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 (九十二) 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置 屋上広場その他これに類するものの位置 屋外に設ける避難階段の位置 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 室内仕上げ表 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ 全館避難安全検証法により検証した際の平面図 防火区画の位置及び面積 居室の出口の幅 各室の天井の高さ 階避難安全検証法により検証した際の計算書 各室の用途 在館者密度 各室の用途に応じた発熱量 令第百二十九条第三項第一号に規定する居室避難時間及びその算出方法 令第百二十九条第三項第二号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法 令第百二十九条第三項第四号に規定する階避難時間及びその算出方法 令第百二十九条第三項第五号に規定する階煙降下時間及びその算出方法 令第百二十九条の二第四項第二号に規定する全館避難時間及びその算出方法 令第百二十九条の二第四項第三号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法 令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物 令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 三 (い) (ろ) 構造計算書の種類 明示すべき事項 (一) 令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 特別な調査又は研究の結果等説明書 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 令第八十二条各号関係 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) 地盤調査方法及びその結果 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 略軸組図 すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 部材断面表 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法 積雪荷重の数値及びその算出方法 風圧力の数値及びその算出方法 地震力の数値及びその算出方法 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 基礎ぐい等計算書 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 使用上の支障に関する計算書 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 令第八十二条の二関係 層間変形角計算書 層間変位の計算に用いる地震力 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 層間変形角計算結果一覧表 各階及び各方向の層間変形角 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) 令第八十二条の三関係 保有水平耐力計算書 保有水平耐力計算に用いる地震力 各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法 令第八十二条の三第二号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法 令第八十二条の三第二号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法 各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法 構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容 保有水平耐力計算結果一覧表 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布 架構の崩壊形 保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値 各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別 各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 令第八十二条の四関係 使用構造材料一覧表 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 荷重・外力計算書 風圧力の数値及びその算出方法 応力計算書 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 屋根ふき材等計算書 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 (二) 令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物 構造計算チェックリスト プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 特別な調査又は研究の結果等説明書 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) 地盤調査方法及びその結果 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 略軸組図 すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 部材断面表 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 積雪荷重の数値及びその算出方法 風圧力の数値及びその算出方法 地震力(令第八十二条の五第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法 地震力(令第八十二条の五第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 積雪・暴風時耐力計算書 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法 積雪・暴風時耐力計算結果一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率 損傷限界に関する計算書 各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法 建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法 建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法 各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法 損傷限界に関する計算結果一覧表 令第八十二条の五第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力 損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) 安全限界に関する計算書 各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法 建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法 建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法 各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法 構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容 安全限界に関する計算結果一覧表 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件 令第八十二条の五第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力 各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布 各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況 各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 基礎ぐい等計算書 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 使用上の支障に関する計算書 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 屋根ふき材等計算書 令第八十二条の五第七号に規定する構造計算の計算書 土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書 令第八十二条の五第八号に規定する構造計算の計算書 (三) 令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 特別な調査又は研究の結果等説明書 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 令第八十二条各号関係 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) 地盤調査方法及びその結果 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 略軸組図 すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 部材断面表 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 積雪荷重の数値及びその算出方法 風圧力の数値及びその算出方法 地震力の数値及びその算出方法 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 基礎ぐい等計算書 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 使用上の支障に関する計算書 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 令第八十二条の二関係 層間変形角計算書 層間変位の計算に用いる地震力 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 層間変形角計算結果一覧表 各階及び各方向の層間変形角 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) 令第八十二条の四関係 使用構造材料一覧表 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 荷重・外力計算書 風圧力の数値及びその算出方法 応力計算書 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 屋根ふき材等計算書 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 令第八十二条の六関係 剛性率・偏心率等計算書 各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法 各階及び各方向の剛性率の算出方法 各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法 各階及び各方向の偏心率の算出方法 令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠 剛性率・偏心率等計算結果一覧表 各階の剛性率及び偏心率 令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること (四) 令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 共通事項 構造計算チェックリスト プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 特別な調査又は研究の結果等説明書 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 令第八十二条各号関係 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) 地盤調査方法及びその結果 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 略伏図 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 略軸組図 すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 部材断面表 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 荷重・外力計算書 固定荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 積雪荷重の数値及びその算出方法 風圧力の数値及びその算出方法 地震力の数値及びその算出方法 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 基礎ぐい等計算書 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 使用上の支障に関する計算書 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 令第八十二条の四関係 使用構造材料一覧表 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 荷重・外力計算書 風圧力の数値及びその算出方法 応力計算書 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 屋根ふき材等計算書 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。 一確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。 二建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。 三この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。 四 (い) (ろ) (一) 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の認定を受けたものとする建築物 法第二条第七号に係る認定書の写し (二) 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の二の認定を受けたものとする建築物 法第二条第七号の二に係る認定書の写し (三) 建築物の外壁又は軒裏の構造を法第二条第八号の認定を受けたものとする建築物 法第二条第八号に係る認定書の写し (四) 法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 法第二条第九号に係る認定書の写し (五) 防火設備を法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物 法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し (六) 法第二十条第一項第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物 法第二十条第一項第一号に係る認定書の写し (七) 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し (八) 壁等を法第二十一条第二項第二号の認定を受けたものとする建築物 法第二十一条第二項第二号に係る認定書の写し (九) 屋根の構造を法第二十二条第一項の認定を受けたものとする建築物 法第二十二条第一項に係る認定書の写し (十) 外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第二十三条の認定を受けたものとする建築物 法第二十三条に係る認定書の写し (十一) 主要構造部を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物 法第二十七条第一項に係る主要構造部に関する認定書の写し (十二) 防火設備を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物 法第二十七条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し (十三) 法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し (十四) 界壁を法第三十条の認定を受けたものとする建築物 法第三十条に係る認定書の写し (十五) 法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 法第三十七条第二号に係る認定書の写し (十六) 法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 法第三十八条に係る認定書の写し (十七) 屋根の構造を法第六十三条の認定を受けたものとする建築物 法第六十三条に係る認定書の写し (十八) 防火設備を法第六十四条の認定を受けたものとする建築物 法第六十四条に係る認定書の写し (十九) 法第六十七条の二において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 法第六十七条の二において準用する法第三十八条に係る認定書の写し (二十) 法第六十七条の四において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 法第六十七条の四において準用する法第三十八条に係る認定書の写し (二十一) 令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第一条第五号に係る認定書の写し (二十二) 令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第一条第六号に係る認定書の写し (二十三) 令第二十条の七第一項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物 令第二十条の七第一項第二号の表に係る認定書の写し (二十四) 令第二十条の七第二項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第二十条の七第二項に係る認定書の写し (二十五) 令第二十条の七第三項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第二十条の七第三項に係る認定書の写し (二十六) 令第二十条の七第四項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 令第二十条の七第四項に係る認定書の写し (二十七) 令第二十条の八第二項の認定を受けたものとする居室を有する建築物 令第二十条の八第二項に係る認定書の写し (二十八) 令第二十条の九の認定を受けたものとする居室を有する建築物 令第二十条の九に係る認定書の写し (二十九) 床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物 令第二十二条に係る認定書の写し (三十) 外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物 令第二十二条の二第二号ロに係る認定書の写し (三十一) 特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物 令第三十九条第三項に係る認定書の写し (三十二) 令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物 令第四十六条第四項の表一の(八)項に係る認定書の写し (三十三) 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物 令第六十七条第一項に係る認定書の写し (三十四) 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物 令第六十七条第二項に係る認定書の写し (三十五) 令第六十八条第三項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物 令第六十八条第三項に係る認定書の写し (三十六) 令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物 令第七十条に係る認定書の写し (三十七) 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条第二項の認定を受けたものとする建築物 令第七十九条第二項に係る認定書の写し (三十八) 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条の三第二項の認定を受けたものとする建築物 令第七十九条の三第二項に係る認定書の写し (三十九) 主要構造部を令第百八条の三第一項第二号の認定を受けたものとする建築物 令第百八条の三第一項第二号に係る認定書の写し (四十) 防火設備を令第百八条の三第四項の認定を受けたものとする建築物 令第百八条の三第四項に係る認定書の写し (四十一) 屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする建築物 令第百九条の三第一号に係る認定書の写し (四十二) 床又はその直下の天井の構造を令第百九条の三第二号ハの認定を受けたものとする建築物 令第百九条の三第二号ハに係る認定書の写し (四十三) 防火設備を令第百十二条第一項の認定を受けたものとする建築物 令第百十二条第一項に係る認定書の写し (四十四) 天井を令第百十二条第二項第一号の認定を受けたものとする建築物 令第百十二条第二項第一号に係る認定書の写し (四十五) 防火設備を令第百十二条第十四項第一号の認定を受けたものとする建築物 令第百十二条第十四項第一号に係る認定書の写し (四十六) 防火設備を令第百十二条第十四項第二号の認定を受けたものとする建築物 令第百十二条第十四項第二号に係る認定書の写し (四十七) 防火設備を令第百十二条第十六項の認定を受けたものとする建築物 令第百十二条第十六項に係る認定書の写し (四十八) 屋根の構造を令第百十三条第一項第三号の認定を受けたものとする建築物 令第百十三条第一項第三号に係る認定書の写し (四十九) 防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第十六項の認定を受けたものとする建築物 令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第十六項に係る認定書の写し (五十) 床の構造を令第百十五条の二第一項第四号の認定を受けたものとする建築物 令第百十五条の二第一項第四号に係る認定書の写し (五十一) 階段室又は付室の構造を令第百二十三条第三項第二号の認定を受けたものとする建築物 令第百二十三条第三項第二号に係る認定書の写し (五十二) 防火設備を令第百二十六条の二第二項の認定を受けたものとする建築物 令第百二十六条の二第二項に係る認定書の写し (五十三) 通路その他の部分を令第百二十六条の六第三号の認定を受けたものとする建築物 令第百二十六条の六第三号に係る認定書の写し (五十四) 令第百二十九条第一項の認定を受けたものとする階のある建築物 令第百二十九条第一項に係る認定書の写し (五十五) 令第百二十九条の二第一項の認定を受けたものとする建築物 令第百二十九条の二第一項に係る認定書の写し (五十六) 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第百二十九条の二の三第一項第一号ロの認定を受けたものとする建築物 令第百二十九条の二の三第一項第一号ロに係る認定書の写し (五十七) ひさしその他これに類するものの構造を令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)の認定を受けたものとする建築物 令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)に係る認定書の写し (五十八) 防火設備を令第百二十九条の十三の二第三号の認定を受けたものとする建築物 令第百二十九条の十三の二第三号に係る認定書の写し (五十九) 防火設備を令第百三十六条の二第一号の認定を受けたものとする建築物 令第百三十六条の二第一号に係る認定書の写し (六十) 防火設備を令第百四十五条第一項第二号の認定を受けたものとする建築物 令第百四十五条第一項第二号に係る認定書の写し (六十一) 第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分 第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し (六十二) 構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物 第八条の三に係る認定書の写し 五 (い) (ろ) (一) 主要構造部を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令第百八条の三第一項第一号に該当するものに限る。) 一令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書 二当該建築物の開口部が令第百八条の三第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書 (二) 令第三十八条第四項、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第四十八条第一項第二号ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物 (い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書 (三) 令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物 一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書 (四) 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書 (五) 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書

【海上運送法施行規則/第四条の二】 法第八条第三項の国土交通省令で定める手荷物は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて二輪のもの、同条第三項に規定する原動機付自転車、同条第四項に規定する軽車両及び自転車とする。

自転車競技法/第一条】 都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。

自転車競技法/第一条3】 総務大臣は、指定市町村が一年以上引き続きこの法律による自転車競走(以下「競輪」という。)を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

自転車競技法/第一条5】 第一項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。

自転車競技法/第三条】 競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。)に委託することができる。 この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。 一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務 二 車券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第六項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

自転車競技法/第六条】 競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人(第二十三条第一項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。

自転車競技法/第二十二条】 競輪施行者は、その行う競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

自転車競技法/第二十四条】 競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。 二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法を定めること。 三 選手の出場のあつせんを行うこと。 四 審判員、選手その他競輪の競技の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。 五 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。 六 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。 七 第十六条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、競輪の公正かつ円滑な実施に資する業務又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

自転車競技法/第二十九条】 競輪振興法人は、第十六条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。 一 第十六条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十四条第五号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務 二 第十六条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十四条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務 三 第十六条第一項第三号の規定による交付金にあつては、競輪関係業務